本約款の趣旨 のサンプル条項

本約款の趣旨. 本約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下「当社」という)に委託して行う株式会社大阪証券取引所(以下「取引所」という)の取引所外国為替証拠金取引(以下「本取引」という)について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めとします。
本約款の趣旨. 1 この店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が、株式会社 XXX.xxx 証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭外国為替証拠金取引(DMM FX での取引で以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。 2 当社に本取引口座を開設するに際し、金融商品取引法その他関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」を差し入れる、または電子的方法により、その内容に同意するものとします。
本約款の趣旨. 本約款により当社に開設されるお客様の振替決済口座(「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等に係る口座)の取扱いについては、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」その他の機構が株式等の振替決済制度に関して定めた事項に従うものとします。 また、振替株式等の範囲は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に定めるものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が株式会社XXX.xxx証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭デリバティブ取引(DMM CFD-Index )ならびに店頭商品デリバティブ取引(DMM CFD-Commodityでの取引)(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客さまからのあらかじめ登録した条件に基づく包括的なご依頼により、株式会社ジャパンネット銀行 (以下、当社といいます)がお客さまから都度の指示を受けることなく、毎月指定日に投資信託受益証券(以下、受益権といいます)の購入注文の取り次ぎを行う「投信積立」(以下、本サービスといいます)に関する事項について定めるものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行う au カブコム FX(店頭外国為替証拠金取引)(以下「au カブコム FX」という)に関する取り決めであり、お客様には、「au カブコム FX」を行うにあたり、本約款の条項にすべて同意していただくものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客さまが au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行う信用ロボアド(信用取引投資助言サービス)(以下「本サービス」という)に関する取り決めであり、お客さまには、本サービスを利用するにあたり、本約款の条項に全て同意していただくものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行うシストレFX(店頭外国為替証拠金取引)(以下「シストレFX」という)に関する取り決めであり、お客様には、「シストレFX」を行うにあたり、本約款の条項にすべて同意していただくものとします。
本約款の趣旨. 1. 本約款は、お客様が株式会社外為どっとコム(以下「当社」といいます)の提供するオンライントレード・システム(以下「本システム」といいます)を通じて、当社との間で行う店頭証券CFD取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係ならびに、本取引および本取引に関連するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾した上で当社と取引を行うものとします。 2. 本約款における「本取引」とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に株価、株価指数、株価指数先物、その他指数を原資産とした店頭証券CFD取引(金融商品取引法第2条第22項に該当する取引で、当該売買の目的となっている銘柄の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済することができる取引)をいいます。