料金単価の変更 のサンプル条項

料金単価の変更. 当社は、当該一般送配電事業者の託送供給約款が改定された場合、当該みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電力売買契約書における新たな料金単価を定めるものとします。
料金単価の変更. 当社は、料金改定が必要となる場合は、以下の各号にしたがい、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 (1) 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知します。 (2) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 14 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、お客さまおよび当社の双方は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。 (3) 前号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
料金単価の変更. 取次店は,当該電力会社の託送約款等が改定された場合,みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用,調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順により,新たな料金単価を定めるものとします。 (1) 取次店は,新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下,「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を,事前に書面にて需給契約者に通知しま す。 (2) 需給契約者と取次店は,新たな料金単価及びその適用開始予定日について,新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。 (3) 前項(2)に定める期限までに,需給契約者と取次店との間で新たな料金単価及びその適用開始日予定日について合意ができない場合には,需給契約者または取次店の申し出により,契約の解約ができるものとします。 (4) 前項(1)の取次店の通知に対して需給契約者が異議を申し立てない場合や,前項(3)により契約の解約が行われない場合は,新料金単価適用開始予定日から,前項(1)において取次店から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
料金単価の変更. 当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、お客さまの承諾を得た上で、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。承諾しない場合は、当社に対して書面にて解約を通知することで電力売買契約を解約することができます。
料金単価の変更. 当社は、送配電事業者の託送供給約款が修正された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電気需給契約における新たな料金単価を定めるものとします。 a. 当社は、自らまたはお客さまからの申し出を受けて、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下、新料金単価適用開始予定日といいます。)を事前に書面でお客さまに通知します。 b. お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価の適用開始日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに決定するものとします。 c. 上記bに定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価および新料金単価の適用開始日について合意ができてない場合には、お客さま又は当社の申し出により、契約の解約ができるものとします。
料金単価の変更. 当社は,電気調達費用等の変動等により料金改定が必要となる場合には,次の手順に従い,需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は,事前に新たな適用単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面(FAX による方法を含みます。)もしくは電磁的方法(当社 Web サイトにおける掲載,電子メールの送信),またはその組み合わせによる方法でお客さまに通知します。
料金単価の変更. 当社は,電気調達費用等の変動等により料金改定が必要となる場合には,次の手順に従い,需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は,事前に新たな適用単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面(FAX による方法を含みます。)もしくは電磁的方法(当社 Web サイトにおける掲載,電子メールの送信),またはその組み合わせによる方法でお客さまに通知します。 ロ お客さまは,新たな料金単価の適用を承諾しない場合には,新料金単価適用開始日の 15 日前までに,当社に対して書面(FAXによる方法を含みます。)によって解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合,需給契約は,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。 ハ ロに定める期限までにお客さまより需給契約の解約の通知がない場合には,お客さまが新たな料金単価の適用を承諾したものとみなし,当社は,新料金単価適用開始日よりお客さまとの需給契約において新たな料金単価を適用します。
料金単価の変更. 当社は、一般社団法人日本卸電力取引所が定める非化石価値取引規程が改定された場合、一般社団法人日本卸電力取引所が設定する非化石価値取引の価格制限が変更された場合または非化石証書の調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、Ci グリーンでんきの新たな料金単価を定めるものとします。
料金単価の変更. 当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、当該お客さまの需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者の電気料金が改定された場合、発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合またはその他電気の供給に関わる情勢に大きな変化がある場合は、次の手順により、需給契約における新たな料金単価を定めるものといたします。 (1) 当社は、新たな料金単価およびその適用開始予定日(以下「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を新料金単価適用開始予定日の 3 月前までに当社が適切と判断した方法にてお客さまに通知いたします。 (2) お客さまと当社は、新たな料金単価および新料金単価の適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものといたします。 (3) (2)に定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価および新料金単価適用開始予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、新料金単価適用開始予定日に契約の解約ができるものといたします。 (4) (1)の当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、(3)により契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、(1)において当社から通知した新たな料金単価を適用するものといたします。

Related to 料金単価の変更

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。 2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。 3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。