o.CASBEE 評価業務が適用の場合は、設計与条件に基づき、基本設計・実施設計の各段階において、『CASBEE- 新築』の検証・評価を行い、各段階での報告書を提出する。なお、地方条例等に基づく場合は、当該法令による。
別紙5
契約関係書類
千葉県公共建築設計業務委託共通仕様書
(令和 2 年版)
第1章 x x
1.1 適 用
1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx県公共建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 別冊の図面
(4) 特記仕様書
(5) 共通仕様書
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「調査職員」とは、契約図書の定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
12.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変
更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
16.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
20.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲
設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1.一般業務の内容は、平成 31 年国土交通省告示第 98 号(以下「告示」という。)
別xx第 1 項に掲げるものとし、範囲は特記による。
2.追加業務の内容及び範囲は特記による
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等
1.受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別xx第 1 項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イの掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計
算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等
1.受注者が、業務の実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
3.5 業務計画書
1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書の内容は、特記による。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務
受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施課程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託
1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面に
より行うこととする。なお、協力者がxx県建設工事等入札参加業者資格者(設計等)である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.8 特許xxの使用
受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.9 調査職員
1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者
1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理
技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.11 貸与品等
1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
2.受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3. 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.13 関係官公庁への手続き等
1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.14 打合せ及び記録
1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.15 条件変更等
受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.16 一時中止
発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一次中止させるものとする。
1.関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合。
2.天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合。
3.受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合。
3.17 履行期間の変更
1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正
した業務工程表を提出しなければならない。
3.18 修補
1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.19 設計業務の成果物
1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3.20 検査
1.受注者は、設計業務が完了したときは、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査
(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。)
3.21 引渡し前における成果物の使用
受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
附則
この共通仕様書は、令和2年1月1日から適用する。
xx県公共建築設計業務委託特記仕様書
(令和 2 年 1 月版)
Ⅰ 業務概要
1.業務名称 xx県xxリハビリテーションセンター建築工事基本設計
2.設計与条件
(1)施設名称 xx県xxリハビリテーションセンター (2)敷地の場所 xx市緑区誉田町 (3)敷地の条件
a.敷地の面積 約 40,394 ㎡ b.用途地域及び地区の指定
1)用途地域 無(市街化調整区域)
2)防火地域 無
3)その他の地区等 景観法による指定区域 (4)施設の条件
a.建 物
耐震安全性の分類は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。
建築物の類型及び建築物の用途等は平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添二による。
1)建物名称 xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx,xxx(xx))主 要 用 途: 病院、福祉施設
構造・規模: RC造又はSRC造
外来診療棟(仮称) 地下1階 地上10階
居住棟(仮称) 地上7階 延 べ x x: 約 37,000㎡
耐震安全性: 構造体Ⅱ類 建築非構造部材A類 建築設備甲類 建築物の類型及び建築物の用途等:
第 10 号第 2 類と第 11 号第 1 類の複合建築物(構成比は各棟共 1:1 想定) 棟別想定面積 外来診療棟:22,600㎡、居住棟:14,400㎡
2)既存施設 本館棟、中央棟、居住棟、更生棟 主 要 用 途: 病院、福祉施設
構造・規模: RC造 地上4階(一部3階、地下1階)延 べ x x: 27,197.41㎡
b.外 構 駐車場、工作物等
c.設 備 電気設備、機械設備、昇降機設備等
(5)建築の条件
a.工 事 費(総工事費) 約 270億円(税込み) b.建設工期(予定工期) 令和5年以降
(6)設計与条件の資料
設計与条件については、次の資料による。
・ xx県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基本計画
・ xx県xxリハビリテーションセンター土壌汚染概況調査報告書
(7)その他の設計与条件
・ 既存施設を使用しながらの段階的建替えであることから、段階的な仮設計画 等の検討を行い、既存棟の継続使用に必要な措置(電気、給排水及び衛生設備の切り回し等、又は改修等)の検討を行うこと。
・ 別途発注予定の「xx県千葉リハビリテーションセンター基本運営計画策定 に係る業務委託」の受注者が策定する、施設運営、医療機器整備及び医療情報システム整備等の計画について、相互に連携・調整して本業務に反映すること。
Ⅱ 業務仕様
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という)に記載されていない事項は、「xx県公共建築設計業務委託共通仕様書」(令和 2 年版)による。
1.適用
特記仕様書のうち、「・」の記載された特記事項については、「○・ 」印が付いたものを適用する。
2.管理技術者の資格要件
管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
○・ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項に規定する一級建築士
3.プロポーザル方式又はコンペ方式により業務を受注した場合の業務履行
受注者は、プロポーザル又はコンペ方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書等により提案された履行体制により当該業務を履行する。
4.設計VEの施行
