旅行代金のお支払い のサンプル条項

旅行代金のお支払い. 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
旅行代金のお支払い. (1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は旅行契約成立後、当社らが指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
旅行代金のお支払い. (1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日以降に申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。 (2) 当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくしてご旅行代金等のお支払いを受けます。この場合は、カード利用日は旅行契約成立日とします。
旅行代金のお支払い. (1) 第3項(1)の場合ご旅行代金は、ご旅行の出発日が、JCBクレジットカードのご利用日となり、口座振替の方法でお支払いいただきます。この際、JCBクレジットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。 (2) 第3項(2)の場合、ご旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に口座振込等の方法でお支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期日までに口座振込等の方法でお支払いいただきます。なお、JCBデビットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日が旅行代金に関するJCBデビットカードのご利用日となります。この際、JCBデビットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。また、JCBプリペイドカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、チャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日が旅行代金に関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。この際、JCBプリペイドカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
旅行代金のお支払い. (1) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目に当たる日以降の当社の定める日までに申込金を除いた旅行代金及び諸費用等をお支払いください。 (2) お申込金は使用客船の貸切代金の一部に使用いたします。
旅行代金のお支払い. ご旅行代金は、第4 項 ⑴ の方法でお支払いいただけます。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は当協会が別に定める日までにお支払いいただきます。取消料、違約料および追加料金が発生した場合はそれをお支払いいただくことがあります。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 21 日目にあたる日より前(お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。