Common use of 土地への立入り等 Clause in Contracts

土地への立入り等. 1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。 2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。 3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする。 4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない。

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Samples: 業務委託契約書

土地への立入り等. 1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない1. 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地または私有地に立入る場合は、 契約書第 12 条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする2. 受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去または土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとするなお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならないなお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない4. 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない日(休日等を除く)以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない

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Samples: 設計業務等共通仕様書

土地への立入り等. 1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない1. 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない2. 受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて当該土地占有者の許可は発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない4. 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、業務終了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

土地への立入り等. 1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない1. 受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 12 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする2. 受注者は、測量業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとするなお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならないなお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない4. 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

土地への立入り等. 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 13 条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに監督員に報告し指示を受けなければならない。 2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとするなお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならないなお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者への許可は、発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示すほかは監督員と協議により定めるものとする。 4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

土地への立入り等. 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち地質・土質調査業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督員に報告し指示を受けなければならない。 2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする受注者は、地質・土質調査業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとするなお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならないなお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。 3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。 4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身 分証明書交付願いを発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く)以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

土地への立入り等. 1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない1. 受託者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない2. 受託者は、設計業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、委託者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は受託者はこれに協力しなければならない3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする3. 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない4. 受託者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならないなお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならないなお、受託者は、立入り作業完了後10日以内(休日等を除く)に身分証明書を委託者に返却しなければならない

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Samples: 設計業務等標準仕様書

土地への立入り等. 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第13条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに監督員に報告し指示を受けなければならない。 2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとするなお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならないなお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。 3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担に ついては、設計図書に示す他は監督員と協議により定めるものとする。 4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならないなお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならないなお、受注者は、立入り作業完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない

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Samples: 土木設計業務委託契約書