変更事項の通知 のサンプル条項

変更事項の通知. 乙は、利用契約の内容、住所、電話番号及び料金支払い方法等の変更がある場合には、甲所定の方法により事前に甲に申し出るものとします。
変更事項の通知. 提供するサービスの内容 1. 本サービスの内容 本サービスは、ご利用者宅に設置された端末機器が異常を感知した情報およびメンテナンス情報等を、あらかじめ登録されたメールアドレスに自動通知するサービスです。なお、本サービスは、株式会社スリーS が所有するシステムを使用して提供します。お客様は、株式会社スリーS のシステムに利用者の氏名・住所・メールアドレスが登録されることをあらかじめご承諾のうえ、お申込いただくものとします。
変更事項の通知. 1. 初期設定の暗証番号から変更する場合は、お客様にて端末機器を操作し、暗証番号を変更ください。当社への変更通知は必要ありません。なお、暗証番号について、当社は初期設定の暗証 番号のみ管理・保管するものとし、変更後の暗証番号は管理保管いたしません。あらかじめご了 承ください。 2. その他申込書に記載した情報を変更される場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。 3. ご連絡なく変更されたことに起因する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 1. 申込書に記載した事項に変更がある場合には、当社に対し当社の定める方法により通知するものとします。 2. 当社は、本約款第5条の規定に準じ、本条第1項の通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は 当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。 3. 本条第1項の規定による変更の場合は、契約者からの書面または当社指定の方法により、当社が受領した 日から10日以内で変更を当社にて実施するものとします。なお、当社から契約者に対して変更完了のお 知らせはしないものとします。
変更事項の通知. 甲は、甲の商号ないし名称、代表者、本店所在地ないし住所、メールアドレス、電話番号等の正確で最新かつ完全な情報を乙に届け出るとともに、以下の事項が発生した場合、直ちに乙に対して、乙所定の方法で通知するものとする。 (1) 甲の商号ないし名称、代表者、本店所在地ないし住所、メールアドレス、電話番号等、乙へ届け出た事項に変更が生じた場合 (2) 窓口担当者がその任を外れ、新たに窓口担当者を任じた場合
変更事項の通知. 1 甲は、住所変更、社名変更、連絡先の変更、その他本サービスの申込みをした際の記載事項に変更があったときは、乙に対し、遅滞なく変更事項について書面又は電子メールにて通知する。 2 乙は、甲が前項の通知を怠ったときは、乙が本契約に基づき本サービスを甲に提供する義務を免れる。前段の事由が発生したとしても、乙は、甲が通知を怠ったことに よって甲に生じた一切の結果について、その責任を免れる。
変更事項の通知. (1) 利用者等は、次の事項を実施する場合は実施予定日の1ヶ月前までにイッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
変更事項の通知. 次の事項を実施する場合は、実施予定日の1ヶ月前までに当社へ通知していただきます。1ヶ月前までに通知いただけなかった場合、当社はその通知事項に応じた対応をいたしかねる場合があります。なお、通知内容によっては、警備機器の増設、変更が生じる可能性があり、その際は別途お見積りの上、当該費用は契約者のご負担とさせていただきます。 (1) 回線の番号・種類、契約回線会社等の変更 (2) 電話回線および電気工事・点検(停電を含む) (3) 警備対象物件の増改築やリフォーム (4) 警備機器の移設・増設

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  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。