本業務委託についての設計VEは次による。
○・ 施行する(別途、調査職員の指示による要領に従い、設計VE実施及び時期につ
いて協議を行う。)
・施行しない
5.中間検査
本業務委託についての中間検査は次による。
○・ 実施する。 実施時期: 調査職員の指示による
・実施しない。
6.安全審査
建設工事の実施設計業務委託の設計・施工に係わる安全審査は次による。
・実施する。 実施時期:
○・ 実施しない。
7.設計業務の内容及び範囲 (1)一般業務の範囲
a. 基本設計業務
○・ 建築(意匠)基本設計
○・ 建築(構造)基本設計
○・ 電気設備基本設計
○・ 機械設備(○・ 昇降機)基本設計
○・ 外構基本設計
○・ 工事費概算書
○・ 各種技術資料(経済比較、工法検討資料等)の作成業務
※設計内容の説明等に用いる簡易な透視図、日影図、概略工事工程表の作成は、一般業務に含まれる。
b. 実施設計業務
・建築(意匠)実施設計
・建築(構造)実施設計
・電気設備実施設計
・機械設備(・昇降機)実施設計
・外構実施設計
・解体工事実施設計(建築・電気・機械)
・工事費概算書
・各種技術資料(経済比較、工法検討資料等)の作成業務
※計画通知申請に関する業務(建築基準関係規定(みなし規定を含む)に係る法令・条例に関する許認可等を含む)の申請図書等の作成は一般業務に含 まれる。
(2)追加業務の内容及び範囲
・積算業務(・建築 ・電気設備 ・機械設備)
・積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成
・複合単価等資料(代価表・別紙明細書を含む)の作成
・見積収集
・見積検討資料及び見積一覧表の作成
○・ 透視図作成
・模型製作及び写真撮影
・計画通知申請に関する手続き業務(一般業務に含まれる許認可等)
・計画通知申請 手数料・含む 円(課税対象外)
(昇降機の申請は除く) ・含まない
・構造計算適合性判定 手数料・含む 円(課税対象外)
・含まない
・建築物エネルギー消費性能適合性判定
手数料・含む 円(課税対象外)
・含まない
・建築基準関係規定(みなし規定含む)等に係る法令・条例に関する許認可等
・ 手数料・含む 円(課税対象外)
・含まない
・ 手数料・含む 円(課税対象外)
・含まない
・各種法令・条例(建築基準関係規定(みなし規定を含む)に係る法令・条例を除く)に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続及びこれに付随する詳細協議
・市町村条例、指導要網等による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務
(標識看板の作成、設置及び設置報告書の届出を含む)
・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務
○・ 「xx県建設リサイクル推進計画 2016 ガイドライン」に基づくリサイクル計画書作成業務
○・ 概略工事工程表の作成(基本設計の一般業務)
・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務
手数料・含む 円(課税対象外)
・含まない
・CASBEE評価業務 目標値
・LCEMツールによる空調熱源システム評価業務
・クールビズ・ウォームビズ空調システム導入検討業務
・上ガス(天然ガス)対策検討
○・ 電波障害対策等に必要な資料の収集及び机上検討業務
・建築物等の利用に関する説明書の作成
○・ 住民説明等に必要な資料の作成
○・ 日影図の作成(基本設計の一般業務)
○・ 既存施設のアスベストが混入している可能性のある建材(フレキシブルボード、吸音板、スレート、仕上塗材、煙突の断熱材等)の含有調査 40箇所
○・ 段階的建替え(ローリング計画)の検討業務。(全体工程計画、概要説明資料、段階的仮設計画・配置計画・設備切り回し計画・既存改修計画図等の作成)
8.業務の実施 (1)一般事項
a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。
c.積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
d.本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。電子納品の方法 等は、9.(3)による。
e.電算機によって構造計算を行う場合は、建築基準法に基づく指定性能評価機関による性能評価に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムを用いる。こ れ以外のプログラムを使用する場合は、調査職員と協議する。
f.工事費概算書を作成するにあたり、使用する単価、数量について、調査職員と協議を行うこと。
g.積算数量調書の作成は、『営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)』の内訳書作成システムにより行う。
h.積算数量調書の各過程において、営繕工事積算チェックマニュアル<建築工事編>、営繕工事積算チェックマニュアル<電気設備工事編>及び営繕工事積算チェックマニュアル<機械設備工事編>により各チェックリストの記入を行う。
i.提出物及び打合せに使用する紙類は「国等による環境物品等の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の判断基準等を遵守する。
j.プロポーザル方式により設計業務を受注した場合は、技術提案書により提案した内容について調査職員の指示に従い当該業務に反映させる。
k.個人情報保護法に準じ、個人情報の保護に努めるものとする。
l.本業務の遂行の過程で取り扱うデータについては、流失等により業務の遂行に多大な影響が及ぶことの無いように、データの保護・管理を厳重に行うこと。 m.省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務が適用の場合は、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく計算を行う。
n.クールビズ/ウォームビズ空調システム導入検討業務が適用の場合は、『官庁
施設におけるクールビズ/ウォームビズ空調システム導入ガイドライン』に基づき、導入の検討を行い、報告書を提出する。
o.CASBEE 評価業務が適用の場合は、設計与条件に基づき、基本設計・実施設計の各段階において、『CASBEE-新築』の検証・評価を行い、各段階での報告書を提出する。なお、地方条例等に基づく場合は、当該法令による。
CASBEE-新築は下記によりダウンロードすることが出来る。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/XXXXXX/xxxxx.xxx
p.LCEM ツールによる空調熱源システム評価業務が適用の場合は、空調熱源システムの検討にあたっては、『空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン』により、『LCEM ツール(国土交通省大臣官房官庁営繕部)』を用いて空調熱源システムのモデル(以下「LCEM モデル」という)を作成し、エネルギー消費量を試算した結果を反映する。なお、検討範囲は、調査職員と協議によるものとし、LCEM ツールの機能上の制約により活用が難しい場合には、他の方法を用いることができる。LCEM ツール及び空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドラインは下記によりダウンロードすることが出来る。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxx_xxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx
q.「建築物等の利用に関する説明書(以下「説明書」という。)の作成」の適用がある場合は、次により作成する。
①説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」(以下「作成の手引き」という。)に基づき、「建築物の利用に関する説明書作成例」
(以下「作成例」という。)を参考に作成する。作成の手引きは下記により閲覧することが出来る。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx
②説明書の作成にあたって作成例のオリジナルデータを貸与する。
③説明書の作成にあたっては、調査職員と記載事項に関する協議を行い、作成後は調査職員に内容の説明を行う。
r.設計で導入するグリーン化対策を、別紙-1「xx施設(建築物)のグリーン化の推進」に基づき検討する。
s.公共事業における環境負荷の低減を、別紙-2「公共事業における環境影響の低減」に基づき検討する。
t.「xx県公共事業景観形成指針」に基づいて、設計検討を行うとともに、「xx県公共事業景観形成指針チェックリスト」を作成し、委託業務完了時に調査職員に提出する。
u.図面の作成は、CADを使用して行うこととする。CADデータの保存形式及びレイヤー構成等については、業務着手時に調査職員と協議する。図面は、A1
版図面として作成し、指定されたサイズに印刷したものを提出する。 (2)打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、その内容を書面により速やかに提出する。 a.業務着手時
b.基本方針策定前 c.積算着手前
d.調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
e.その他
(3)適用基準等
本業務に、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務内容が技術基準に適合するよう業務を実施しなければならない。
特記なき場合は、国土交通大臣官房官庁営繕部(建設大臣官房官庁営繕部)が制定又は監修したものによる
a.共通
○・ 官庁施設の基本的性能基準
(国営整 299 号、国営設 162 号 平成 27 年 3 月 31 日)
・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン
