Contract
加 盟 店 規 約
第1章 クレジットカード取扱に関する規約第2章 提携カード取扱に関する規約
第3章 デビットカード取扱に関する規約
第4章 個人情報等の取扱に関する同意条項
株式会社 日専連旭川
2021 年 10 月1日 改定
第1章 クレジットカード取扱に関する規約
第1条(加盟店)
1.本規約を承認し、原則小売店舗を有する法人、または個人(以下「甲」という。)が株式会社日専連旭川(以下「乙」という。)に、以下の項目を含む乙の申込書にて加盟を申込み、乙が加盟を認めた甲の店舗を加盟店とします。
①甲の業種②甲が主に扱っている物品または役務の内容③ギフトカード使用に係る物品または役務の内容
2.甲は割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等の関係諸法令を遵守し、信用販売するものとします。
3.甲は乙が定める掲示品(ポスター・ステッカー等)を店頭および店内の見易い場所に掲示するものとします。
4.甲は乙に対して、本規約に基づき信用販売を開始する時点において、以下各号のいずれの事項もxxであることを表明し、保証します。
(1)第7条、第13条、第17条、第24条、第27条、第28条、第29条、第30条、第3
1条、および第32条を遵守するための体制を構築済みであること。
(2)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと。また、直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また、直近
5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。第2条(用語の定義)
本規約において使用する以下の用語の意味は次のとおりとします。
1.「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
2.「信用販売」とは、会員および甲が当社およびカード会社所定の手続きを行うことにより、甲が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、甲の会員に対する商品等の販売または提供をいいます。
3.「カード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
4.「PCIDSS」とは、加盟店やイシュアー、アクワイアラー等において、クレジットカード会員データを安全に取り扱う事を目的として策定された、クレジットカード業界のセキュリティ基準をいいます。
5.「ガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカードセキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
6.「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。
第3条(カードによる信用販売)
甲は乙および株式会社日専連に加盟する各事業者が発行する有効な日専連カード会員からクレジットカード(以下「カード」という)を提示して、商品の販売、またはサービスの提供を求められた場合は、本規約に従い会員に対して信用販売を行うものとします。
第4条(ギフトカード等による信用販売)
甲は乙および株式会社日専連に加盟する各事業者が発行する有効な日専連ギフトカードおよび、乙が発行する商品券等により、商品の販売、またはサービスの提供をその持参人から求められた場合は、ギフトカード等が有効であることを確認のうえ、前条に準じて取扱うものとします。
第5条(差別取扱の禁止)
甲は乙および株式会社日専連に加盟する各事業者が発行する有効な日専連カード会員もしくは日専連ギフトカードおよび、乙が発行する商品券等により、商品の販売、またはサービスの提供を行う際は、次の事項を行ってはならないものとします。
1.現金にて販売する場合と比較して、手数料上乗せ等、高い対価を付して販売すること。
2.現金にて販売する顧客と異なる差別的取扱、もしくは販売拒否などすること。第6条(会員との紛議)
1.会員がカード利用により購入した商品に納入、返品、瑕疵、故障等、もしくはサービスの提供内容の相違およびアフターサービス等について紛議が生じたときは、全て甲の責任において解決するものとし、解決に至るまでの期間乙は甲に対する立替払いを一時留保するものとします。なお、この期間の遅延損害金は乙に支払義務はないものとします。また、割賦販売法および消費者契約法に基づく主張がされた場合も同様とします。
2.前項の紛議を理由に会員が乙に対する支払い請求を拒んだ場合、または会員の乙に対する支払いが滞った場合、乙は甲に対する立替払いを拒否するものとします。またその代金が甲に支払済みの場合、甲は乙より当該金額の請求があり次第直ちに返還するものとします。なお、xがこの返還を行わない場合、乙は別の会員がカード等利用により発生した甲が有する乙に対する立替金請求債権と相殺するものとします。
3.甲は会員との紛議等解決にあたり、乙の事前の承諾なく当該会員に対し商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は甲の責任とします。
4.甲は会員と甲および乙の間で当該取引に関する紛議が生じた場合、乙の求めに応じて取引の態様、紛議の発生要因等について報告するものとします。また、乙が法令等で禁止されている行為および会員の利益の保護に欠ける行為に起因されると認めたときは、甲は当該行為の再発防止のため必要事項を乙の求めに応じて報告するものとします。なお、報告その他乙による調査の結果、必要あると認めた場合、乙は甲に対し①文書もしくは口頭による改善要請②信用販売の停止③本契約の解除等の措置をとることがありますが、甲はこれに従うものとします。但し、この措置は甲を免責するものではありません。
第7条(販売契約の締結および信用販売の方法)
1.甲は会員に対して商品の引渡し、またはサービスの提供を完了したときでなければカードの契約締結を行わないものとします。また、乙から会員に対する販売物の受取書および関係書類等の提示を求められたときは、速やかにこれを提出するものとします。
2.甲は会員からカードの提示による信用販売の求めがあった場合、割賦販売法に定める基準に従い、カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べ、そのカードが有効なものであることを確認し、かつカード提示者がカード記載の本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって行い、売上票の控えまたは売上票に記載した内容を示す書面を会員に交付するものとします。この場合において、甲は、ガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
3.甲は以下に定める販売の場合、前項の善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売であること、また善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売とはこれに限定されないことを確認します。
(1)カードを提示し信用販売を求めた者とカード名義人の氏名、性別が異なる場合
(2)信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
4.カード印字機(以下「インプリンター」という)での取扱の場合、乙の所定の売上票にカードに打ち出された会員番号、会員氏名、有効期限を印字しその売上票に、販売の日付およびカード代金、会員が指定した分割回数等の支払い方法を記入し、その扱者(販売員)の欄に署名若しくは捺印のうえ、その場で会員に署名を求め、カード裏面にある会員署名欄になされた署名および字体が同一であることを確認のうえで信用販売するものとします。
