基本契約共済金 のサンプル条項

基本契約共済金. 基本契約によりこの組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
基本契約共済金. 基本契約により当会が支払う共済金の種類はつぎの(1)から(3)までのとおりとします。 (1) 損害共済金 【火災共済契約】
基本契約共済金. 82 第49条(風水害等共済金) 82 第50条(地震等共済金) 83
基本契約共済金. 1. 被共済者が、基本契約の契約日以後の共済期間内に発生した傷害又は発病した疾病によって、共済期間内に死亡し、又は高度障害の状態となった場合に、この組合が支払う基本契約に係る共済金の額はその被共済者について定められた基本契約共済金額に相当する金額とします。ただし、基本契約の契約日の当時すでに罹患していた身体障害の同一部位に、新たな身体障害が生じたことにより高度障害となったときは、当該高度障害の支払割合から、すでに罹患していた身体障害に対する支払割合(別表2「不慮の事故による身体障害支払表」に定める)を差し引いた割合に、その被共済者について定められた基本契約共済金額を乗じて得た金額とします。 2. この組合は、被共済者の生死が不明の場合において、この組合 が死亡したと認めたときは基本契約共済金を支払います。ただし、その支払ったのちにおいて、その被共済者について高度障害共済金の支払請求がなされたときであっても、その支払いの責に任じません。
基本契約共済金. この会は、被共済者が共済期間内に死亡し、または基本契約の効力が生じた日以後に発病した疾病もしくは基本契約の効力が生じた日以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害により共済期間内に重度障害となった場合には、基本契約共済金額に相当する金額を支払う。
基本契約共済金. 1. 基本契約により日産労連が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。 1) 火災等共済金 2) 持ち出し家財共済金 2. 基本契約により日産労連が支払う費用共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。ただし、第4号から第6号までの費用共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物がマンション構造の建物の場合に限り支払う。 1) 臨時費用共済金 2) 失火見舞費用共済金 3) 水道管凍結修理費用共済金 4) バルコニー等修繕費用共済金 5) 漏水見舞費用共済金 6) 修理費用共済金 3. 同一の共済の目的につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項および第2項の共済金を算出する。 4. 第2項に規定する費用共済金は、第1項に規定する損害共済金と合計して、その合計額が基本契約共済金額をこえる場合でも支払う。

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • Point 工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存在」を記しておき、設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 提出書類 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。