(平成 27 年 3 月一部改定版)
○・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成 25 年 3 月 29 日)
・官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 (平成 8 年版)
○・ 官庁施設の環境保全性基準 (平成 29 年改定版)
○・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説(平成 18 年版)
・木造計画・設計基準及び同資料 (平成 29 年 3 月)
○・ 建築設計業務等電子納品要領 (令和元年改定版)
○・ xx県建築物ユニバーサルデザイン整備指針 (平成 17 年 3 月)
○・ xx県福祉のまちづくり条例 (平成 27 年 4 月)
○・ xx県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン (令和 2 年 1 月)
○・ xx県xx建物長寿命化計画に係る長寿命化設計基準 (令和 2 年 3 月)
○・ 施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブック (平成 19 年 3 月)
○・ 千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針 (平成 23 年 3 月)
・公共建築工事積算基準 (平成 28 年 12 月版)
・公共建築工事共通費積算基準 (平成 28 年 12 月版)
・公共建築工事標準単価積算基準 (平成 31 年版)
・公共建築工事積算基準等資料 (平成 31 年版) b.建 築
○・ 建築工事設計図書作成基準 (平成 28 年版)
○・ 建築工事設計図書作成基準の資料 (平成 28 年版)
○・ 敷地調査共通仕様書 (令和元年 10 月改定版)
○・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成 31 年版)
○・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成 31 年版)
○・ 建築設計基準 (令和元年改定版)
○・ 建築設計基準の資料 (令和元年改定版)
○・ 建築構造設計基準 (平成 30 年版)
○・ 建築構造設計基準の資料 (平成 30 年版)
○・ 建築工事標準詳細図 (平成 28 年版)
○・ 構内舗装・排水設計基準 (平成 27 年版)
○・ 構内舗装・排水設計基準の資料 (平成 27 年版)
・公共建築木造工事標準仕様書 (平成 31 年版)
○・ 建築物解体工事共通仕様書 (平成 31 年版)
○・ 標準案内用図記号ガイドライン 改訂版 (平成 29 年 7 月版)
○・ ガラスを用いた開口部の安全設計指針(改定版)
(平成 3 年 4 月 4 日付け建設省住宅局建築指導課長)
c.建築積算
・公共建築数量積算基準 (平成 29 年版)
・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) (平成 30 年版)
・公共建築工事見積標準書式 (建築工事編) (平成 30 年版)
・営繕工事積算チェックマニュアル (建築工事編) (平成 30 年版) d.設 備
○・ 建築設備計画基準 (平成 30 年版)
○・ 建築設備設計基準 (平成 30 年版)
○・ 建築設備工事設計図書作成基準 (平成 30 年版)
○・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成 31 年版)
○・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (平成 31 年版)
○・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成 31 年版)
○・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成 31 年版)
○・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (平成 31 年版)
○・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成 31 年版)
○・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説 (平成 28 年版)
・建築設備耐震設計・施工指針 ((一財)日本建築センター 2014 年版)
○・ 建築設備設計計算書作成の手引 ((一社)公共建築協会 平成 30 年版)
○・ 官庁施設におけるクールビズ/ウォームビズ空調システム導入ガイドライン
(平成 21 年 7 月 13 日)
○・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネージメントガイドライン
(平成 22 年 5 月 26 日)
○・ 病院設備設計ガイドライン(設備各編) ((一社)日本医療福祉設備協会)
e.設備積算
・公共建築設備数量積算基準 (平成 29 年版)
・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) (平成 30 年版)
・公共建築工事見積標準書式 (設備工事編) (平成 30 年版)
・営繕工事積算チェックマニュアル (電気設備工事編) (平成 30 年版)
・営繕工事積算チェックマニュアル (機械設備工事編) (平成 30 年版)
(4)業務計画書
業務計画書には、次の内容を記載し2部(1部返却用)提出する。 a.業務概要
b.業務方針
c.業務実施工程表 d.業務実施体制
○・ 管理技術者の、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数等。
○・ 各xx担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数等。
○・ 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数等。
○・ 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務xxx。
(協力者がある場合は、承諾された「協力者承諾願」) e.打合せ計画
f.成果物の内容・部数
g.使用する基準及び主な図書 h.連絡体制
i.その他
(5)資料の貸与及び返却
貸 x x 料 | 摘 要 |
○・ 参考設計図書 ・共通原図類(電子媒体) ・RIBC2用名称ファイル(電子媒体) ・その他 |
貸与場所 健康福祉部障害福祉事業課 貸与時期(業務着手時)返却場所 健康福祉部障害福祉事業課 返却時期(業務完了時)
(6)成果物の提出場所 県土整備部営繕課 (7)成果物の取扱いについて
提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
(8)建設副産物対策
リサイクル計画書の作成
設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
(9)業務実績情報の登録
本業務委託についての業務実績情報の登録は次による。
○・ 要
受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。
・不要
9.成果物及び提出部数等 (1)基本設計
基本設計の成果物の体裁・提出部数等は、表7-1による。
(表7-1)
種 別 | 原 図 | その他成果品 | 提出方法等 | |
一般業務 | ○・建築基本設計図書(※) | 正1部(A3) | 副8部(A3) | 正:A4ファイル綴じ全ての図面に設計者の押印を行う。 副:A3判二つ折製本 |
・○電気設備基本設計図書(※) | ||||
○・機械設備基本設計図書(※) | ||||
・○打合せ書 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○設計説明書 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○工事費概算書 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○コスト縮減検討報告書 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
○・xx県公共事業景観形成 指針チェックリスト | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○概略工事工程x | x1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○基本設計説明書概要版 | 正1部(A3) | 副100部(A3) | A3判二つ折製本 |
追加業務 | ○・透視図 | 彩色A2判(アルミ額入り) 外部2面 内部2面 | ||
○・リサイクル計画書 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
○・電波障害対策関連資料 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○住民説明資料 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○アスベスト含有調査結果 | 正1部(A4) | 副1部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・○ローリング計画書 | 工程表、説明図、図面、資料等は基本設計図書に含む | |||
1) 審査用資料を委託期限の1か月前までに提出する。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 2) 成果品はまとめてクリアケース等に入れて提出する。 |
(※)基本設計図書の構成は、下記を標準とする。
①建築基本設計図書 1)建築計画概要書