5.甲に CAT 等(カードの有効性を確認する機器で以下「端末機」という)が設置している場合、端末機が故障または通信回線および乙の電算機等に障害が発生し、端末機が使用できない場合以外は、金額の多少にかかわらず端末機での信用販売を行い、印字された売上票にその場で会員の署名を求め、カード署名欄になされた署名および字体が同一であることを確認のうえ信用販売するものとします。また、IC チップ搭載型カードで信用販売する場合、対応機設置店では署名に代え会員が直接端末機に暗証番号を入力する方法も取扱できます。なお、端末機が故障、通信回線の異常等で使用できない場合は前項の取扱方法によるものとします。
6.甲が取扱できる信用販売は、1回払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボルビング払いの方法の中から会員が指定した支払い方法とします。なお分割払い回数については当社所定の回数とします。
7.甲が割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合は、割賦販売法第30条の2の3第4項ほか法令に定める事項等を記載した書面を会員に遅滞なく交付するものとします。また、本項に定める以外の割賦販売法その他法令上加盟店に課される書面交付義務を遵守するものとします。
第8条(信用販売における制限)
1.甲が第3条のカード利用による信用販売ができる限度額は次のとおりとします。
(1)端末機の取扱の場合は、各会員の与信限度額とします。
(2)端末機以外の取扱の場合は、1万円未満とします。
2.甲が第1項(2)の限度額を超えて信用販売する場合には事前に乙の承認を求め、その承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。
第9条(売買契約の解除)
甲は甲と会員との間で契約を締結してその売上票を乙に提出した場合は、乙の承諾なしにこの契約を解除できないものとします。ただし、法令で定めるクーリング・オフにより信用販売の撤回または解除した場合は、直ちに当社に対し通知し、当該信用販売の取り消し手続きを行うものとします。
第10条(返品処理)
1.甲と会員との間で契約を締結して、その売上票を乙に提出した月内に返品をうけたときは、返品伝票を作成し遅滞なく乙に報告するものとします。
2.返品の発生した月が、売上げ報告月の翌月以降の場合、甲乙協議のうえ前項と同様返品処理するものとします。
第11条(販売手数料)
本規約に基づく甲が乙に支払う手数料は、甲の信用販売額に対し乙の定めた販売手数料率とします。
(円未満は切捨てとします)
第12条(売上票およびギフトカード等の提出および精算方法)
1.甲は乙が定める方法により乙に提出するものとします。
2.乙は第1項により提出された売上票およびギフトカード等により乙が定めた一定日に、立替金として第
11条における販売手数料および甲の乙に対する清算金があるときは、その合計額を差引きして、あらかじめ甲の指定した金融機関の口座に振込むものとします。
第13条(信用販売の責任と無効カード等の取扱)
1.甲が第7条および第8条に定める手続きによらず、万一次の事項に該当する信用販売を行った場合、甲がその信用販売の一切の責任を負うものとし、乙はその立替払いを拒否できるものとします。また、その代金が立替払い済みの場合、甲は乙より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、甲が当該金額を返還しない場合、乙は別の会員がカード等利用により発生した甲が有する乙に対する立替金請求債権と相殺するものとします。
(1)偽造、変造、模造、または著しく損耗したカードでの販売。
(2)有効期限の経過したカードでの販売。
(3)無効カード通知に掲載されたカードでの販売。
(4)提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条第2項によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たとき。 ただし、乙が甲に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、甲が第7条第2号に掲げられた事項の確認をガイドラインに定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第7条第2項によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。また、本号の規定は、乙の甲に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
2.甲はカードの取り扱い時、第1項(1)(2)(3)(4)に該当するカードを発見した場合は、乙に連絡するとともにその回収に協力するものとします。
第14条(立替払いの拒否)
乙は次の事項のいずれかに該当する場合は、甲に対し当該金額の立替払いを拒否できるものとします。また その代金が甲に立替払い済みの場合、甲は乙より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、甲が当該金額を返還しない場合、乙は別の会員がカード等利用により発生した甲が有する乙に対す る立替金請求債権と相殺するものとします。
(1)会員が換金・転売・質入れすることを目的とした購入行為であることを甲が知って行った販売の場合。
(2)一商品に対し二名以上のカードを併用した販売の場合。
(3)カード販売にて現金の立替え、および過去の売掛金を精算した場合。
(4)二名以上の顧客の販売分を、一枚のカードにまとめての販売の場合。
(5)インプリンターによる売上げにおいて、当社が定める金額以上で承認番号の付与がない販売の場合。
(6)商品の販売、サービスの提供の取引事実に基づかない販売の場合。
(7)日付、金額の訂正をした売上票による販売の場合。
(8)販売をした日から起算して二ヶ月以上経過した売上票を提出した場合。
(9)換金性が高い金券類(航空券・各種商品券・ビール券等)および商品等の販売で換金目的と推定される販売の場合。
(10)盗用等により売上票になされた署名とカード裏面の署名欄の署名等が明らかに相違する販売の場合。
(11)会員より商品の販売、またはサービスの提供以外の目的でカードを取り扱うことを求められ、それに応じた場合。
(12)通常一取引でなされる売上票を故意に日付・金額の分割などをして処理する等不実な取扱をした場合。
(13)甲、または甲の役員もしくは従業員およびそれらの家族名義のカードによる自店での販売の場合。
(14)会員が法令で定めるクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わなかった場合。
(15)上記のほか売上票の正当性に疑義があると乙が判断した場合。第15条(条件変更)
乙は経済状況の変化および相当の事由がある場合は、販売手数料、支払条件および本規約に定めた事項を変更することができるものとします。この場合乙が甲に通知した後、1ヶ月以内に異議の申し立てが無い場合、若しくは甲が会員のカードによる信用販売を行ったときは、変更事項または新加盟店規約を承認したものとみなします。
第16条(商品の所有権)
甲が販売した商品の所有権は第12条により乙の甲に対する支払いが完了したとき乙に移転するものとします。
第17条(譲渡の禁止)
