打合せ及び記録. 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せ・報告を行うものとし、その内容については、その都度必要に応じて打合せ記録簿を作成、委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
(2) 統括責任者は、打合せ・報告には原則出席しなければならない。
(3) 受託者は、当該週に実施予定の作業内容について、週間作業予定表(作業週報)を前週の木曜日までに委託者に報告しなければならない。なお、当該週の前週の木曜日又は金曜日が休日の場合は、水曜日までに委託者に報告しなければならない。
(4) 受託者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により、委託者に事前に報告しなければならない。
打合せ及び記録. 打合せは次の時期に行う。
打合せ及び記録. 本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当責任者と担当職員は、常に密接な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録するとともに、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 業務委託を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 業務委託着手時及び必要な時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(3) 打合せ記録簿は、打合せの日から 7 日以内に電子メール等により調査職員に提出しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 業務着手時
(2) 発注者又は管理技術者が必要と認めたとき
打合せ及び記録. 1. 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
2. 工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録 簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
3. 受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 打合せ 本業務遂行にあたり、業務着手時、業務の主要な区切り及び業務完了時において5回以上の打合せを行うものとする。また、業務着手時及び成果物納入時には受注者の管理技術者が立ち会うものとする。 なお、その他進捗状況等に応じ、打合せを行うことができるものとする。
(2) 打合せ記録 受注者は、市担当者及び本業務に関係する者との打合せを行ったときには、その内容記録し、速やかに市担当者へ文書で報告する。その際、用紙の大きさは、A4版で作成する。
打合せ及び記録. 1. 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、主任監理者と担当職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、事前に受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2. 工事監理業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、主任監理者と担当職員は打合せを行うものとし、その結果について、主任監理者が書面(打合せ議事録)に記録し、相互に確認しなければならない。
3. 受託者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に担当職員の承諾を受けることとする。 また、受託者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに担当職員に提出しなければならない。