対人賠償責任条項 のサンプル条項

対人賠償責任条項. <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
対人賠償責任条項. <用語の説明-定義> この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
対人賠償責任条項. 第 5 条 (費用)に規定する費用、同章第 2 節対人臨時費用条項に規定する臨時費用、同章第 3 節対物賠償責任条項第 5 条(費用)に規定する費用および第 2 章人身傷害条項第 5 条(費用)に規定する費用 この特約第 5 条(費用) に規定する費用
対人賠償責任条項. 人身傷害条項 対物賠償責任条項 車両条項
対人賠償責任条項. 第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 限定運転者 特定運転者およびその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)をいいます。 自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 対人事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 対物事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 特定運転者 被保険自動車を運転する特定の者をいい、 1 名に限るものとします。被保険自動車について普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項または第 3 節対物賠償責任条項の適用がある場合は、保険証券記載の記名被保険者とします。
対人賠償責任条項. 第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 経済的損失被害 被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損もしくは汚損およびこれらに起因して被保険者が被る経済的損失をいいます。 後遺障害 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい、次のいずれかに該当するものとします。 ① 普通保険約款別表 1 に掲げる後遺障害 ② 普通保険約款別表 1 に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの 自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 身体傷害被害 被保険者が被った身体の傷害(これに起因する死亡・後遺障害を含みます。)をいいます。 正規の乗車装置 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下同様とします。)第20条(乗車装置)第 1 項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。
対人賠償責任条項. 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
対人賠償責任条項. 第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )、第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )または同条( 6 )のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
対人賠償責任条項. 第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)および第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
対人賠償責任条項. 第 6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。