1.甲は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.甲は乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等はできないものとします。第18条(契約期間および解約)
1.本契約は甲が加盟店申込書を提出し、乙が審査のうえ加盟を承認したときに成立しその有効期間は
1年間とします。但し甲乙双方とも異議がないときは同期間本契約と同条件で継続するものとし以後も同様とします。
2.甲は乙に対し書面で解約の通知を行った場合は、いつでも解約することができるものとします。但し第
6条、第13条、第14条に該当する処分がなされているときは、甲の乙に対する債務および賠償が存続する期間は効力を有するものとします。
第19条(契約の解除)
乙は甲が次のいずれかの事項に該当する場合は、甲に催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。その場合乙が損害を被ったとき甲は乙に賠償するものとします。また、第12条に基づく支払いを留保、保留できるものとし、当社はこれによる遅延損害金の支払う義務は負わないものとします。なお、本条による契約解除の場合、xは甲の負担により未使用の売上票、提示品等乙から支給されている全てを乙に返却するものとします。
(1)加盟店申込書に虚偽の事実が判明した場合。
(2)当社および他のクレジットカード会社、信販会社との取引を含めて現金化取引等、信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
(3)乙の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合。
(4)端末機を信用取引以外の目的で使用したり第三者に使用させた場合。
(5)第6条に基づく販売により生じた返金義務の履行がなされない場合。
(6)第13条および第14条の販売に基づく販売により生じた返金義務の履行がなされない場合。
(7)甲の業務もしくはその代表者および従業員の所為について、反社会性が顕著であり乙が加盟店として不適と判断した場合。
(8)甲の代表者および従業員(契約社員、パート、アルバイトを含む)が会員のカードデータを不正使用したとき、および端末機からデータを不正に漏えいさせ、もしくは利用した場合。
(9)甲の会社整理、破産、会社更生、民事再生、特別精算の申立や差押、仮差押、仮処分、滞納処分等を受けたとき、もしくは一般の支払を停止したとき、ならびに合併によらず解散をした場合。
(10)甲が手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止、および法令に違反し摘発を受けるなど加盟店もしくは代表者の信用状況に重大な変化が生じたと乙が判断した場合。
(11)第6条により会員から乙に対し支払い停止の抗弁を受けたとき、および甲が乙の第14条による
当該取引調査に協力しないなど乙が加盟店として不適と判断した場合。
(12)甲が本契約に基づく乙に対する履行・返還・賠償に応じないとき、甲および甲の代表者もしくは甲の店舗が所在不明になった場合。
(13)甲が法令および本契約に違反もしくは会員からの苦情等その他理由により、乙が加盟店として不適と判断した場合。
(14)本規約第25条第3項および第4項に違反し、乙が加盟店として不適と判断した場合。
(15)第20条第1項、第31条、第32条のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合。
第20条(変更事項の届出等)
1.甲は乙に届出た商号、代表者名(法人である場合は、代表者等の氏名および生年月日)、所在地、カード取扱店舗、明細書送付先、指定口座の変更と、業態の変更およびその提供する物品または役務が変更された場合または加盟店契約時に確認した事項に変更があった場合は、直ちに所定の方法により届出るものとします。
2.甲はCAT等の機器の変更、および第27条第3項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめ乙と協議しなければならないものとします。
3.第1項の届出を怠ったため、乙からの通知または送付書類、第12条第2項に規定する立替金、その他のものが延着もしくは到着しなかった場合は、通常到達日に到着したものとみなします。
4.乙は、甲に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。第21条(端末機等の機器)
1.インプリンターは乙が定めた使用料を甲が負担し乙が貸与するものとします。但し甲が購入を希望し、乙の定めた金額を支払したとき乙は販売するものとします。貸与の場合、乙の要請があったときおよび第1
8条本契約の解約、または第19条本契約の解除により加盟店契約が終了したときは直ちに乙に返却するものとします。
2.端末機は乙が定めた使用料を甲が負担し乙が貸与するものとします。端末機の所有権は乙に帰属し、甲は善良なる管理者の十分たる注意義務をもって保管管理するものとします。また、甲は乙の要請があった ときおよび第18条本契約の解約、または第19条および第26条第2項本契約の解除により加盟店契約が終了したときは直ちに乙に返却するものとします。
3.前項端末機の故障修理代等は保守期間経過後の場合甲の負担とします。但し、故障原因が甲の責に帰するときは保守期間内であっても有償修理代は甲が負担するものとします。また、修理不能の全損の場合は乙が貸与するため再購入する端末機代金は、甲が負担するものとします。
4.甲は端末機の使用する通信回線の種類等を変更する場合は、事前に乙へ通知するものとします。なお変更等に伴う費用は甲が負担するものとします。
第22条(損害賠償)
甲が以下の事由により乙に損害を生じせしめた場合、乙は甲に損害の賠償を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に違反するなど加盟店として不適な行為により乙の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
第23条(遅延損害金)
甲が本規約に定める債務の支払を遅延した場合、当該債務金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの期間、原則として金利制限法で定める範囲内で当社が定める割合の遅延損害金を乙に支払うものとします。
第24条(加盟店による個人情報の管理・守秘義務)
1.本条に定める個人情報は、加盟店が信用販売取引において会員から得た(以下「取得」という)個人情報(インプリンター処理において発生する売上票等などや端末機処理の店控えにおける氏名、クレジットカード番号等記載事項)とします。
2.甲の加盟店業務において取得した個人情報の取扱は、法令の定めるところに従いできる限り取扱者を限定し、安全管理に努めるともに売上票には電話番号等、署名以外のカード取引に必要のない個人情報は記入させないものとします。
3.甲は第1項で取得した個人情報を第三者に提供もしくは開示してはならないものとします。
4.甲は第1項で取得した個人情報について不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏えい等事故が発生しないよう必要かつ適切で合理的な予防措置および安全管理体制を構築するものとします。万一事故が発生したときは直ちに乙に報告し、乙の指示に従うものとします。また、乙は必要に応じ甲が再発防止のために講ずる措置および当該従業員への教育等についての指導を行い、乙の求めに応じ甲は改善状況を報告するものとします。但し、この措置は甲を免責するものではありません。なお、甲が他に委託する場合は十分な個人情報保護水準を満たしている先を選定し、原則本規約における加盟店同様の個人情報の管理・守秘義務を課した内容の契約書を委託先と締結するものとします。万一甲の委託先で同様の事故が発生したときも前述のとおりとします。
