契約の成立・取引方法 のサンプル条項

契約の成立・取引方法. 1. 本契約は、金庫所定のウェブサイトにて借主からろうきん マイプランの申込を受け、金庫が承諾したときに成立します。 金庫は本契約が成立した場合、カードローンカードを借主に送付します。また、借主がこの取引を開始するためには、金庫所定の手続きが必要になります。 2. この契約によるマイプラン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出または引受を行わないものとします。 3. 借主は、別に定める場合を除き、マイプランカードを使用して払戻す方法により当座貸越を受けるものとし、第4条に定める貸越極度額を超えない範囲内で繰返し当座貸越を受けることができるものとします。 4. マイプランカード、現金自動預金機・現金自動支払機(現金自動預金支払機を含む)等の自動機の取扱いについては、別に定める「ろうきんカードローン・カード規定」および「ICカード特約」によります。
契約の成立・取引方法. (1) 借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」といいます。)を連帯保証人として、株式会社三菱東京 UFJ 銀行(以下「当行」といいます。)に対し、所定の申込書により、本規定に定める当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)にかかる契約(以下「本契約」といいます。)の申込みをし、当行が審査のうえ、その申込みを承諾した方をいいます。 (2) 本契約は、借主からの申込みを当行が承諾したときに成立し、本規定は、本契約の内容を構成するものとします。借主は、当行所定の本支店のうち、いずれか1ヵ店でのみ本契約をすることができます。 (3) 借主は、本契約の締結にあたり、当行所定の方法にて、本取引専用の口座(以下「マイカード口座」といいます。)を開設するものとします。 (4) 借主は、本契約の申込時に、本取引にかかる返済のために利用する普通預金口座(以下「返済用口座」といいます。)を指定するものとします。 (5) 本取引は、マイカード・カードローンカード規定の定めるところに従い、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
契約の成立・取引方法. 1. 本契約は、借主から常陽ベストカードプレミア利用申込書の提出を受け、銀行が承諾したときに成立します。 2. 銀行は、本契約が成立した場合、この取引に使用するための常陽ローンカード(以下「このカード」という。)を発行します。 3. 本契約に関する印紙代等の諸費用は、常陽ベストカードプレミア取引約定書記載の返済用口座(以下「指定預金口座」という。)から自動引落によリ徴求するものとします。 4. この取引は、銀行本支店のうちいずれか1ヵ店でのみ開設することができます。 5. この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。

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  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合