損害防止費用 のサンプル条項

損害防止費用. 貴社(被保険者)が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
損害防止費用. お支払いする保険金 オ プ ション 補 償 対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。 オプション補償によってお支払いできる損害賠償金・費用が拡大されます。 5
損害防止費用. ■損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合 (消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約 ●水災危険補償対象外特約 ●盗難危険補償対象外特約 ●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約 ●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約 ●水濡れ危険補償対象外特約 ●破損・汚損等危険損害補償対象外特約 ※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当 ●臨時費用保険金補償対象外特約 ●特別費用保険金補償対象外特約 お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 実際に支出した費用 する「■損害保険金」が補償されません。 する「■費用保険金等」が補償されません。 ■特約 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお 特約名称 特 約 の 契約の条件により自動的に適用される特約 先物契約特約 保険期間が始まる前にご契約された場合、 (地震保険も同様です。)。 代位求償権不行使特約 保険金の支払によって被保険者が借家人を占有する者をいい、転貸人・転借人を含はその権利を行使しません。ただし、借家支払った場合を除きます。 明記物件特約 建物に収容されるすべての家財が保険の対物その他の美術品で、1個または1組の価も、保険証券に明記するための手続についは、保険の対象に含みます。時価額を基準を限度とします。)。 動物特約 住宅安心保険によって補償される事故であ内で損害を受け、損害発生後その日を含めす。 植物特約 住宅安心保険によって補償される事故であめて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 保険金額調整等に関する特約 <建物を保険の対象とした場合> 建築費または物価の変動等により、保険の合は、これに相当する保険料を返還またはます。 保険金額を適正な金額に調整していただけなお、保険金額の調整に際しては弊社より ※保険期間5年を超えるご契約が対象とな 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 地震保険普通保険約款で定められた保険料整合をはかるために読み替える特約です。 特約名称 保険金をお支払いする場合 費用に関する特約 地震火災費用補償特約 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ●保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合 ●保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注1)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となったときをいいます。 (注2)損害額が新価額の80%以上となったときをいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みません。 支払いします。 ( (
損害防止費用. 普通保険約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴③にかかわらず、当会社は、損の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用については、保険金を支払いません。
損害防止費用. ⑴ 保険契約者または被保険者が、損の発生または拡大を防止するために費用を支出した場、その費用のうち必要または有益であった費用にかぎり、当会社は負担します。ただし、保険金額(注)から第 8条(保険金の支払額)の保険金の額を差し引いた額を限度とします。
損害防止費用. (1)の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) Ⅱ お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など
損害防止費用. ■損害保険金(1)から(3)の事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) ■特約 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保 特約名称 特 約 の 契約の条件により自動的に適用される特約 先物契約特約 保険期間が始まる前にご契約された場 用します(地震保険も同様です。)。 代位求償権不 保険金の支払によって被保険者が借家 行使特約 ある建物を占有する方をいい、転貸 得した場合でも、弊社はその権利を よって生じた損害に対し保険金を支 動物特約 店舗総合保険によって補償される事故 たは工作物内で損害を受け、損害発生 お支払いする特約です。 植物特約 店舗総合保険によって補償される事故 その日を含めて7日以内に枯死した場 お支払いする保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき1敷地内ごとにその敷地内の総保険金額×30%、または 1,000万円のいずれか低い額が限度) ◆保険金額が時価額の80%以上の場合実際に支出した額 ◆保険金額が時価額の80%より低い場合 保険金額 実際に支出した額 × ――――――― 時価額×80% Ⅱ 店舗総合保険の商品の内容について 険金をお支払いします。
損害防止費用. 保険金を支払うべき事故による損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用に対して、保険金をお支払いします。
損害防止費用. ことが普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、普通保険約款第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災(注1)、雹災または雪災(注2)の事故によって は地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。被害を生ずる状態であって、暴動(注10)に至らないものをいいます。 建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにの な事態と認められる状態をいいます。
損害防止費用. ために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、損保ジャパン日本興亜が、部分品の補修が可能で修による修理費とします。 ます。 に掲げる物を含みます。) 使用による消耗または経過年数などに応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 による消耗または経過年数などに応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ご 建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにの な事態と認められる状態をいいます。