Common use of 是正措置 Clause in Contracts

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款, Ucom 光 スタンダードギガビットアクセスサービス契約

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 48 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為23 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 4 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為

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Samples: Vanila Service Agreement

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 条(契約者の義務)第1項第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: マルチポイントアクセスサービス契約

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします(1) 第 50 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為) 第36条(契約者の義務)第1項第4号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起するおそれのある行為

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Samples: U Mobile*e Service Agreement

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 51 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: オフィスサービスサービス契約約款

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 47 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該 当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: フレッツ・アクセスサービス契約約款

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 条(契約者の義務)第1項第 9 58 条(契約者の義務)第 1 項第 10 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: 利用規約

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 49 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: オフィスサービスサービス契約約款

是正措置. 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。 (1) 第 50 40 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。 (2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。

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Samples: 光プライベイトアクセスサービス契約