申込方法等. (1) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信取扱の本支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。
(2) すでに投信取引を契約済のお客様が、上記2.(1)③の取引を行う場合でも、当該取引にかかる自動けいぞく投資コースの申込書をご提出ください。
(3) お客様が上記(1)の申込みをされる場合には、第4章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。なお、振込先指定方式の利用にあたっては、あらかじめ当金庫に保有する預金口座を届出ていただきます。
申込方法等. お客様には、当社所定の申込画面または「総合取引口座申込書」に必要事項をご入力またはご記入いただいたうえ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に規定される当社所定の個人番号確認書類ならびに本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくことにより、「総合取引」のお申込みをいただくものとします。当社はご提出(データによる提出を含みます。以下同じ。)いただいた総合取引申込書の記載内容について、お客様にご連絡する場合がありますので、お客様にはこれに応じていただくものとします。当社がこれを承諾した場合に限り、総合取引に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合でも、その理由は開示しません。お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。
申込方法等. 1. お客様はインターネットあるいは当社所定の申込書に必要事項を登録または記入し、当社指定の本人確認書類を送信または添付のうえ当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引に関する契約が締結されます。
2. お客様が前項の申込みをされた場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
申込方法等. 本システムを利用して講座等の閲覧及び申込み等を行う利用者は、本システムの利用規約に同意したものとみなします。講座等の閲覧は、どなたでもできますが、一部の講座等の申込みには利用者登録が必要です。 また、システムの利用環境がなく、本システムの利用者仮登録を行うことができない場合は、講座等を主催する施設の窓口へお問い合わせください。
申込方法等. お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印し、これを当組合に提出することによって投資信託総合取引を申し込むものとし、当組合が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
申込方法等. 1. お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって投資信託総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
2. 前項のお申込みにあたっては、投資信託に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せてお申し込みいただきます。
申込方法等. (1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社の本・支店又は営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
申込方法等. 1. お客様はインターネットあるいは当社所定の申込書に必要事項を登録または記入し、当社指定の本人確認書類を送信または添付のうえ当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引に関する契約が締結されます。
2. お客様が前項の申込みをされた場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
(1) 保護預り約款に定める有価証券の保護預り口座の設定
(2) 外国証券取引口座約款に定める外国証券取引口座の設定
(3) 株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済口座の設定
(4) 振替決済口座管理約款に定める国債振替決済取引口座の設定
(5) 一般債振替決済口座管理約款に定める一般債振替決済取引口座の設定
(6) 投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引口座の設定
(7) 第2章に定める投資信託受益権又は投資信託受益証券の累積投資取引口座の設定
(8) 第3章に定める金銭の振込先指定方式の利用
3. 当社は、お客様が外国政府等の重要な公的地位等の方として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族である場合は、原則として、お客様の申込みに応じないものとします。
申込方法等. 投資信託サービス」の利用については、会員ご本人が所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名および押印をし、当行に提出することによって申し込むものとします。
申込方法等. 1. お客さまは、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名ならびにお届印による押印をし、取扱店へ提出することによって総合取引を申し込むものとし、当社が承諾したときに総合取引を開始することができます。
2. お客さまが振替決済口座の開設もしくは自動けいぞく(累積)投資取引またはそれらを組み合せた取引の申込みをされるときには、別に定める金銭の振込先指定方式の利用申込みを同時にしていただきます。