新規貸越の停止 のサンプル条項

新規貸越の停止. 1. 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、銀行は新規貸越を停止できるものとします。
新規貸越の停止. 1. 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。 (1) 第13条第1項または第2項の事由があるとき。(期限の利益喪失事由) (2) 第4条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。 (3) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき。 (4) 第19条第1項ないし4項の届け出を怠ったとき。 (5) 保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。 (6) 銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。 (7) 金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。 2. 当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第9条(約定返済額等)及び第10条(返済方法)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
新規貸越の停止. 1. 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合には、契約期限到来前においても金融機関は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
新規貸越の停止. 1. 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、信用金庫は新規貸越を停止できるものとします。 (1) この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 (2) 借主が信用金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 (3) 借主の信用状況に関する信用金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 2. 借主の信用状況に関する信用金庫および保証会社の審査により相当と認められた場合、信用金庫は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。 3. 第 1 項の取扱いにより新規貸越が停止されている間、返済は第 6 条、および第 7 条の定めにより行うものとします。

Related to 新規貸越の停止

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。