5.甲は第1項で取得した個人情報を乙の承諾なしに第三者に再委託できないものとします。
6.甲は乙の要請があったとき、および第18条本契約の解約、または第19条および第26条第2項本契約の解除により加盟店契約が終了したときは、甲は第1項で取得した個人情報の一切を返還または消去するものとします。なお甲の守秘義務は契約終了後も有効に存続するものとします。
7.甲は本契約に違反または甲の責任に帰すべき事由により、乙ならびに乙の会員に損害を与えた場合、甲の責任および負担により賠償するものとします。
第25条(加盟店の義務)
1.甲は会員もしくは有効なギフトカード使用者から信用販売、ギフトカードの取扱および商品等について、苦情・相談を受けた場合ならびに日本クレジット協会消費者相談室、消費者センターその他行政機関を介した指摘もしくは指導を受けた場合には、甲の費用と責任において対処し解決するものとします。
2.甲は前項の場合、乙の調査に誠実な対応をもって適切かつ迅速に協力するものとします。
3.甲は次に定める取引は行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引。
(2)法律上禁止された商品等の取引。
(3)特定商取引に関する法律に違反する取引。
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引。
(5)乙が会員またはギフトカード使用者の利益の保護に欠けると判断した取引。
4.甲は、乙より一定期間ごとまたは乙が必要と認めるときギフトカードの使用実績について、報告を求められた場合および乙に調査が必要となった場合は協力するものとします。
第26条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.甲は、甲または甲の親会社もしくは子会社等の関係会社において、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
(1)①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員➃前②~③でなくなってから 5 年を経過しない者⑤暴力団関係企業⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等⑦②号から⑥号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者Ⓑその他①~⑦に準ずるもの。
(2)①暴力的要求行為②法的責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤第三者を利用して前①~➃を行う行為⑥その他①~⑤に準ずる行為。
2.甲が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙が認めた場合、乙は直ちに本契約を解除できるものとします。なお、賠償金、精算金、解除手続き等については第19条 の規定を準用するものとします。
3.乙は、甲が本条第 1 項の規定に違反している恐れがあると認めた場合には、第12条における清算金支払いの一時保留、および本契約に基づく信用販売を一時停止することを請求できものとします。この請求があった場合には、甲は、乙が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。なおこの期間に発生した損害賠償、および清算金支払いの一時保留による遅延損害金について、甲は乙に対し一切請求できないものとします。
第27条(カード番号等の適切な管理)
1.甲は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.甲は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
3.甲は、カード番号等の適切な管理のため、PCIDSSおよびガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならいものとします。
4.前項の規定にかかわらず、乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または
態様による措置がガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて甲がそれらの情報を保有することを禁止し、または甲が実施する措置の方法または態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
第28条(カード番号等の事故時の対応)
1.甲の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1)漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲
(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項各号の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.甲は、本条第1項各号の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法。
(2)第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果。
(3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール。
(4)第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容。
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって乙が求める事項。
4.甲の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、甲が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、乙は、事前に甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第29条(不正利用等発生時の対応)
1.甲は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.甲は、前項の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第30条(委託の場合のカード番号等の適切な管理)