建物概要、配置計画、動線計画、意匠計画、景観計画、色彩計画、防災計画、外構計画、植栽計画、雨水排水計画(雨水利用設備の導入検討を含む)、工程計画、仮設計画、簡易な透視図、日影図、要望対応、法令上の諸条件の調査、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書
2)建築基本設計図
3)構造計画概要書
4)設備計画概要書
5)工事費概要書
6)各種技術資料(実施設計に必要な基本事項を決定するための資料及び検討書)
②電気設備基本設計図書 1)現地調査書
2)電気設備基本計画検討書
電気設備概要、電気設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、主要な電力・通信幹線ルート図、天井内及びEPS納まり検討図、電気室
・自家発電機室の納まり検討図、動力制御盤等主要な盤周り納まり検討図、電力・通信の供給状況の調査及び関係機関との打合せ、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等
3)各種技術資料(実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書)
③機械設備基本設計図書
1)現地調査書
2)機械設備基本計画検討書
各機械設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、主要ダクト及び主要配管ルート図、主機械室・各階機械室納まり図、天井内・DS及び PS納まり検討図、上下水道・ガスの供給状況の調査及び関係機関との打合
せ、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等 3)各種技術資料(実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び
検討書)
(2)実施設計
a.建築実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、表7-2による。
(表7-2)
種 別 | 原 図 | その他成果品 | 提出方法等 | |
一般業務 | ・意匠設計図 | 正:白焼きとする。 全ての図面に設計者の押印を行う。 ケースに入れて提出。 副:A3判二つ折製本 | ||
・構造設計図 | 1部(A3) | ○部(A3) | ||
・仮設計画図 | ||||
・構造計算書 | 1部 (A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・計画通知関係図書(昇降機は除く、構造計算適合性判定・省エネ関係・許認可等の申請図書含む) | 1部(A3orA1) | ○部(A3orA1) | A4ファイル綴じ | |
・打合せ書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・設計説明書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・工事費概算書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・コスト縮減検討報告書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・xx県公共事業景観形成 指針チェックリスト | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・xx県福祉のまちづくり条例整備項目表 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
追 | ・リサイクル計画書 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ |
・概略工事工程表(設備含) | 1部(A3) | ○部(A3) | A4ファイル綴じ |
加 | ・各種申請図書 | 1部(A3orA1) | ○部(A3orA1) | A4ファイル綴じ |
業務 | ・防災計画図書 | 1部(A3orA1) | ○部(A3orA1) | A4ファイル綴じ |
・CASBEE評価 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・建築物等の利用に関する説明書 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・電波障害対策関連資料 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
・住民説明資料 | 1部(A3) | ○部(A3) | A4ファイル綴じ | |
・日影図(法令等に基づくものを除く) | 1部(A3) | ○部(A3) | A4ファイル綴じ | |
・透視図 | 彩色A2判(アルミ額) 外部( )面 内部( )面 | |||
・模型 | 作数( )台 縮尺(1/200) 製作寸法 ( × )mm程度 材料は変形、退色しにくいものとし、台座及びアクリルケース付きとする | |||
・写真 | ・透視図撮影(撮影数 枚) ・模型撮影 (撮影数 枚)原判サイズ 60×70mm以上 ・電子データ(データ型式は調査職員の指示による) | |||
1) 審査用資料を令和 年 月 日に提出する。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 2) 各種申請書類は、各行政庁等に提出する必要提出部数以外に控え(決裁用)1式を用意し、申請前に発注者に提出すること。成果物は、各行政庁等に提出した最終版と同一のものを提出すること。 3) その他、発注者に伝えておくべき検討内容等があれば、別途報告すること。 4) 成果品は建築・設備・積算をまとめてクリアケース等に入れて提出する。 |
b.設備実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、表7-3による。
(表7-3)
種 別 | 原 図 | その他成果品 | 提出方法等 | |
一般 | ・電気設備設計図 | 1部(A3) | ○部(A3) | 正:白焼きとする。 |
業務 | ・機械設備設計図 | 全ての図面に設計者の押印を行う。 ケースに入れて提出。 | ||
・電気設備計算書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・機械設備計算書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・計画通知関係図書(昇降機は除く) | 1部(A3orA1) | ○部(A3orA1) | A4ファイル綴じ | |
・打合せ書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・設計説明書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・工事費概算書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
・コスト縮減検討報告書 | 1部 (A4) | ○部 (A4) | A4ファイル綴じ | |
追加業務 | ・リサイクル計画書 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ |
・各種申請図書 | 1部(A3orA1) | ○部(A3orA1) | A4ファイル綴じ | |
・空調熱源システムのLE CMモデル | 1部(A3orA4) | ○部(A3orA4) | A4ファイル綴じ | |
・クールビズ/ウォームビズ空調システム導入検討 | 1部(A4) | ○部(A4) | A4ファイル綴じ | |
1) 審査用資料を令和 年 月 日に提出する。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 2) 各種申請書類は、各行政庁等に提出する必要提出部数以外に控え(決裁用)1式を用意し、申請前に発注者に提出すること。成果品は、各行政庁等に提出した最終版と同一のものを提出すること。 (建築実施設計の成果品に含めることができる。) 3) その他、発注者に伝えておくべき検討内容等があれば、別途報告すること。 |
c.積算業務の成果物の体裁・提出部数等は、表7-4による。
(表7-4)
種 別 | 提 出 方 法 | 備 考 | |
追加 | (建 築) | ||
・積算数量調書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ |
業務 | ・積算数量算出書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | |
・複合単価等作成資料 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・見積書、見積一覧表 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・打合せ書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・数量算出チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | 営繕工事積算チェック マニュアル(建築工事編)のよる | |
・積算数量調書チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・数量チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
(電気設備) | |||
・積算数量調書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・積算数量算出書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・複合単価作成等資料 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・見積書、見積一覧表 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・打合せ書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・数量算出チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | 営繕工事積算チェック マニュアル(電気設備工事編)のよる | |
