届出連絡先への通知 のサンプル条項

届出連絡先への通知. (1) 当行は契約者もしくは署名権限者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
届出連絡先への通知. 1 組合はお客様に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、お客様が組合に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
届出連絡先への通知. (1)当金庫は契約者もしくは証明書利用者に対し、利用内容等について通知、照会、確認を行うことがあります。その場合、契約者が当金庫に届け出た住所、電話番号、メールアドレス等を連絡先とします。
届出連絡先への通知. (1) 乙は甲に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、甲が乙所定の方法により予め乙に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
届出連絡先への通知. 1.当行は利用者に対し、本サービスの利用内容について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、利用者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所またはマスター管理者のメールアドレスを連絡先とします。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。