甲は、カード番号等の取扱を第三者(以下「委託先」という。)に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)委託先が第27条第3項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、第27条第4項に準じて甲から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)委託先におけるカード番号等の取扱の状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)委託先があらかじめ甲の承諾を得ることなく、他の第三者に対してカード番号等の取扱を委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)委託先が甲から取扱を委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第28条各項に準じて、委託先は直ちに甲に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を甲に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)甲が委託先に対し、カード番号等の取扱に関し第31条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)委託先がカード番号等の取扱に関する義務違反をした場合には、甲は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第31条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、乙は、自らまたは乙が適当と認めて選定した者により、甲に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、甲はこれに応ずるものとします。
(1)甲または委託先においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
(2)甲が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)甲が本契約第20条または第27条から第32条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、甲の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、乙が割賦販売法に基づき甲に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
(5)割賦販売法ならびに関連諸法令に基づき調査を行う必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法。
(2)カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する甲の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法。
(3)甲若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法。
(4)甲または委託先においてカード番号等の取扱に係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱に係る業務について調査する方法。
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.乙は、第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを甲に対して請求することができるものとします。ただし、第1項第1号に基づく調査については、甲が第28条第1項第1号および同項第2号に定める調査並びに同条第3項第
1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、甲が第29条第1項に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第32条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
(1)甲が第27条第3項、第4項若しくは第30条の義務を履行せず、または委託先が第31条第
2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)甲または委託先の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第28条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)甲が第7条第2項に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4)甲が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第29条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、甲の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項
(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。第33条(その他本規約に定めのない事項)
甲と乙の間で本規約に定めない事項および疑義が生じた場合は、双方誠意を持って協議し決定するものとします。
第34条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で紛議が生じ、万一訴訟の必要が生じた場合は訴額の如何にかかわらず、乙を管轄する裁判
所を管轄裁判所とします。
第2章 提携カード取扱に関する規約
第1条(集券業務・加盟店契約の遵守)
甲は本規約第2条に定める取扱カードの信用販売およびギフトカードの信用販売を行うものとします。第2条(取扱カード)
甲は乙が下記に定める取扱カード会社(以下「カード会社」という)の発行するカードおよび各社が提携するカード会社(以下「カード会社」という)の会員がカードを提示し商品の販売、若しくはサービスの提供を求めた場合は本規約に基づき信用販売を行うものとします。
(1)株式会社ジェーシービー
(2)三菱UFJニコス株式会社
(3)三井住友トラストクラブ株式会社
(4)道銀カード株式会社
(5)三井住友カード株式会社
(6)株式会社しんきんカード
(7)ユーシーカード株式会社
(8)株式会社クレディセゾン
(9)ポケットカード株式会社
(10)イオンクレジットサービス株式会社
(11)楽天カード株式会社
(12)株式会社ほくせん
(13)株式会社エヌシーおびひろ
(14)将来提携するカード会社第3条(カード会員との紛議)
「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」第6条を準用します。第4条(信用販売の方法)
1.甲はカード会員からカードの提示により信用販売を求めた場合には、次に掲げる手続きを行うほか、本章規約に従って取扱うものとします。
(1)カード会員から提示されたカードの真偽、有効期限および下記第8条に定める無効通知に該当しないことを確認するものとします。
(2)乙所定の売上票にカードに刻印された会員番号、有効期限および会員氏名を転写し、日付・商品名・販売代金・支払方法等所定事項を記入し、その場で売上票の署名欄に会員の署名を求め、カード裏面署名欄の署名と照合し一致を確認する。なお、売上票に記載できる金額は当該販売代金(送料等付帯費用を含む)および消費税とします。
(3)本条第1項1号および2号について、CATT および乙が認めた端末機(以下「端末機」という)稼働店においては、それに関するカード会社所定の方法およびその指示によるものとします。
2.信用販売における返品、取消が発生した場合には、現金による払戻しは原則行わないものとします。
3.甲はカード提示者が真のカード所有者でないと判断した場合、またはカード使用状況が明らかに不審であると思われたときは、本条第1項の手続きを中止し、直ちにそのカード会社にその旨を連絡するものとします。
第5条(特定カードでの信用販売)