・積算数量調書チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
(機械設備) | |||
・積算数量調書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・積算数量算出書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・複合単価作成等資料 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・見積書、見積一覧表 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・打合せ書 | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
・数量算出チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | 営繕工事積算チェック マニュアル(機械設備工事編)のよる | |
・積算数量調書チェックリスト | 1部(A4)A4ファイル綴じ | ||
審査用資料を令和 年 月 日に提出する。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 |
(3)電子納品
本設計業務における電子成果品として、以下の(a)~(f)により作成した電子データを記録した電子媒体を提出する。
電子媒体の形式 ○・ CD-R又はDVD-R提出部数 2部
(a)上記の電子データは、「建築設計業務等電子納品要領【国土交通省大臣官房官庁営繕部】」及び「xx県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(以下、「要領等」という。)に基づき作成すること。
(b)「要領等」に基づき提出する電子媒体の原本性を証明するため、調査職員と相互に内容を確認し、CD-R又はDVD-Rのラベルに直接署名または 押印した上で提出すること。
(c)本業務で提出されたCADデータは、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成のために使用する等、建築設計業務委託契約書第7条第1項の規定の範囲内で利用することがある。
(d)「要領等」に記載のない資料及び「紙」により提出する資料の扱い、または、電子データにより提出する資料のデータ形式等については、事前に調査職員と十分に協議のうえで決定すること。
(e)電子成果物の提出の際には、「電子成果品作成支援・検査システム」等によりチェックを行い、エラーのないことを確認し、xxxx対策を実施したうえで提出すること。電子成果品作成支援・検査システムは下記によりダウンロードすることが出来る。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxxxx_xxx
(f)「要領等」の解釈に疑義がある場合は、調査職員と協議の上で決定すること。
xx県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和 2 年 1 月)はxx県のホームページ内にて参照することが出来る。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx e_gyomr0201.pdf
建築設計業務等電子納品要領及び官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン
【営繕業務編】は国土交通省のホームページ内にて参照することが出来る。
○建築設計業務等電子納品要領(令和元年改定版) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
○官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和元年改定版) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
Ⅲ 低入札価格調査関係(低入札価格調査制度の対象となる案件にのみ適用する。)低入札価格調査(地方自治法施行令第167条の10第1項(同令第167条の
13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定するために行なわれる調査をいう。)を受けた者が落札した場合においては、受託者は、次の事項を契約の内容として履行しなければならない。
1.成果品の品質の確保
成果品の品質及び正確性を確保することに万全を期し、xx県から求められた説明資料の作成及び提出並びにその内容の説明を求められれば誠実に応じること。
2.第三者による照査等
(1)受託者の負担において、同等の能力を有する他の同業者に属する照査技術者に照査等(事前にxx県に照査等の計画書を提出し承諾を得ること。)を受け、その同業者が作成し、押印した報告書(当該照査技術者の押印のあるもの)を添えて、xx県に説明し、了解を得ること。
(2)照査等の内容については、次のとおりとする。
a.設計計画の決定に際し、現地の状況のほか、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容、処理方針が適切であるかについて照査し、報告書を作成する。
b.成果品としての設計図書(意匠図、構造図、設備図、構造計算書、数量調書、数量算出書等)が、与条件・図面の表記・計算方法等について、設計内容が適切であるか(関係法令適合性を含む)を、第三者が照査し、報告書を作成する。
3.成果品の検査時の措置
成果品の検査時に、前述(2)の「第三者による照査等」の実施のための契約書その他これに類する書類の写しをxx県に提出するなど、適正な執行に努めること。
附則
この特記仕様書は、令和2年1月1日から適用する。
xx県公共建築設計業務委託特記仕様書(別紙-1)
xx施設(建築物)グリーン化の推進
官庁施設における総合的な環境対策の推進のため、国土交通省大臣官房官庁営繕部において、
「官庁営繕環境行動計画」が策定されている。
xx県では県の事務・事業の実施に際し、温室効果ガスの排出を抑制することを目的とした、
「千葉県庁エコオフィスプラン~xx県地球温暖化防止対策実行計画(第3次)~」を策定している。
これらの温室効果ガスの排出の抑制に係る取組みの趣旨に則り、xx県の庁舎のグリーン化を積極的に推進したい。なお、整備の効果を高めるため、整備量が大きい庁舎、人口の多い都市に立地する庁舎、また、大規模庁舎の優先整備を検討する。
よって、本業務においても、導入するグリーン化対策の費用対効果、都市景観のxxxによる効果等を十分考慮した上で積極的に環境配慮を心がけた設計を行うこと。
また以下の点について、設計を行う上で十分考慮すること。
1.設計で導入するグリーン化対策は、「庁舎のグリーン化対策リスト」の取組内容を参考とすること。この他、「トップランナー基準」等の省エネ機器の採用を検討すること。
2.設計におけるグリーン化対策に係る取組みとして、「別表 庁舎のグリーン化対策検討リスト」を作成すること。
3.設計箇所の現場状況を充分考慮し、グリーン化対策の推進に努めること。
【庁舎のグリーン化対策リスト】
分 類 | 取 組 x x |
照明関連 | LED 照明器具の導入 |
スイッチによる照明点滅区分の細分化 | |
人感センサーの導入 | |
明るさセンサーの導入とxx(減光) | |
LED 誘導灯の導入 | |
空調関連 | ポンプ、ファンのインバータ化 |
VAV制御の導入 | |
外気冷房の導入 | |
空気を循環して冷暖房の効率を高めるサ-キュレーターを導入 | |
外気導入制御の導入(立ち上り時の外気カット、CO2制御等) | |
エアコン室外機に遮光ネット設置(室外機の日射遮蔽) | |
駐車場の換気量制御 | |
吸収冷凍機冷却水の変流量化 | |
全熱交換器の導入 |
熱源関連 | 高効率型熱源機器等への更新 |
水蓄熱及び氷蓄熱の採用 | |
個別空調の省エネ型への更新、個別空調機の一括集中管理システムの導入 | |
電力関連 | 高効率変圧器の導入 |
エコケーブルの採用 | |
躯体関連 | 熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス等の高断熱ガラス・二重サッシの導入 |
ルーバー・ひさしの設置 | |
エアフローウィンドー等の導入 | |
屋上緑化の導入 | |
壁面緑化の導入 | |
エネルギー管理 | BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の導入 |
その他 | 庁舎建築等に当たり「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づく内装等の木材活用の推進 |
千葉県公共建築設計業務委託特記仕様書(別紙-2)
公共事業における環境影響の低減
千葉県では、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき、「環境配慮物品調達方針」を定めている。
本業務においても、工事目的物の品質、使用する資材の価格等を十分考慮した上で積極的に環境配慮を心がけた設計を行うこと。
また以下の点について、設計を行う上で十分考慮することとする。
1.成果品は、再生紙を使用し、両面コピーを行い、資源の有効利用を図ること。
2.設計で使用する資機材等は、「環境配慮物品調達方針」の品目を参考とすること。
3.設計箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。
4.施工を考えた設計に心がけ、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
