契約内容の変更. 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
契約内容の変更. 1 本契約者は、第8条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
契約内容の変更. 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
契約内容の変更. 甲又は乙は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。
契約内容の変更. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
契約内容の変更. 事業者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り事業者の求めに応じます。
契約内容の変更. 保険契約者は、第2条(告知義務)、第3条(通知義務)および次条に該当しない他の契約内容の変更をしようとする場 は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
契約内容の変更. 契約者は、本サービスに係る契約内容の変更を請求することができます。
契約内容の変更. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
契約内容の変更. 甲は、必要と認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止することができる。