対象取引等 のサンプル条項

対象取引等. 加盟店は、対象取引に関して、利用者、その他の第三者との間で紛争が生じた場合、加盟店が自己の責任と費用において解決するものとします。ただし、当該紛争が対象サービスに関連する場合、加盟店及び当社は、紛争解決のために協力するものとします。
対象取引等. 1. ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
対象取引等. 加盟店は、原則として、加盟店において行われる全ての取引を対象取引等とするものとします。ただし、加盟店が第三者の取引を取り次ぐ場合等、加盟店が取引の主体でない場合、または、当社が事前に承諾した場合は、この限りではありません。
対象取引等. 1 加盟店は、対象取引において、利用者がアプリを使用して、加盟店に置かれた本サービス専用の二次元バーコードを読み取り、利用者自身がKマネー等を減じる操作を行い、当該Kマネー等がアプリ上自動的に減算される方法で当該決済を行うものとします。 2 加盟店は、次項に定める場合を除き、利用者からの対象取引の申込みを拒絶しないものとします。 3 加盟店は、利用者から対象取引の申込みを受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、対象取引による決済を行ってはならないものとします。 (1) 利用者から、対象商品等以外について、Kマネー等による決済を求められた場合 (2) 偽造若しくは変造されたアプリを使用された場合 (3) 第1号及び第2号に該当すると疑われる場合 (4) 市から、対象取引の中止を求められた場合 4 加盟店は、法令に基づき売買契約の取消し又は解除が認められる場合を除き、原則として利用者との間で行った対象取引を取消し又は解除しないものとします。利用者が加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店は、自らの責任において対応を行うものとします。 5 チャージ店は、利用者が、アプリを使用して、チャージ専用の二次元バーコードを表示し、貸与されるチャージ専用端末を使用して当該二次元バーコードを読み取り、利用者がKマネーを加算する操作を行い、当該Kマネーがアプリ上自動的に加算される方法で付与を行うものとします。なお、当該チャージにおける利用者からの支払いは現金のみとします。 6 チャージ店は、前項において預かった現金について、市が指定する日までに事務局が指定する口座へ振り込むものとします。
対象取引等. 1)ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。 ①個人が開設したアカウントであること ②国内居住者のアカウントであること ③アカウントが預金口座の場合は、普通預金、貯蓄預金および当座預金のいずれかであること (2)ことら送金サービスの1 回あたりの送金上限額および 1 日あたりの送金上限額はい ずれも 10 万円とします。
対象取引等. 1 加盟店は、対象取引等において、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)上又は本カード上の QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する KOTOCA を減じる操作を行う方法で当該決済を行うものとします。 2 加盟店は、次項に定める場合を除き、ユーザーからの対象取引等の申込みを拒絶しないものとします。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。