1.甲は前第4条の規定にかかわらず、非接触型カードおよび特定カード(銀聯カード等)による信用販売、信用販売の取消し、または解約等はすべて端末機を使用するものとし、端末機を使用する方法以外の方法はないものとします。なお、端末機の使用については端末機使用規約およびその取扱に関する規約に従うものとします。万が一端末機を使用せず信用販売、信用販売の取消しまたは解約等を行った場合は、甲が当該信用販売、信用販売の取消しまたは解約等の代金全額について一切の責任を負うこととします。また、故障、障害により端末機が使用できない場合、甲はそれによる逸失利益については、乙に請求を行わないものとします。
第6条(ギフトカードの取扱)
1.甲はギフトカードの持参人が商品の販売、サービスの提供を求めた場合には、次に掲げる手続きを行うほか本章規約に従ってギフトカード持参人に対し商品の販売、サービスの提供を取扱うこととします。
(1)甲はギフトカードが有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって取扱うものとします。
(2)販売額とギフトカード金額に差が生じた場合は、ギフトカードの使用者がギフトカード以外の支払方法にて調整するものとします。
(3)カード会社がギフトカードの種類、様式、色彩等変更、または追加する場合は、乙は甲に対し発行前に見本を通知するものとします。
第7条(信用販売の限度額)
1.信用販売の限度額は、一人一回1万円未満とします。ただしカード会社が別途金額を指定した場合はその金額とします。
2.本条第1項の金額を超えて信用販売を行う場合は、甲は各カード会社の所定の承認番号を得るものとし、承認を受けた場合は売上票の所定欄にその承認番号を記入するものとします。なお第4条第1項第3号による信用販売を行う場合は、端末機の指示によるものとします。
3.本条第2項に反し承認を得ず信用販売した場合、もしくは承認番号の記載のない売上票は乙から当該金額について支払を拒否されても甲は異議がないものとします。
第8条(禁止事項)
1.甲は二重売上、架空売上、売上代金の水増し、売上代金の分割記載、現金の立替え、過去の売掛金の精算を目的とする売上、その他不実の記載や他人名義での売上等不正、不健全な方法による販売は行わないものとします。
2.甲は有効なカード会員に対して正当な理由なくして信用販売の拒否、もしくは直接現金支払の要求をしないものとします。
3.甲は有効なカード会員に対して現金客と異なる代金の請求等、カード会員に不利となる差別的取扱をしないものとします。
4.甲は乙およびカード会社から交付された売上票等提示品を第三者に譲渡、または貸与してはならないものとします。
5.上記以外の禁止項目は各カード会社の規約に従うものとします。第9条(信用販売の責任と無効カードの取扱)
1.甲が本規約第4条、第6条および第7条に定める手続きによらず、万一信用販売した場合は甲が一切の責任を負うこととします。
2.次の場合、甲は信用販売を拒否し、当該カードを預かって直ちに当該カード会社に連絡するものとします。
(1)カード会社から無効を通知されたカードの提示。
(2)明らかに偽造、変造、模造と認められたカードの提示。
(3)盗用等により売上票になされた署名が明らかにカード署名欄の署名と相違する場合。
(4)カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合。第10条(手数料)
本規約に基づき甲が乙に支払う手数料は、甲の信用販売額に対し乙の定める販売手数料率とします。
(円未満は切捨てとします)
第11条(売上票の提出および精算方法)
売上票の提出は、「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」第11条第1項に準ずるものとします。また精算方法は同条2項に準じて本規約第9条に掲げる手数料を控除して支払うものとします。
第12条(立替払いの留保および拒否)
本規約において、乙が甲の行為が「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」第6条、第13条および第14条のいずれかの項目に該当すると判断した場合は、同条文を適用し当該支払の留保および拒否ができるものとします。
第13条(準用規定)
本規約に定めのない事項については「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」の定めるところに準ずるものとします。
第3章 デビットカード取扱に関する規約
第1条(用語の定義)
デビットカードとは、顧客が金融機関から発行されたキャッシュカード等を利用して、専用の端末機(暗証番号入力用PIN パット等の備品、および既に乙が認めた甲に設置されているクレジット処理端末機にデビットカード処理機能を追加した端末機も含む)により当該商品の販売、またはサービスの提供(以下「商品」という)契約を行い、その代金を顧客の当該金融機関の預貯金口座から引落等で支払う取引形態、および当該キャッシュカードそのものをさします。
第2条(集券業務・加盟店契約の遵守)
甲は本規約を遵守しデビットカードシステムによる販売を行うものとします。第3条(デビットカード取引)
1.甲は甲の商品の購入、またはサービスの提供を顧客がデビットカードにより信用取引を要求した場合は、特段の事由がない限り当該顧客とかかる内容の契約(以下「デビットカード取引」という)を締結するものと します。
2.デビットカード取引は、次の手続きに従い、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されたときに成立することとします。
第4条(デビットカード取扱方法)
1.甲は顧客がデビットカード取引を申出たときは、提示されたデビットカードを顧客を介して端末機に読み取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受けて自ら端末機に読み取らせるものとします。
2.甲は端末機に表示されたデビットカード取引代金を顧客に確認させ、当該デビットカードの暗証番号を入力させるものとします。
3.甲は口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、デビットカード取引が締結されたものとして取扱うものとします。
第5条(取扱不能)
甲は次の各号のいずれかに該当する場合は、デビットカード取引はできないものとします。
1.停電・故障等により端末機が使用できない場合。
2.金融機関センター、またはデビットカードネットワークシステムに障害が発生した場合。
3.通信異常により通信エラーが連続した場合。
4.磁気ストライプ等のデビットカード情報が読取れない場合。第6条(取扱金額)
甲は一回あたりのデビットカード取引の金額を定めることができます。但し顧客における当該デビットカード発行金融機関が定めた現金自動支払機(現金自動預入支払機も含む)による一日あたりの預金払戻累計限度額にデビットカード取引の金額が超えたときは、当該デビットカード取引にかかる口座引落確認はなされず当該デビットカード取引は締結されないものとします。
第7条(禁止事項)
1.甲は有効なデビットカードを提示した顧客に対し、現金客と異なる代金を請求したり、本規約に定める以外の制限を設けるなど顧客に不利となる差別的取扱を行わないこととします。
2.甲は端末機等を信用取引以外の目的で使用、または本規約に定める用途以外の目的で使用もしくは解析してはならないものとします。
3.甲は端末機等を第三者に使用等させてはならないものとします。第8条(取引の拒絶)
甲は顧客とのデビットカード取引において次の場合は取引を拒絶するものとします。
1.顧客の暗証番号入力において、デビットカード発行金融機関が定める回数を超えて間違った場合。
2.顧客が明らかに偽造、変造、または模造と認められるデビットカードを提示した場合。
3.顧客がデビットカード名義以外の場合若しくは不審者がデビットカードを提示した場合。
