基本契約共済金 のサンプル条項

基本契約共済金. 基本契約によりこの組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
基本契約共済金. 基本契約により当会が支払う共済金の種類はつぎの(1)から(3)までのとおりとします。 (1) 損害共済金 【火災共済契約】
基本契約共済金. 82 第49条(風水害等共済金) 82 第50条(地震等共済金) 83
基本契約共済金. 1. 被共済者が、基本契約の契約日以後の共済期間内に発生した傷害又は発病した疾病によって、共済期間内に死亡し、又は高度障害の状態となった場合に、この組合が支払う基本契約に係る共済金の額はその被共済者について定められた基本契約共済金額に相当する金額とします。ただし、基本契約の契約日の当時すでに罹 患していた身体障害の同一部位に、新たな身体障害が生じたことにより高度障害となったときは、当該高度障害の支払割合から、すでに罹患していた身体障害に対する支払割合(別表2「不慮の事故による身体障害支払表」に定める)を差し引いた割合に、その被共済者について定められた基本契約共済金額を乗じて得た金額とします。 2. この組合は、被共済者の生死が不明の場合において、この組合が死亡したと認めたときは基本契約共済金を支払います。ただし、その支払ったのちにおいて、その被共済者について高度障害共済金の支払請求がなされたときであっても、その支払いの責に任じません。
基本契約共済金. この会は、被共済者が共済期間内に死亡し、または基本契約の効力が生じた日以後に発病した疾病もしくは基本契約の効力が生じた日以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害により共済期間内に重度障害となった場合には、基本契約共済金額に相当する金額を支払う。
基本契約共済金. 1. 基本契約により日産労連が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。 1) 火災等共済金 2) 持ち出し家財共済金 2. 基本契約により日産労連が支払う費用共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。ただし、第4号から第6号までの費用共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物がマンション構造の建物の場合に限り支払う。 1) 臨時費用共済金 2) 失火見舞費用共済金 3) 水道管凍結修理費用共済金 4) バルコニー等修繕費用共済金 5) 漏水見舞費用共済金 6) 修理費用共済金 3. 同一の共済の目的につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項および第2項の共済金を算出する。 4. 第2項に規定する費用共済金は、第1項に規定する損害共済金と合計して、その合計額が基本契約共済金額をこえる場合でも支払う。

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。