指定代理請求特約 のサンプル条項

指定代理請求特約. 受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
指定代理請求特約. 保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。 ※指定代理請求人は、原則として特約の中途付加や契約内容の変更等をすることはできません。 ※保険金等とは、保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。
指定代理請求特約. 保険金等の支払いについて ●被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、長寿祝金を保険契約者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が長寿祝金の代理請求をすることができます。 また、指定代理請求人が長寿祝金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が長寿祝金の代理請求をすることができます。 ●この特約に対する保険料は不要です。 長寿祝金を請求できない「特別な事情」について 「特別な事情」とは、保険契約者が、心神喪失の常況にあるため、長寿祝金を請求できないときなど、長寿祝金を請求できない事情があると当社が認めた場合をいいます。
指定代理請求特約. ご契約のしおり ご説明 い重要なことがら て 1 指定代理請求人について について いて いて
指定代理請求特約. 保険金等の支払いについて
指定代理請求特約. 被保険者が受取人となる次の保険金などについて、受取人が請求できない住友生命所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを請求することができます。 ・重度介護前払保険金(*2)・配当金(契約者と被保険者が同一人である場合) 請求時における被保険者と指定代理請求人の関係が住友生命所定の範囲内であることが必要です。
指定代理請求特約. 受取人に保険金等*を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます 解約(減額 = 一部解約)について 注意喚起情報 ご契約前に必ずお読みください 契約概要 注意喚起情報 この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。 クーリング・オフについて ● ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。 ●クーリング・オフのながれ 1日 2日 ・・・・・・ 9日 10日 同意確認日 申込日 11日 ・・・・ お取扱いはできません ●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例) ● お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。引受保険会社であるPGF生命にお申出 ください。 ● 以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。 告知義務について ● 健康状態・職業等をありのままに告知してください。 ● 告知書にて告知してください。
指定代理請求特約. この保険は、10年または15年ごとに更改される積立利率で運用しながら、のこす準備ができる終身保険です。 <ターゲットタイプの場合> 解約返戻金額 年金等を本人が請求できない所定の事情がある場合、ご家族等が本人に代わって請求することができます。
指定代理請求特約. 特徴 ●この特約は、給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わって指定代理請求人または代理請求人がご請求を行なうことを可能にするものです。

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  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。