5.「xx県建設リサイクル推進計画 2016」及び「xx県建設リサイクル推進計画 2016 ガイドライン」、平成 18 年 6 月 12 日付国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等の趣旨に基づき、再生資材の使用を推進すること。また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。
【環境配慮物品調達方針 品目一覧】
分類 | 品目 | |
(品目分類) | (品目名) | |
資材 | 盛土材等 | 建設汚泥から再生した処理土 |
土工用水砕スラグ | ||
銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | ||
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | ||
地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | |
コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | |
フェロニッケルスラグ骨材 | ||
銅スラグ骨材 | ||
電気炉酸化スラグ骨材 | ||
アスファルト混合物 | 再生加熱アスファルト混合物 | |
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | ||
中温化アスファルト混合物 | ||
溶融スラグ混入アスファルト混合物(*県独自) | ||
路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | |
再生骨材等 |
資材 | 路盤材 | 溶融スラグ(*県独自) |
小径丸太材 | 間伐材 | |
混合セメント | 高炉セメント | |
フライアッシュセメント | ||
セメント | エコセメント | |
コンクリート及びコンクリート 製品 | 透水性コンクリート | |
エコセメントコンクリート(*県独自) | ||
鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | |
吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | |
塗料 | 下塗用塗料(重防食) | |
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | ||
高日射反射率塗料 | ||
防水 | 高日射反射率防水 | |
舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | |
再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コ ンクリート製品) | ||
園芸・緑化用土 | 浄水場発生土を用いた園芸・緑化用土(*県独自) | |
園芸資材 | バークたい肥 | |
下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料 (下水汚泥コンポスト) | ||
道路照明 | 環境配慮型道路照明 | |
中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | |
タイル | セラミックタイル | |
建具 | 断熱サッシ・ドア | |
製材等 | 製材 | |
集成材 | ||
合板 | ||
単板積層材 | ||
直交集成板 | ||
フローリング | フローリング | |
再生木質ボード | パーティクルボード | |
繊維板 | ||
木質系セメント板 | ||
木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | |
ビニル系床材 | ビニル系床材 | |
断熱材 | 断熱材 |
資材 | 照明機器 | 照明制御システム |
変圧器 | 変圧器 | |
空調用機器 | 吸収冷温水器 | |
氷蓄熱式空調機器 | ||
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | ||
送風機 | ||
ポンプ | ||
エアーコンディショナー(冷房能力が 28kW 以上のもの) (*県独自) | ||
配管材 | 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 | |
衛生器具 | 自動水栓 | |
自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | ||
大便器 | ||
コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | |
合板型枠 | ||
建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | |
低騒音型建設機械 | ||
工法 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 |
建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | |
コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | |
舗装(表層) | 路上表層再生工法 | |
舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | |
法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | |
山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | |
目的物 | 舗装 | 排水性舗装 |
透水性舗装 | ||
屋上緑化 | 屋上緑化 |
建設副産物対策関連資料は、xx県県土整備部技術管理課及び国土交通省の各ホームページ内で参照できる。
○xx県建設リサイクル推進計画 2016
○xx県建設リサイクル推進計画 2016 ガイドライン xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
○平成 18 年 6 月 12 日付国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxx/xx ido_odei/pdf
参考
「xx県千葉リハビリテーションセンター建築工事基本設計」業務における見積もりのための参考資料
この資料は、競争参加者等の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、設計業務委託契約書第 1 条でいう設計業務委託仕様書ではなく、委託契約上の拘束力を持つものではない。
また、この資料はあくまでも発注者が業務委託料の算定を行ううえで想定した内容を示したものであり、発注者側に帰すべき理由による設計条件の変更がない限り、業務委託料の変更は行わない。
業務内容の項目 | 該当項目 | ||
基本設計に関する業務細分率 | (1)設計条件等の整理 | (ⅰ)条件整理 | ○ |
(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議 | ○ | ||
(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | (ⅰ)法令上の諸条件の調査 | ○ | |
(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ | ○ | ||
(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ | ○ | ||
(4)基本設計方針の策定 | (ⅰ)総合検討 | ○ | |
(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明 | ○ | ||
(5)基本設計図書の作成 | ○ | ||
(6)概算工事費の検討 | ○ | ||
(7)基本設計内容の建築主への説明等 | ○ | ||
実施設計に関する業務細分率 | (1)要求の確認 | (ⅰ)建築主の要求等の確認 | |
(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議 | |||
(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | (ⅰ)法令上の諸条件の調査 | ||
(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ | |||
(3)実施設計方針の策定 | (ⅰ)総合検討 | ||
(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定 | |||
(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明 | |||
(4)実施設計図書の作成 | (ⅰ)実施設計図書の作成 | ||
(ⅱ)建築確認申請図書の作成 | |||
(5)概算工事費の検討 | |||
(6)実施設計内容の建築主への説明等 |
なお、この資料の有効期限は標記業務の入札日までとし、この資料に関する質問は受け付けない。xx県公共建築設計業務等積算要領 別表2-2 設計業務に関する業務細分率
難易度による補正の対象建築物 | 該当項目 |
特殊な敷地上の建築物 | ○ |
木造の建築物(小規模なものを除く。) |
難易度係数による補正(平成31年国土交通省告示第98号別添三)第3項 【総合】
第4項 【構造】
難易度による補正の対象建築物 | 該当項目 |
特殊な形状の建築物 | |
特殊な敷地上の建築物 | ○ |
特殊な解析、性能検証等を要する建築物 | |
特殊な構造の建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く |
第5項 【設備】
難易度による補正の対象建築物 | 該当項目 |
特殊な形状の建築物 | |
特殊な敷地上の建築物 | ○ |
特殊な性能を有する設備が設けられる建築物 | ○ |
【本業務は、既存施設が存在する敷地における段階的建替えの設計であることから、各項とも「特殊な敷地上の建築物」に該当するものとしている。】
