契約の解約又は解除 のサンプル条項

契約の解約又は解除. 甲又は乙は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議のうえ本契約を解約することができる。
契約の解約又は解除. 甲又は乙は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議のうえ本共同研究契約を解約することができる。
契約の解約又は解除. 甲又は JAXA は、次の各号の定めにより、本契約を解約又は解除できる。
契約の解約又は解除. 1 お客様は、当社に解約する旨を通知し、当社からお客様への承諾通知をすることで、本契約を解約できるものとします。 2 当社は、お客様が以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、事前にお客様に通知することなく契約を解除できるものとします。
契約の解約又は解除. 1 お客様は、販売代理店等に解約する旨を通知し、当社らからお客様への承 諾通知をすることで、契約期間中においても本契約を解約できるものとします。なお、解約日は、当社らが承諾通知を行った書面に記載の日付とします。ただし、以下の各号に該当する場合は除くものとします。
契約の解約又は解除. 1 お客様は、以下のいずれかの場合において、本契約を解約できるものとします。
契約の解約又は解除. 1 お客様は、当社が定める本サービス専用の解約申込書(以下「解約届」といいます。)に必要事項を記入し記名捺印うえ、販売代理店等に提出し、当社からお客様への承諾通知をすることで、契約期間内においても本契約を解約できるものとします。 2 前項の定めにかかわらず、本サービスは、お客様の1ライセンス目の契約につき、契約開始日より12ヶ月間は解約できません。また、お客様が2ライセンス以上の契約がある場合は、2ライセンス目以降の契約は、契約開始日より1ヶ月間は解約できません。 3 お客様の契約が自動更新の場合は、お客様が販売代理店等に対し、解約届に記名捺印し、解約希望月の前月20日までに解約の申し出がなされた場合は、本契約は当該解約希望月の末日をもって終了するものとします。 4 当社は、お客様が以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、事前にお客様に通知することなく本契約を解除できるものとします。 (1) 第12条第1項により本サービスが終了した場合 (2) 手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなった場合、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売租税滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始された場合 (3) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始決定等の申立てがなされた場合 (4) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合 5 お客様は、前項により本契約を解除された場合、契約期間が残存している場合でも、本契約に基づくお客様の権利は失効し、使用期限が満了するものとし、利用料金については以下のとおりとします。 (1) 既に支払われた利用料金のうち、残存期間に応じた利用料金の払戻しは行いません。 (2) 未払いの利用料金がある場合は、当社が定める金額と方法にて、速やかに支払うものとします。 6 当社の理由により本契約を解約する場合は、当社はお客様に対して30日前に通知することにより本契約を解約することができるものとします。なお、契約期間が残存している場合は、当社は利用料金のうち残存期間に相当する金額をお客様に払い戻すものとします。
契約の解約又は解除. 1 客様は、当社が定める本サービス専用の解約申込書(以下「解約届」といいます。)に必要事項を記入し記名捺印うえ、販売代理店等に提出し、当社からお客様への承諾通知をすることで、本契約を解約できるものとします。
契約の解約又は解除. 甲又は機構は、次の各号の定めにより、本契約を解約又は解除できる。
契約の解約又は解除. 第13条 (契約の解約又は解除) 1 客様は、当社が定める本サービス専用の解約申込書(以下「解約届」といいます。)に 1 お客様は、当社が定める本サービス専用の解約申込書(以下「解約届」といいます。) 必要事項を記入し記名捺印うえ、販売代理店等に提出し、当社からお客様への承諾通知 に必要事項を記入し記名捺印うえ、販売代理店等に提出し、当社からお客様への承諾通 をすることで、本契約を解約できるものとします。 知をすることで、契約期間内においても本契約を解約できるものとします。