当社が行う本サービス提供の制限 のサンプル条項

当社が行う本サービス提供の制限. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。 (1) 天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき (2) 加入者が、当社の通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
当社が行う本サービス提供の制限. 第17条(当社が行う本サービス提供の停止)および第18条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定については、オプションサービスについても準用します。
当社が行う本サービス提供の制限. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。 (1) 天災地変、その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき (2) 加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき (3) 加入者に送信される電子メールの送信元が、虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき (4) 加入者に送信される電子メールの送信元が、当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき (5) 加入者が閲覧しようとするホームページ、画像・映像等、その他当該加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき (6) 通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
当社が行う本サービス提供の制限. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。 (1) 天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき (2) 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき (3) 契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき (4) 契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき (5) 契約者が閲覧しようとするホームページ・画像・映像、その他契約者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます)の内容に合致したとき (6) 通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき 2. 当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。 4. 当社は、第1項第5号または6号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく通信対象の接続を制限します。
当社が行う本サービス提供の制限. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
当社が行う本サービス提供の制限. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。 (1) 天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき (2) 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき (3) 契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき (4) 契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき (5) 契約者が閲覧しようとするホームページ・画像・映像、その他契約者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページのリスト(以下 「リスト」といいます)の内容に合致したとき (6) 通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき 2. 当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
当社が行う本サービス提供の制限. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
当社が行う本サービス提供の制限. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。なお、本サービスの提供を制限したことによって利用者が損害を被った場合、当社および提携事業者は一切責任を負わないものとします。 (1) 天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき (2) 利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
当社が行う本サービス提供の制限. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。 (1) 天災地変、その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき (2) 加入者が、本サービスに必要な当社設備(以下「当社設備」といいます)に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき (3) 送信元である加入者が送信する電子メールが、虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき (4) 送信元である加入者が送信する電子メールが、当社所定の基準により制限する必要があると判断したとき (5) 加入者が公開しようとするホームページ、画像・映像等が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき (6) 配信元である加入者の使用しているドメイン名が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき (7) 当社または他者の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害すると判断したとき (8) 本サービスを違法な目的で利用したと判断したとき (9) 本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為と判断したとき

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  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 死亡保険金受取人 を生存中に変更する場合】

  • レンタル期間 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 依頼内容の訂正、組戻し (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。 (3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 (4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。