行為能力 のサンプル条項

行為能力. 加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
行為能力. 乙は、適用法令上、本契約を締結し、本契約に基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
行為能力. 契約者は、適用法令上、本サービス契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
行為能力. 加盟店が、日本法に基づき適式に設立され、有効に存在する法人または実在する個人であり、適用法令上、WeChat Pay決済サービスの加盟店となること、ならびに本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる権利能力および行為能力を有すること
行為能力. 日本法に基づき適式に設立され、有効に存在する法人または実在する個人であり、適用法令上、加盟店となること、ならびに本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる権利能力および行為能力を有すること
行為能力 ⅰ 未成年者 「年齢 20 歳」で「成年」とされ( 4条)、「未成年者」の行為には、法定代 とながら、行為能力があるものとされます( 6条)。 未成年者の婚姻には父母の同意が必要です( 737 条)が、未成年者でも、婚姻すると成年とみなされます( 753 条)。婚姻していながら法定代理人の同意が必要では困るからです。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 株主名簿管理人 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。