※各表において複数該当する場合は、最も適切な難易度係数を一つ採用する。
参 考
業 務 委 託 設 計 書
委 託 業 務 名 :委託業務場所:
xx県xxリハビリテーションセンター建築工事基本設計xx市緑区誉田町
委 託 期 限 : 令和3年12月9日限り
委 託 概 要 :
xx県千葉リハビリテーションセンター主要用途:病院、福祉施設
構造・規模:RC造又はSRC造 地下1階 地上10階一部7階
延べ面積:約37,000㎡
(棟別想定面積:外来診療棟:22,600㎡、居住棟:14,400㎡)
上記建物の建築及び外構工事に係る基本設計
千葉県
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 | |
【 内 訳 】 | |||||
1.直接人件費 | 1 | 式 | |||
2.諸経費 | 1 | 式 | |||
3.技術料等経費 | 1 | 式 | |||
4.特別経費 | 1 | 式 | |||
業務価格計 | |||||
5.消費税相当額 | 1 | 式 | 消費税 10% | ||
業 務 委 託 料 計 | |||||
現 場 説 明 書 | |
業務委託名 | xx県xxリハビリテーションセンター建築工事基本設計 |
説 明 事 項 | |
1. 現地調査を行った上で、関係法令に基づき設計を行うこと。 | |
2. 現地調査のため施設内に立ち入る場合は、事前に関係者と連絡を取り了承を得ること。 | |
3. 現地調査に際し、近隣施設、既存工作物及び埋設物には十分注意をし、破損等した場合 | |
には、受注者の責任において速やかに復旧すること。 | |
4. 本委託は「xx県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による電子納品対象で | |
ある。 | |
5. 履行期限は、令和3年12月9日限りとする。 | |
6. 本委託業務における予定価格は、平成31年国土交通省告示第98号に準じ積算を | |
行っている。 | |
7. 1) 新型コロナウイルス感染症の罹患に伴い、設計業務の委託を継続することが困難と | |
認められる場合においては、建築設計業務委託契約書第22条により、発注者より | |
業務の一時中止を指示することがあります。 | |
2) 新型コロナウイルス感染症に感染した作業従事者やその濃厚接触者等が委託作業に | |
従事できなくなることに伴い、受注者から工期の見直し等の申し出があった場合は、 | |
特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして取り扱います。 | |
3) 上記 1) 及び 2) については、発注機関と速やかに協議するようお願いします。 | |
建築設計業務委託契約書
1.委託業務名 | ||||
2.履行期間 | 自 令和 至 令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
3.業務委託料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
4.契約保証金
5.調 停 人
6.建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住所
氏名 印
受 注 者 住所
氏名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者(第 15 条に定める管理技術者をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 51 条の規定により、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
42 条の5第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第7条 成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用し
て完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第 10 条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 11 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 12 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 13 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しな
ければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 13 条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第
3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)
第 14 条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 15 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 16 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 16 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ
の結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 17 条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 18 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 19 条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 20 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第 21 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 23 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 22 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 23 条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 23 条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 24 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 25 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 26 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 27 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 28 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第 30 条 発注者は、第 13 条、第 19 条から第 23 条まで、第 24 条、第 25 条、第 28 条、第 33 条
又は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果
を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期間とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、
その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 37 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の4の額を差し引いた額を返
還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 42 条の
5第5項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第 37 条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあ
るのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第
1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第 31 条第
2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 38 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 37 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 40 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 31 条第2項(第 37 条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 41 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 31 条第3項又は第4項の規定による引渡し
を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第 37 条第
