工事費等の支払義務 のサンプル条項

工事費等の支払義務. 1. 第 4 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。 2. 工事の着手後完了前に契約の解除等があった場合には、契約者はその工事の解除等があったときまでに着手した工事部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
工事費等の支払義務. IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費等の支払義務. 契約者は、契約申込により工事を受けたときは、別途定める工事費の支払いを要します。ただし、工事日が決定する前までにその契約の解約またはその工事の求めを取り消し(この条においてこの解約と取り消しを総じて「解除」といいます)た場合この限りでありません。
工事費等の支払義務. IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
工事費等の支払義務. 第 8 条に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
工事費等の支払義務. 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、その工事 に係る費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその本電話サービス契約の解除又 はその工事の請求を取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その 工事費を返還します。
工事費等の支払義務. 設備の設置(引込除く)に伴う料金は、契約者の負担とします。

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  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 利用環境の整備 利用施設等は、ほいっぷネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。