打合せ及び記録 のサンプル条項

打合せ及び記録. 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. 打合せは次の時期に行う。
打合せ及び記録. (1) 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せ・報告を行うものとし、その内容については、その都度必要に応じて打合せ記録簿を作成、委託者に提出し、その確認を受けなければならない。 (2) 統括責任者は、打合せ・報告には原則出席しなければならない。 (3) 受託者は、当該週に実施予定の作業内容について、週間作業予定表(作業週報)を前週の木曜日までに委託者に報告しなければならない。なお、当該週の前週の木曜日又は金曜日が休日の場合は、水曜日までに委託者に報告しなければならない。 (4) 受託者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により、委託者に事前に報告しなければならない。
打合せ及び記録. 業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と担当職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. 別紙共通仕様書第3章の「3.13打合せ及び記録」に基づき作成するものとする。打合せは次に掲げる時期に行うものとし、その内容はその都度打合せ記録簿(A4判)に記録し、速やかに提出するものとする。
打合せ及び記録. (1) 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せを行うこと。また、その内容については、その都度、打合せ記録簿を作成し、速やかに委託者に提出し、その確認を受けなければならない。 (2) 業務責任者は、委託者との打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 受託者は、夏季休暇、年末年始休暇及び大型連休等における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により委託者に事前に報告しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 受託者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、本市と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せを行うものとし、その指示内容については、その都度、作業指示記録簿を作成し、本市へ 2 部提出し、その確認を受けなければならない。なお、当該記録簿は打合せ議事録を兼ねることができる。 (2) 統括責任者は、重要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 受託者は、実施した作業内容について、作業内容を要約した作業日報により本市に速やかに報告し なければならない。提出部数は 2 部とする。 (4) 受託者は、統括責任者及び各業務の配置技術者が、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休等を取る場合、緊急時の連絡責任者を定め、連絡体制を整え、緊急連絡表を作成し、本市に事前に報告しなければならない。
打合せ及び記録. 1. 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、主任監理者と担当職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、事前に受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2. 工事監理業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、主任監理者と担当職員は打合せを行うものとし、その結果について、主任監理者が書面(打合せ議事録)に記録し、相互に確認しなければならない。 3. 受託者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に担当職員の承諾を受けることとする。 また、受託者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに担当職員に提出しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 業務委託を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 (2) 業務委託着手時及び必要な時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 (3) 打合せ記録簿は、打合せの日から 7 日以内に電子メール等により調査職員に提出しなければならない。