年金のお支払い のサンプル条項

年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご契約時には定まっていません。 〇 年金支払開始日以後、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。
年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする年金額は、契約日に確定します。 〇 年金支払開始日以後、死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証80%型終身年金においては、支払うべき金額がある場合のみ、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。なお、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。 〇 確定年金においても、将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。 〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日が年金支払開始日となり、第1 回の年金のお支払事由の発生日は、契約日の翌月の月単位の応当日となります。そのため、第1 回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。 <年金支払期間中の支払内容> お支払内容 年金種類 お支払事由 受取人 年金 死亡時保証100%型終身年金 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 年金受取人 確定年金 設定された年金支払期間中は、年金をお支払いします。
年金のお支払い. お支払いする年金 年金をお支払いする場合(支払事由) 支払額 年金受取人 障害年金 (※1) 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態(※2)、または特定障害状態(次の(1)および(2)のすべてに該当した状態)になったとき (1)身体障害者福祉法に定める障害の等級が1級、2級、3級または4級の障害に該当したこと (2)(1)に定める障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級、2級、3級または4級である身体障害者手帳の交付があったこと 年金月額 被保険者 (※5) 介護年金 (※1) 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度により要介護1以上の状態(※3)に該当して いると認定され、その要介護認定の効力(※4)が生じたとき 年金月額 被保険者 (※5) (※1)年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。 (※2)「所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』を ご覧ください。 (※3)「要介護1以上の状態」については、巻末の『別表35 要介護1以上の状態』をご覧ください。 (※4)要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じます。 (※5)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
年金のお支払い. 主契約のお申込みの際や、主契約の共済金が支払われることとなった場合などに特約を付加することができます。 詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。 共済金受取人は、年金原資の範囲、年金額の種類、年金の種類、支払回数・据置期間(確定年金の場合)、年金支払開始年齢(保証期間付終身年金の場合)および割りもどし金の割りもどし方法を定めご加入先のJAへ通知します。
年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする年金額は、契約日に確定します。 〇 年金支払開始日以後、死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証80%型終身年金においては、支払うべき金額がある場合のみ、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。なお、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。
年金のお支払い. 個人年金保険料税制適格特約 ※死亡給付金の試算額等は、最新の「設計書」でご確認ください。 年金支払開始日以後 ご注意
年金のお支払い. ご契約の約款の内容に従い、年金をお支払いいたします。
年金のお支払い. この特約を適用する場合 支払時期 支払額 年金種類 年金受取人 主契約の保険金が一時に支払われるとき ・第1回の年金支払日 (年金支払開始日): 年金基金設定日(※) ・第2回以後の年金支払日:年金支払開始日の年単位の応当日 基本年金額 (当社所定の金額以上である必要があります。) 実際の支払事由発生時に所定の範囲内で次のいずれかからお選びいただけます。 3・5・10・15年 確定年金 (2018年4 月2 日現在、保証期間付終身年金の取 扱いはありません。) 保険金の受取人 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て (※)保険金の支払事由が生じる前に、この特約を締結した時は支払事由が生じた時(保険金の支払事由が生じた後に、保険金の受取人がこの特約を締結したときはその締結時)
年金のお支払い. 〇 お支払いする年金種類および年金額は次のとおりとなります。 【円建年金に移行した場合】 年金種類 確定年金、年金総額保証付終身年金 年金額 年金支払開始日の保障基準価格*(年金原資)に基づき、年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されます。 * 解約払戻金の円換算額(円建年金移行額)を円建年金適用利率により積立てた価格です。 【円建年金に移行していない場合】 年金種類 確定年金、年金総額保証付終身年金 年金額 年金支払開始日の保障基準価格および年金支払開始日前日の積立金額の合計額(年金原資)を円に換算し、その年金原資に基づき、年金支払開始日における基礎率等で計算され算出されます。 〇 上記の方法により計算された年金額が10 万円に満たない場合には、年金でのお支払いは行わず、年金原資を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。 〇 上記の方法により計算された年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金とし、それを超える金額については第1 回の年金支払日に一時金で年金受取人にお支払いします。 〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。

Related to 年金のお支払い

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー