届出連絡先への通知 のサンプル条項

届出連絡先への通知. (1) 当行は契約者もしくは署名権限者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。 (2) 当行が本条1項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届出連絡先への通知. 1 組合はお客様に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、お客様が組合に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。 2 組合が本条1項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届出連絡先への通知. (1) 当金庫は契約者もしくは証明書利用者に対し、利用内容等について通知、照会、確認を行うことがあります。その場合、契約者が当金庫に届け出た住所、電話番号、メールアドレス等を連絡先とします。 (2) 当金庫が前項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信または発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届出連絡先への通知. 1. 当行は利用者に対し、本サービスの利用内容について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、利用者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所またはマスター管理者のメールアドレスを連絡先とします。 2. 当行が前項にもとづき通知、照会、または確認のための文書、電子メール等を発送もしくは発信した場合には、これらが延着し、または到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届出連絡先への通知. (1) 乙は甲に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、甲が乙所定の方法により予め乙に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。 (2) 乙が前項で届け出た連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。