是正措置 のサンプル条項

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
是正措置. 当社は、どんなときも WiFi 契約者が以下のいずれかに該当すると認めた場合は、どんなときもWiFi 契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) 金 【 】 円 ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 【 】 円 一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 ) 割賦手数料 【 】 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 ) 2 支払金額並びにその内訳、支払方法 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除く) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税 1) 一括支払分 2)令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分を市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 く) うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 10 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 11 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 12 年 5 月 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利
是正措置. 甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告する。 契約金額(対価の総額) 金 【 】 円 ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、甲乙協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 空調設備に係る設計・施工等のサービス対価 【 】 円 うち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 【 】 円 うち割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 【 】 円 うち割賦手数料分合計 【 】 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 【 】 円
是正措置. 市長は、前条の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者等がこの条例又は労働関係法令に違反していると認めるときは、当該受注者等に対して、当該違反を是正する ために必要な措置を講ずることを求めるものとする。この場合において、市長は、当該受注者等について、必要に応じて関係機関に通報するものとする。
是正措置. 当社は、本サービス契約者が以下のいずれかに該当すると認めた場合は、本サービス契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は維持管理企業に対して財務状況の是正を勧告するものとする。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) 金 円 ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市と構成企業の協議の上、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 設計・施工等のサービス対価 (消費税及び地方消費税込み) 円 うち消費税及び地方消費税 円
是正措置. 調査の結果、受注者又は受注関係者が条例の規定に違反していると認められる場合は、区は受注者に是正措置を命じ、受注者は速やかに是正措置を講じるとともに区が定める期日までに是正措置の内容を報告しなければなりません。
是正措置. 区長は、前条の報告及び立入調査の結果、受注者又は受注関係者が条例の規定に違反していると認めるときは、当該受注者に対して速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じることができる。