約定返済等 のサンプル条項

約定返済等. 1. 約定返済は、約定返済期日に、約定返済金額をATMの一回の操作による入金あるいはその他銀行が認めた方法によって行うものとします。ただし、各回の約定返済金額は最小の金額であり、それを超える金額の返済も行うことができるものとします。 2. 随時返済(任意返済)は、約定返済金額に満たない入金あるいは約定返済金額を超える入金をもって行うものとします。 3. 初回約定返済期日は借入日の翌日から起算して35日目とし、2回目以降は前回約定返済日の翌日から35日目とします。いずれの場合も、約定返済期日が銀行のATMの休日の場合は、翌営業日を約定返済期日とします。 4. 約定返済期日までにATMの一回の操作により入金した金額が約定返済金額を上回った場合は約定返済がなされたものとし、次回の約定返済期日が更新されるものとします。 5. 約定返済期日に遅れて返済があった場合、次回の約定返済期日は、前回約定返済日の翌日から35日目とします。 6. 約定返済金額は、前回約定返済後の借入残高に応じて、次のとおりとします。 ただし、アイフル(株)保証付は前回約定返済日の貸越残高400万円超、ご返済額60,000円までとします。 50万円超100万円以下 20,000円 以降 貸越残高100万円増加するごとに1万円増加 7. 前項にかかわらず、前回約定返済後の借入残高が2千円未満の場合は、約定返済金額は前回約定返済後の千円未満を切り捨てた千円単位の金額となります。
約定返済等. 1. この取引基づく毎月の当座貸越金の返済(以下「約定返済」という)は、申込人が次の各号のいずれかの方法を選択して銀行届出た方法よるものとします。 (1) カードローンリリーフおよびあんしんアップ『口座振替タイプ』およびちば興銀カードローン:)【すまいる】の場合 申込人があらかじめ指定した返済用預金口座約定返済金額以上の金銭を入金し、毎月 10 日(銀行が休業日の場合は翌営業日)口座振替より約定返済充当する方法。 (2) あんしんアップ『ATM・店頭入金タイプ』の場合 約定返済期間(毎月 1~26 日。26 日が銀行休業日の場合は翌日)内、銀行の ATMもしくは銀行が提携する企業または金融機関のうち銀行が利用を認めたATM から、約定返済金額以上の金銭を当座貸越専用口座へ直接入金する方法、および申込人が直接銀行の店頭カードを提示して当座貸越専用口座へ入金する方法。なお、約定返済期日翌日から当月末日までの入金ついては、第 8 条の随時返済とみなし次回約定返済日は更新されません。 2. 毎月の約定返済額は、以下のカードローン商品応じた方法とする。 (1) カードローンリリーフの場合
約定返済等. (1) 借主は、毎月の「約定返済期日」までに「約定返済金額」以上の金額を「約定返済方法」に従って返済するものとします。 (2) 約定返済期日」は、以下の方法で決定されるものとします。
約定返済等. 1. この契約による約定返済は毎月表記記載の約定返済日(金融機関休業日の場合は翌営業日)および前月約定返済日の貸越残高に応じた約定返済額で行うものとします。 2. 第 1 項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。 3. 任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が大きい場合は、第 1 項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。 4. この契約による貸越金の利息は、付利単位を100円とし、金融機関所定の月、所定の日に金融機関の定める利率方法により計算のうえ、貸越元金に組入れ、または返済用預金口座から引落とすものとします。(年365日の日割計算)
約定返済等. 1. この取引に基づく毎月の当座貸越金の返済(以下「約定返済」という)は、私が次の各号のいずれかの方法を選択して貴行に届け出た方法によるものとします。
約定返済等. 1. 借主は、毎月約定返済日に当座貸越借入金残高に応じた表記約定返済額を返済するものとします。 2. 前項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済額に満たない場合は、約定返済日における当座貸越借入金残高の金額を返済するものとします。
