契約者回線等番号 のサンプル条項

契約者回線等番号. 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
契約者回線等番号. 契約者回線等番号は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 15 条 第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
契約者回線等番号. 契約者回線等番号は、当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社又は特定FTTH事業者等が定めます。
契約者回線等番号. 1. 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。 2. 当社は、災害復旧、移転等その他技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。 3. 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 4. 契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
契約者回線等番号. 契約者回線等番号は、特定事業者のIP通信網サービス契約約款第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
契約者回線等番号. 書類等の送付先住所
契約者回線等番号. 1. 契約者回線等番号は、NTT 東日本及び NTT 西日本の IP 通信網サービス契約約款第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1 の契約者回線等ごとに割り当てます。 2. 契約者回線等番号は、NTT 東日本及び NTT 西日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
契約者回線等番号. 1. 契約者回線等番号は、NTT のIP通信網サービス契約約款第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。 2. 契約者回線等番号は、NTT および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。

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  • 任 期 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 連絡/通知 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。