本サービス提供の停止. 当社は、お客様が次の各項のいずれかに該当する場合、お客様に対し本サービスの提供を停止することがあります。この場合、当社はお客様に対し予めその理由、提供停止の実施日時及び期間を通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、サービス提供の停止実施後24時間以内に提供停止の理由、実施日時及び期間を通知するものとします。なお、本条項に基づく本サービス提供の停止に関して、当社は、損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 本利用規約に違反した場合。
(2) 重大な過失又は背信行為があった場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。
(4) 料金又は遅延損害金等を支払期日が経過しても支払われない場合。
(5) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(6) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(7) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。
(8) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。
(9) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。
(10) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。
本サービス提供の停止. 1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が別紙規定にて定める期間(本サービスの利用料金又はその他の債務を支払わないときは、当該利用料金又はその他の債務の支払が弊社にて確認できるまでとします)において、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 26 条第 1 項に定める禁止事項に該当する行為があったとき。
(3) その他本規約の規定に反する行為があったとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する時は、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りでなく、弊社は契約者に通知することなく直ちに本サービス提供を停止できるものとします。
3. 第 1 項の規定に基づき、弊社が本サービスの提供を停止した場合であっても、それに伴う本サービスの利用料金の変更または返還はしません。また、当該停止したことによって契約者または第三者に損害が発生した場合においても、弊社は何らの責任を負わないものとします。
本サービス提供の停止. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止する場合があります。
本サービス提供の停止. 1. 次の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供を停止する場合があります。
(1) 甲が本契約に違反した場合
(2) 甲が支払期限超過後、乙の催促にも拘わらず、合理的な期間内に支払を行わない場合
(3) 甲が本申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
(4) 甲が乙の信用を毀損する事実が判明した場合
(5) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用した場合
2. 乙は、本サービスの提供を停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとします。
本サービス提供の停止. 当社は、会員が次のいずれかの事由に該当する場合、事前の通知または催告をすることなく本サービスの提供を停止することができるものとします。
本サービス提供の停止. 1. 次の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供を停止する場合があります。
本サービス提供の停止. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあり ます。
(1) 本サービスの料金等を支払期日が経過しても、支払わない場合
(2) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 本サービスの利用にあたり、当社又は第三者の著作権等を侵害する場合
(4) 本サービスの利用にあたり、当社又は第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合又は不利益を与える行為を行った場合
(5) 本サービスの利用が、明らかに公序良俗に反する場合
(6) 本サービスの利用にあたり、人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為を行った場合
(7) 本サービスの利用にあたり、法令に違反又は違反する恐れがある場合
(8) 本サービスの運営を妨げる場合
(9) 第38条(機密保持)第1項、第39条(管理責任)第1項、第3項及び第4項の規定に違反した場合
(10) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
(11) 前各号の他、約款等に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした場合
2. 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理由及び停止期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
本サービス提供の停止. 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第 2 項の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本契約に定める債務の履行に著しい支 障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
本サービス提供の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,予告なく,そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
本サービス提供の停止. によって本サービスの提供を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務に加えて本サービス提供停止の解除にともなう工事費負担金(以下「電気停止復旧費用」といいます。)として20, 000円(消費税等相当額を別途加算いたします。)を当社指定の方法にて支払われたときには,当社は,次の場合を除き,すみやかに本サービスの提供を再開いたします。