約定返済等. 約定返済方法は以下の1.2.のいずれかを本契約の契約時に選択するものとします。なお、選 択した約定返済方法の変更はできません。 1. 毎月1日から末日までの間(以下「約定返済期間」といい、約定返済期間の最終日を「約定返済期限」といいます。)に、約定返済期間の前月末日終了時点の当座貸越元金に応じて、約定返済金額をローン専用口座へ直接入金する方法(以下「直接返済型」といいます。)。 (1) 約定返済金額は以下の通りとします。なお、以下の約定返済金額にかかわらず、約定返済期間に1度、当座貸越元金が1,000円未満になった場合、約定返済は履行されたものとします。 (2) 当座貸越元金が1,000円未満の状態で、借主が本契約に基づく借入を新たに行った場合、次回約定返済期限は、当該借入を行った月の翌月末日となります。なお、当座貸越元金が1,000円未満となった日から1年後の応当日まで、再び当座貸越元金が1, 000円以上にならなかった場合、銀行所定の手続により処理します。 2. 毎月8日(土・日・祝休日の場合は翌平日。以下「約定返済日」といいます。)に約定返済日の前月末日終了時点の当座貸越元金に応じて、約定返済金額を口座振替により返済に充当する方法(以下「口座引き落とし型」といいます。)。 約定返済日の前月末日終了時点の当座貸越元金 約定返済金額 (1) 約定返済金額は以下の通りとします。なお、口座振替時の当座貸越元利金合計額が以下の約定返済金額未満の金額である場合、当該金額を約定返済金額とします。 (2) 銀行は普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず本契約で届出た返済用預金口座から約定返済金額を払戻のうえ、本債務の返済に充当するものとします。また、約定返済日における返済用預金口座の預金残高が約定返済金額に満たない場合、銀行は当該預金を約定返済金額の一部に充当する取扱いはせず、約定返済金額全額について約定返済日に返済がないものとします。 (3) 当座貸越元金がない状態で、借主が本契約に基づく借入を行った場合、次回約定返済日は、当該借入を行った月の翌月8日(土・日・祝休日の場合は翌平日)とします。 (4) 借主は、約定返済金額に加え、ローン専用口座に直接入金する方法により、随時に任意の金額の返済を行うことができるものとします。 (5) 銀行が指定する期限までに、第1条第3項に定める必要書類が銀行に到達しない場合、第5条第2項により契約極度額を増額する場合を除き、銀行は、必要書類の到達が確認できるまで、口座振替による返済を停止します。この場合の返済方法は、上記(4)による方法とし、これによる約定返済日以降の返済金額が約定返済金額に達した場合、約定返済は履行されたものとします。
約定返済等. 1. この取引に基づく毎月の当座貸越金の返済(以下「約定返済」という)は、私があらかじめ指定した返済用預金口座に約定返済金額以上の金銭を入金し、毎月10日(貴行が休業日の場合は翌営業日)に、前月10日(貴行が休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。 前月10日のご利用残高 毎月の約定返済額 1万円未満 前月10日現在の当座貸越残高および 約定返済前日までの利息・遅延損害金 ただし、貸越残高発生の使用初日が10日の場合は(完済後、再貸出を含む)、初回定例返済日は翌々月の定例返済日とし、返済額は上記のとおりとします。 2. 前項にかかわらず、利息・遅延損害金と約定返済日前日における当座貸越残高の合計額が前項に定める約定返済額に満たない場合には約定返済日前日における当座貸越残高の全額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
約定返済等. 1. 約定日に約定返済金を返済するものとします。約定返済金は前月約定返済後の貸越残高に応じて下記のとおりとします。 プレミアエース規 定 前月約定返済後の貸越残高 20万円以下 20万円超 50万円以下 50万円超 150万円以下 150万円超 200万円以下 200万円超 300万円以下 約定返済金 5千円 1万円 2万円 3万円 4万円 前月約定返済後の貸越残高 300万円超 400万円以下 400万円超 500万円以下 500万円超 600万円以下 600万円超 700万円以下 700万円超 800万円以下 約定返済金 5万円 6万円 7万円 8万円 9万円 2. 第1項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。 3. 任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が多い場合は第1項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。 4. 約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第7条第6項で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。 5. 約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。