提供情報の正確性 のサンプル条項

提供情報の正確性. 加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること。
提供情報の正確性. 本サービス契約者は、本サービス契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
提供情報の正確性. 加盟店が、加盟店契約を申し込むにあたり CPS に提供した情報が、適法、正確、真実、完全かつ有効であり、追跡可能で一貫性が認められ、かつ、重要な情報は全て提供されていること。
提供情報の正確性. 加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること。 2. 加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社になんらの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。 (1) ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ②暴力団員等が経営 に実質的に関与していると認められる関係を有すること
提供情報の正確性. 加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されています。 2. 加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含みます。以下本項において同じ)が、次の(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本取引が停止すること、また通知により本規約が解約されることがありえることを異議なく承諾します。また、かかる表明保証違反、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。

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  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 著作権 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。