4.本規約第5条、第6条に定める場合。
5.顧客が本規約第3条に定めるデビットカード取引機能を有しないカードを提示した場合。(当該デビットカード発行金融機関が定めるところにより、デビットカード取引を制限している場合を含む)
6.甲の都合により、その売買契約がデビットカード取引の対象外としている場合。
7.顧客が払戻による現金の取得を目的にデビットカード取引の申込をした場合。第9条(損害賠償)
甲が前条各号において故意、または重大な過失責任によりデビットカード名義人およびデビットカード発行金融機関等に損害をあたえた場合は甲の負担にて解決するものとし、損害賠償が乙に対しても及ぶ場合は
「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」の該当条文を準用します。第10条(債権譲渡)
甲はデビットカード取引において端末機の口座引落確認を表す電文が表示された時点をもって、顧客に対する売買契約に基づく債権を、乙に氏名債権譲渡方式により譲渡し乙は譲受するものとします。
第11条(手数料および精算)
「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」第11条および第12条を準用するものとします。第12条(解除、解消等)
甲はデビットカード取引が解除(合意による解除を含む)、または取消等(以下「解消」という)が適法になされた場合(売買契約の解消によるデビットカード取引の解消を含む)、その責において口座引落確認書参照するなどの方法により、当該デビットカード取引が適正に成立していることを確認することを条件とし、次の対応をとることができるものとします。
1.取引当日に顧客より解除もしくは解消の申出がされ甲がそれに応じた場合
(1)甲は顧客の所持するデビットカードを顧客を介して端末機に読取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受けて自ら当該デビットカードを端末機に読取らせた後、端末機から当該デビットカード発行金融機関に対し預貯金の引落、または郵便振替口座からの振替取消し電文を送信するものとします。(この場合顧客の暗証番号入力は不要とします)
(2)(1)の手続きにおいてシステム上の障害により送信が不可能な場合、または当該デビットカード発行金融機関が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元若しくは郵便振替口座の預り金の戻入れが取引当日中になされない場合は本条第2項の取扱と同様に処置するものとします。
2.取引翌日以降に顧客より解除もしくは解消の申出がされ、甲がそれに応じた場合
(1)甲は顧客に対して売買契約による顧客の債務相当額の支払義務を負い、顧客に現金等によりこれを支払うものとします。
(2)乙は甲と顧客間に生じた当該デビットカード取引が解消された場合でも、乙が受取るべき手数料は返還しないものとします。
3.本条第1項第1号により顧客の預貯金の復元、もしくは郵便振替口座の預り金の戻入れがなされた場合は甲の乙に対する当該売買契約に基づく債権譲渡も取消され、甲の乙に対する支払い請求権は当然ながら消滅するものとします。
4.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、デビットカードおよび口座引落確認書等の徴求、照合により甲が行うものとします。
5.甲より取消しの電文が送信された場合は、甲は乙および第三者に対し送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第13条(地位の譲渡禁止)
1.甲または乙は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.甲は本規約に基づき債権譲渡した売買契約代金の乙に対する立替金請求権は、第三者に質入れおよび譲渡はできないものとします。
第14条(準用規定)
本規約に定めのない事項については、「第1章 クレジットカード取扱に関する規約」の定めるところに準じるものとします。
第4章 個人情報等の取扱に関する同意条項
本条項は株式会社日専連旭川加盟店規約(以下「本規約」という)の一部を構成します。
第1条(加盟店・加盟店申込者ならびに代表者の個人情報の取得・保有・利用・提供・委託)
1.加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、当社の加盟店審査および契約中の再審査その他取引上の判断のため、当社が保護措置を講じたうえで、以下の情報(以下これらを総称して「加盟店情報」という)の取得・保有・利用・提供・委託することに同意するものとします。但し、個人情報保護法により保護の対象になる情報は個人情報に限定します。
(1)加盟申込時および変更事項届時、届出の加盟店屋号・店舗所在地・電話番号等。
(2)加盟申込時および変更事項届時、届出の代表者氏名・生年月日・住所等の個人情報。
(3)加盟申込みに係わる事実。
(4)本規約に基づく取引情報。(信用情報を含む)
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項。
(6)加盟店または加盟店契約申込者、または公的機関等から適法かつ適正な方法により取得した住民票や商業登記簿謄本等、公的機関が発行する書類の記載事項。
(7)官報、電話帳、住宅地図等で一般に公開されている情報。
(8)加盟店等の事業活動に関する利用者の苦情および行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容ならびに当該内容について調査した内容。
(9)当社が加盟する加盟店信用情報機関における登録事項。
2.加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、当社の事務(コンピュータ事務・代金決済事務およびこれらに付随する事務)を第三者に委託する場合、当社が取得した個人情報に保護措置を講じたうえで預託することに同意するものとします。
第2条(審査等の目的以外の利用)
加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、下記目的のため第1条(1)~(9)の各項の情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社および当社と提携するクレジット会社のクレジット関連事業の市場調査。
(2)当社および当社と提携するクレジット会社の新サービス等の宣伝物、印刷物の送付。第3条(加盟店信用情報機関への登録・使用)
1.加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、当社が加盟店申込書の記載事項および本契約に基づく取扱に関して生じた、加盟店および代表者に関する客観的事実(変更事項届出書記載事項を含 む)、ならびに末尾の表に定める「登録される情報」を、当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録され、その加盟店信用情報機関に加盟する他の会員が使用することに同意するものとします。なお提供手段は加盟店情報交換センター書式の文書による書留郵便扱いとします。
2.加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、当社が加盟する加盟店信用情報機関に加盟店または加盟店申込者ならびに代表者に関する信用情報が登録されている場合、加盟店入会審査および加盟店契約締結後の管理等、末尾の表に定める「共同利用の目的」の範囲で、当社が自己取引の判断に使用することに同意するものとします。
第4条(加盟店情報の公的機関への提供)
