旅行代金のお支払い のサンプル条項

旅行代金のお支払い. 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
旅行代金のお支払い. (1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日以降に申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。 (2) 当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくしてご旅行代金等のお支払いを受けます。この場合は、カード利用日は旅行契約成立日とします。
旅行代金のお支払い. 旅行代金は旅行契約成立後、当社らが指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
旅行代金のお支払い. (1) 第3項(1)の場合ご旅行代金は、ご旅行の出発日が、JCBクレジットカードのご利用日となり、口座振替の方法でお支払いいただきます。この際、JCBクレジットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。 (2) 第3項(2)の場合、ご旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に口座振込等の方法でお支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期日までに口座振込等の方法でお支払いいただきます。なお、JCBデビットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日が旅行代金に関するJCBデビットカードのご利用日となります。この際、JCBデビットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。また、JCBプリペイドカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、チャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日が旅行代金に関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。この際、JCBプリペイドカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
旅行代金のお支払い. (1) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目に当たる日以降の当社の定める日までに申込金を除いた旅行代金及び諸費用等をお支払いください。 (2) お申込金は使用客船の貸切代金の一部に使用いたします。
旅行代金のお支払い. ご旅行代金は、第4 項 ⑴ の方法でお支払いいただけます。
旅行代金のお支払い. 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降31日前、または残金明細書到着後7日後のいずれか遅い日までにお支払いいただきます。ただし、第9項(1)表中の注4イ~ニに掲げる募集型企画旅行の場合は、この定めによらず、それぞれの契約書面に記載する期日までにお支払いいただきます。 a. 旅行代金に含まれるもの (1) 旅行日程に明示した航空機の運賃(コースにより等級が異なります)。 (2) 旅行日程に明示した利用交通機関の運賃(船舶、鉄道、バス)。 (3) 旅行日程に明示した宿泊機関の料金(2人部屋にお2人様宿泊を基準)・旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金。 (4) 旅行日程に明示した観光料金・観光に伴うガイド料金および入場料金。 (5) 手荷物料金・お1人様スーツケース1個の手荷物の受託手荷物運搬料金 (航空会社が定める規定範囲内。手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです)。ただし、一 部航空会社の受託手荷物有料化にともない、航空会社より別途徴収される場合があります。 (6) ツアーディレクター(添乗員)が同行する場合の必要経費および添乗サービス料金、または現地係員費用。 ※上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 b. 旅行代金に含まれないもの 本項a.の各号のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。 (2) クリーニング代、電報・電話料金、ホテルのボーイ・メイド及び一部の空港・駅・港・ホテルでのポーターに対するチップ、飲み物、アルコール(酒)、果物その他追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料金。 (3) 傷害、疾病に関する医療費およびそれに伴う諸費用。 旅券等の有効性の確認と出入国記録書類を当社で作成するとき 4,400円 旅券申請書類の作成を代行するとき 3,850円 査証申請書類の作成または書類作成と 取得代行するとき(1カ国につき)※ロシア除く 5,500円 ロシア査証を代行するとき 9,900円 入国許可登録を代行するとき ※オーストラリア除く 4,400円 ETAS(オーストラリアの入国許可登録)を代行するとき 3,300円 ETAS(オーストラリア)・ESTA(アメリカ)登録の確認 1,100円 ETAS(オーストラリア)・ESTA(アメリカ)確認証の再発行 1,100円 英文日程表の作成(1通につき) 2,200円 査証免除等の手続または書類作成代行 (1通につき) 2,200円 注 1) 上記の項目についてご自身で書類を作成・申請された場合は、料金は不要です。 注 2) 当該国へ支払う査証料等実費がある場合は、別途申し受けます。 (注 3)日本国籍でない方の米国査証取得については別途料金となりますので、お問い合わせください。代行申請ができない場合もございますので、予めご了承願います。 (注 4)上記の項目において、特急料金が発生する場合は、別途申し受けます。 (4) 渡航手続き諸費用(旅券印紙代、査証代、予防接種料金および渡航手続取扱料金。詳細は、当社旅行業約款「渡航手続代行契約の部」に定めます)。 ( ( (5) 日本国内の空港施設使用料、燃油サーチャージ(特別付加運賃・料金)、諸外国の空港諸税。 (6) 日本国内におけるご自宅と集合地・解散地である発着空港までの交通費、宿泊費、食事代など。 (7) 任意でご参加いただくオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。 c. 追加旅行代金 (1) お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加料金。 (2) お客様のご希望により航空機の上位クラス(ビジネスクラス、ファーストクラスなど)席利用の場合の追加料金。
旅行代金のお支払い. (1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して遡って 21 日目に当たる日(以下、「基準日」といいます。)より前にお支払い頂きます。 (2) 本項(1)以外のお支払い期限日の設定がある場合には、パンフレット等に記載し、そのお支払い期限が優先されます。 (3) 基準日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払い頂きます。また、当社とお客様が第 3 項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や取消料・違約料(第 16 項)、及び交替手数料(第 15 項)をお支払い頂くことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、旅行契約成立日とします。