1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第 42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 42 条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 42 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 42 条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に関してxx取引委員会が、受注者(受注者が協同組合又は共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) この契約に関して受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(3) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(4) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(5) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(6) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(8) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(11) 第 43 条又は第 43 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42 条の4 第42 条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 42 条の5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 42 条の2又は第 42 条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 42 条の2又は第 42 条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第 37 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、
この契約の締結の日におけるxx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 13 号の2)第 120 条第
1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第 42 条の3第 10 号及び第 12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第 43 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 43 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 21 条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 22 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の l0 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43 条の3 第43 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 43 条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 43 条又は第 43 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるとき。
2 第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 44 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 37 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 45 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条(第 53 条において準用
する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の2、第 42 条の
3又は第 42 条の5第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この条について同じ。)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 42 条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 43 条又は第 43条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条(第 53 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条の2、第 42 条の3又は第 42 条の5第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 42 条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 43 条
又は第 43 条の2の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条の2、第 42 条の3又は第 42 条の5第3項によるときは発注者が定め、第 42 条、第
43 条又は第 43 条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注
者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 46 条 受注者は、第 42 条の3第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第 47 条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第 48 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年6月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(保 険)
第 49 条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 50 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 42 条の5第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第 42 条の5第5項に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 51 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 16 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同
条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
[注]この条は、あらかじめ調停人を選任する場合に規定する条文である。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 52 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 53 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の業務 完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められている時は、同項の規定による読替後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における出来形部分に相当する業務委託料相当額(以下「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定による読替後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(個人情報の保護)
第 54 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)
第 55 条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(法令遵守)
第 56 条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 57 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | ○○仕様書のとおり |
業務の種類、内容及び 方法 | ○○仕様書のとおり |
※建築設計業務の場合
○○仕様書のとおり
作成する設計図書の種類
※建築工事監理業務の場合
○○仕様書のとおり
工事と設計図書との照合の
方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
設計(工事監理)に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計(工事監理)関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 ( )設備士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にその旨を記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。