売買契約の解除. 弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
売買契約の解除. 支払い期限を過ぎ、当社が落札者に購入代金等の全額の支払いを催告しても支払いがなされない場合、当社は落札者との売買契約を解除する権利を保有します。また、当社に登録された住所に誤りなく送付された支払い催告状が受取人不在、転居先不明または受け取りが拒否された場合も、当社は落札者に売買契約履行の意思がないものと見なし、売買契約を解除する権利を保有します。売買契約は、当社が落札者の登録住所に解除通知を発送した時点で受取人の住所不明、受取り拒否に関わりなく、解除されたものといたします。
売買契約の解除. お客様および弊社は、相手方に次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、相手方に対して何らの通知、催告を要することなく、直ちに契約を解除することができるものとします。
売買契約の解除. 支払い期限を過ぎ、当社が落札者に購入代金等の全額の支払いを催告しても支払いがなされない場合、当社は落札者との売買契約を解除する権利を保有します。また、当社に登録された住所に誤りなく送付された支払い催告状が受取人不在、転居先不明または受け取りが拒否された場合も、当社は落札者に売買契約履行の意思がないものと見なし、売買契約を解除する権利を保有します。売買契約は、当社が落札者の登録住所に解除通知を発送した時点で受取人の住所不明、受取り拒否に関わりなく、解除されたものといたします。 また第 7 条-(2)の場合、当社は何らの義務を負うことなく、落札者の会員としての諸権利を取り消すことができるものとし、残期間に関わらず、すでに領収した登録費用等の返還はいたしません。 売買契約が解除された場合、契約解除された落札者は、落札ロットに対する一切の権利を喪失し、当社はその落札者に通告することなく改めて当該ロットを競売に付すか第三者に売却する権利を保有します。再競売における購入代金または売却における売却価額が、その落札者が支払うはずであった購入代金を下回った場合、当社はその落札者に対してその差額負担と支払い不履行によって生じたすべての費用を損害賠償として請求する権利を保有します。
売買契約の解除. 第18条 甲は、乙が参加資格を偽るなどの不正行為によりこの売買契約を締結したことが明らかになったとき、又はこの売買契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの売買契約を解除することができる。ただし、義務違反の程度が軽微で、かつ、その治癒が可能な場合は、甲は、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず乙が是正しないときに、この売買契約を解除することができる。
売買契約の解除. 出品店及び落札店は売買契約成立後、一方的都合による売買契約の解除を下記の条件を満たす事により行う事ができる。(違約金・AA手数料は申し出会員の負担とする)
売買契約の解除. 当協会は、売買契約成立後、以下の場合には、お客様にあらかじめ通知することなく、契約を解除し、お客様がお支払いされた金額全額を返金できるものとします。以下の場合に関わらず、当協会のサービス利用に関して不正行為または不当な行為があった場合、当協会は売買契約を取り消しまたは解除、その他適切な措置をとることができるものとします。また、当協会は、契約解除によりお客様に生じた不利益、損害に対して、一切その責任を負いません。
売買契約の解除. 甲は甲と会員との間で契約を締結してその売上票を乙に提出した場合は、乙の承諾なしにこの契約を解除できないものとします。ただし、法令で定めるクーリング・オフにより信用販売の撤回または解除した場合は、直ちに当社に対し通知し、当該信用販売の取り消し手続きを行うものとします。
売買契約の解除. 1. 会員出品車両や掲載車両の売買契約の解除は、本サービスサイトの外で会員同士または利用者と販売会社の間で処理するものとし、当社はこれに関与しないものとします。買取サービスにおいて買手が提携買取会社である場合も同様とします。
売買契約の解除. 1. 出品会員又は落札者は、クレームの対象となる場合又は落札後の自己の都合で、売買契約の解除ができるものとします。