年会費等の諸費用 のサンプル条項

年会費等の諸費用. 1. 第7条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を⽀払うものとします。 2. 会員は、年会費等を当社の定める⽅法に寄り当社の定める時期までに⽀払うものとし、会員が指定した決済⽅法で決済されることに同意します。 3. 年会費以外の利⽤料⾦の⽀払いを要する有料サービスを⾏う場合、当社は別途その利⽤料⾦を定めて会員に対して明⽰します。 4. 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。 5. 第1項の年会費等の⽀払いに必要な振込⼿数料その他の費⽤は、原則会員の負担とします。 6. 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を⽇本国外に指定した場合は、会員は、送付物の郵送に必要となる費⽤を別途負担するものとします。
年会費等の諸費用. 1. 有料会員は、会員種別に応じて当社が別途定める第4条の年会費を支払うものとします。有料会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。 2. 有料会員は、年会費等を当社の定める方法により当社の定める時期までに支払うものとし、有料会員が指定した決済方法で決済されることに同意します。 3. 当社は、理由の如何を問わず年会費等を有料会員に対して返却いたしません。 4. 第7条の有効期間に対応する有料会員の本会の年会費は、新規プレミアム会員 13,800 円(継続プレミア ム会員 13,500 円)、新規レギュラー会員 4,300 円(継続レギュラー会員 4,000 円)、新規ジュニア会員 2,800 円(継続ジュニア会員 2,500 円)、新規アカデミー会員 2,300 円(継続アカデミー会員 2,000 円)とし、年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。 新規有料会員には、めぐりんWAONカード代(300 円)が含まれております。 5. 第4条の年会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担といたします。 6. 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は、送付物の郵送に必要となる費用を別途負担するものとします。
年会費等の諸費用. 1. 第 8 条の有効期間に対応する本会の年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。 2. 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。 3. 会員は、会員種別に応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。 4. 会員は、年会費等を当社の定める方法により当社の定める時期までに支払うものとし、会員が指定した決済方法で決済されることに同意します。 5. 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。 6. 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は、送付物の郵送に必要となる費用を別途負担するものとします。 7. 会員種別の変更について、会員が所定の手数料を負担することにより、当社は変更を認めます。変更の際には、変更前の会員種別と変更後の会員種別の年会費の差額を徴収いたします。
年会費等の諸費用. 1. 第 7 条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、会員種別に応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。(年会費が発生しない会員種別に関しても同様とします。)。 2. 会員は、年会費等を当社の定める方法に寄り当社の定める時期までに支払うものとし、会員が指定した決済方法で決済されることに同意します。
年会費等の諸費用. 第 5 条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。
年会費等の諸費用. 1. 第 8 条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、ダイヤモンド会員[96,000 円(税込)]、プレミアム会員[60,000 円(税込)]、サファイヤ会員[36,000 円(税込)]、クリスタル会員[12,000 円(税込)]、ゴールド会員[6,000 円(税込)]、レッド会員[3,500 円(税込)]、BULLZO 会員[1,200 円(税込)]とします。 2. 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。 3. 会員は、会員種別に応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期限が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。 4. 会員は、年会費等を当社の定める方法により当社の定める時期までに支払うものとし、会員が指定した 決済方法で決済されることに同意します。 5. 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。 6. 第 1 項の年会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、原則会員の負担とします。 7. 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は、送付物の郵送に必要となる費用を別途負担するものとします。 8. 会員種別の変更について、会員が所定の手数料を負担することにより、当社は変更を認めます。変更の際には、新たに変更後の会員種別の年会費(満額)を徴収いたします。また、ポイントラリーなど変更前に得たサービスの持ち越しはできません。 1. 試合観戦時の都度等、会員には当社所定のポイントが付与されます。ポイントに関する詳細及びポイント特典については当社のホームページにて明示します。 2. 未使用のポイントについては、会員証としての資格が継続している場合でも、次年度には持越しできま せん。(ポイント交換有効期限:2024 年レギュラーシーズンホームゲーム最終戦)
年会費等の諸費用. 1. 第 8 条の有効期間に対応する本会の年会費は、別途定めるものとし、会員は、定められた年会費を支払うものとします。また、年会費の支払いに必要な振込手数料その他費用は、原則 会員の負担とします。 2. 会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。 3. 年会費以外の料金支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定め、会員に対して明示します。 4. 当社は、理由の如何に問わず、年会費を会員に対して返却致しません。
年会費等の諸費用. 1. 年会費は、コース別に応じて別途定めるものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の内容に応じた年会費を支払うものとします。 2. 会員は、年会費等(年会費、それに付随する諸費⽤および次項の料金などのこと。以下同じ)を当社の定める⽅法に寄り当社の定める時期までに支払うものとし、会員が指定した決済⽅法で決済されることに同意します。 3. 年会費以外の利⽤料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利⽤料金を定めて会員に対して明⽰します。 4. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、年会費等を会員に対して返却いたしません。 5. 第 2 項の年会費等の支払いに必要な振込⼿数料その他の費⽤は、原則会員の負担とします。 6. 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を⽇本国外に指定することはできません。
年会費等の諸費用. 1. 第7条の有効期間対応する本クラブの年会費は、会員種別応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。 (年会費が発生しない会員種別関しても同様といたします)。なお年会費は下記の通りと定めます。 入会金一律 0円(税込) プレミア会員年会費 110,000円(税込)ロイヤル会員年会費 55,000円(税込) ハイグレード会員年会費 11,000円(税込)スサノオブルー会員年会費 3,000円(税込) U-18会員年会費 2,000円(税込) メーるマガジン会員 0円(税込) 2. 会員は、年会費等を当社の定める方法寄り当社の定める時期まで支払うものとし、会員が指定した決済方法で決済されること同意します。 3. 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて会員対して明示します。 4. 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員対して返却いたしません。 5. 第1項の年会費等の支払い必要な振込手数料その他の費用は、原則会員の負担とします。 6. 会員が当社から会員対する送付物の送付先を日本国外指定した場合は、会員は、送付物の郵送必要となる費用を別途負担するものとします。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。