1.加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、当社が各種法令に基づいて提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関に対し第1条第1項の加盟店情報に保護措置を講じた上で、公的機関等が定めた手段(書面)により業務遂行に必要な範囲内で提供することに同意します。
2.当社が法令等に基づき加盟店の業務内容調査・報告を求めたとき加盟店はこれに協力するものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店申込者等は、当社に対し個人情報保護法の定めるところにより、代表者の個人情報を開示・訂正・削除を請求することができます。万一内容が事実と相違していることが判明した場合は、当社の事務処理に支障のない範囲内で速やかに訂正・削除に応じます。なお、当社の保有する個人情報の開示手数料は下記のとおりとします。
・個人情報開示手数料は、1件につき1,000円(税別)の手数料を支払うものとします。
・この手数料には当社から本人への郵送の際の簡易書留料金を含みます。
・その他、実費を要した場合は別途申し受けます。
・内容の訂正・追加・削除・および利用の停止の場合は、手数料は無料とします。第6条(個人情報の利用停止の申し出)
加盟店申込者等は、当社に対し個人情報保護法の定めるところにより、代表者の個人情報の利用・提供の中止を申し出ることができるものとし、当社は申し出以降に業務運営上支障がない範囲内で利用・提供を中止するものとします。なお、精算書に同封される各種ご案内は、中止することはできないものとします。 第7条(本規約に関する不同意)
加盟店申込みおよび契約期間中の再審査の調査に際し、本規約および本同意項の全部若しくは一部を承認いただけない場合は、加盟店契約をお断りする場合や資格取り消しをさせていただく場合があります。なお本条項第2条各号の不同意をもって加盟店契約をお断りしたり、解約手続きをすることはありません。
第8条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本契約が不成立になった場合であっても、その不成立の如何を問わず加盟店申込みをした事実は第1条および第3条第1項に基づき一定期間登録され利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.加盟店または加盟店申込者ならびに代表者は、本契約終了後も同意条項第1条で定める目的および開示請求等に必要な範囲内で、法令等および当社が定める期間内保有し利用することに同意するものとします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更できるものとします。なお、本同意事項の変更については、当社から変更内容を通知した後または新同意条項の送付後、加盟店においてカードによる信用販売があった場合、若しくは異議の申し立てがない場合は、変更事項または新同意条項を承認したものとします。
第10条 (個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
1.当社への個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・削除や利用の停止等のお問い合わせは、下記当社の本店審査部お客様相談室までお問い合わせ下さい。
〒070-0032 旭川市2条8丁目144番地7 株式会社日専連旭川 お客様相談室
℡0166-30-2918 受付時間:平日 午前9時00分~午後 5 時(年末年始および土日祝日を除く)
★個人情報管理責任者:営業統括本部長
2.加盟店信用情報機関へのお問い合わせは、加盟店信用情報機関に直接お問い合わせ下さい。第11条 (認定個人情報保護団体について)
当社は個人情報保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体である「一般社団法人日本クレジット協会」の会員となっております。「一般社団法人日本クレジット協会」では、個人情報の取り扱いに関する相談窓口や、苦情・相談などに関する消費相談窓口を開設しております。
一般社団法人日本クレジット協会
〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル6階
03-5645-3360:個人情報の取扱に関する相談受付電話
03-5645-3361:消費者相談専用電話 URL xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
『当社が加盟する加盟店信用情報機関』
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14番1号 住生日本橋xx町ビル |
電話番号 | 03-5643-0011(代表) |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始を除く) |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM会員がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の 健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用する情報の内容 | (1)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由。 (2)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由。 (3)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報。 (4)利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報。(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) (5)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報。 (6)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。 (7)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。 (8)前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日。(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)ただし、上記(4)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表 者の氏名および生年月日)を除く。 |
加盟店情報を共同利用する共同利用 者の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター。 |
保有される期 間 | 登録日((1)および(5)にあっては、当該情報に対応する(2)の措置の完了 または契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 |
【お問い合わせ・ご相談窓口】
本規約についてのお問い合わせ、ご相談は下記の株式会社日専連旭川にご連絡下さい。
【株式会社 日専連旭川】
本 店 〒070-0032 旭川市2条通8丁目144番地7
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