法令等 のサンプル条項

法令等. 法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
法令等. 法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導もしくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定もしくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断もしくはその他の措置を総称する。
法令等. 法律、政令、規則、命令、省令、条例、通達、行政処分、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置等を総称する。なお、本契約上で表示される特定の「法令」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に含まれ、また、「法令変更」は、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
法令等. 1) 防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則(平成29年自衛隊統合達第15号)
法令等. 条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、⾏政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定及び命令、仲裁判断、並びにその他の公的機関の定める全ての規定、判断及び措置等をいう。
法令等. 法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。第 3 条(
法令等. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号) 公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号) 宅地造成等規制法(昭和 36 年法律第 191 号) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号) 水道法(昭和 32 年法律第 177 号) 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号) ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号) 高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号) 振動規制法(昭和 51 法律第 64 号) 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号) 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号) 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号) 電波法(昭和 25 年法律第 131 号) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号) 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号) 景観法(平成 16 年法律第 110 号) 屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号) 大阪府の条例等 大阪府営住宅条例(昭和 26 年条例第 45 号) 大阪府建築基準法施行条例(昭和 46 年条例第 4 号) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成 4 年条例第 36 号) 大阪府安全なまちづくり条例(平成 14 年条例第 1 号) 大阪府屋外広告物施行条例(昭和 24 年条例第 79 号) 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成 6 年条例第 6 号) 大阪府景観条例(平成 10 年条例第 44 号) 大阪府自然環境保全条例(昭和 48 年条例第 2 号) 大阪府文化財保護条例(昭和 44 年条例第 28 号) 大阪府環境基本条例(平成 6 年条例第 5 号) 大阪府循環型社会形成推進条例(平成 15 年条例第 6 号) 大阪府エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則(平成 15 年規則第 53 号) 大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則(平成 13 年規則第 91 号) 大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成 17 年条例第 100 号) 大阪府個人情報保護条例(平成 8 年条例第 2 号) 府有建築物の整備における環境配慮指針(平成 18 年 4 月 1 日施行)(大阪府の重点評価を実施する。また、「CASBEE-HI」による評価は実施しない。) 千里ニュータウンの再生指針(平成 19 年 10 月) 淀川水系神崎川ブロック河川整備計画(平成 19 年 2 月) 豊中市の条例等 豊中市土地利用の調整に関する条例(平成 16 年条例 31 号) 豊中市土地利用の調整に関する条例施行規則(平成 16 年規則 43 号) 豊中市建築基準法施行条例(平成 16 年条例 9 号) 豊中市都市計画法施行細則(昭和 43 年規則 4 号) 豊中市宅地造成等規制法施行細則(昭和 45 年規則 41 号) 豊中市都市景観条例( 平成 12 年条例 31 号) 豊中市都市景観条例施行規則(平成 12 年規則 43 号) 豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(平成 16 年条例 32 号) 豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例施行規則(平成 16 年規則 54 号) 豊中市火災予防条例(昭和 37 年条例 16 号) 豊中市火災予防条例施行規則(昭和 37 年規則 24 号) 豊中市環境の保全等の推進に関する条例(平成 17 年条例 10 号) 豊中市環境の保全等の推進に関する条例施行規則(昭和 48 年規則 39 号) 大規模建築物の廃棄物等保管場所等の設置及び届出等に関する規則(平成 7 年規則 39 号) 豊中市高齢者交通安全条例(平成 16 年条例 29 号) 豊中市水道事業給水条例(昭和 35 年条例 23 号) 豊中市下水道条例(昭和 39 年条例 17 号) 豊中市福祉のまちづくり整備要綱(平成 7 年 10 月) 千里ニュータウン地区住環境の保全に関する基本方針(平成 4 年 7 月) 環境影響評価(環境アセスメント)については、現府営住宅用地全域を対象としているが、本事業においては、第1期区域及び第2期区域を対象とする。 新たな府営住宅(以下「建替住宅」という。)の設計・施工を行うにあたっては、以下の仕様書を参考とすること。 ・ 建築設計基準及び同解説 平成 18 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営 繕部監修) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 公共住宅建設工事共通仕様書 平成 19~21 年度版(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修) ・ 建築工事監理...
法令等. の変更 (通知等)
法令等. ⑴ 本契約は日本国の法令に準拠し、同法令に従って解釈されるものとします。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。