留意点. (1)議会との関係
留意点. (1)予算との関係
留意点. (1)選定事業者(SPC)によるマネジメント
留意点. (1)事業類型との関係 逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを 担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限が あるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて大幅に利益を上乗せ して、補償を要求することは想定しにくい。一方、選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの 案件、すなわち需要リスクを大幅に選定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推 定は不可能ではないにせよ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある。
留意点. (1) 初回の見直しまでの期間
留意点. (1) 入札での明示
留意点. (1) 費用を両当事者で分担する方法
留意点. (1)費用を両当事者で分担する方法 66 実際には、何をもって「合理的努力」を行ったといえるかについては、判断が難しい点に留意する必要がある。 資本的支出相当分の費用負担に関しては、管理者等が増加費用を負担することを原則としつつ、選定事業者の努力により増加費用を抑えることができる場合が考えられることや、手続き負担の観点(比較的少額の変更について対価の変更のための手続を行うことは煩雑である)から、選定事業者も一部負担することも考えられる。 例:○○万円までは民間負担67、○○万円以上○○万円までは公共○%、民間○%を負担、 ○千万円以上は全額公共負担とするなどの方法が考えられる68。これにより、民間が負担する最大額を示すことができ、その結果金融機関も法令変更についてどの程度のリスクを見ればよいのかが明確になるというメリットもある。
留意点. (1)初回の見直しまでの期間 価格の見直しの対象とした場合でも、ある程度初期投資がある場合には、その程度に応じて対象から除外したりすることにより、あるいは1回目の見直しまでの期間を長くしたりすることにより(例えば7年から 10 年など)、選定事業者に不当な不利益を及ぼさないように工夫すべきである。 ・初回の見直しまでの期間は業務ごとに個別の事情に応じて判断すべきである。例えば、変化が激しい分野では、短めに設定する方が現実的である。
留意点. (1)費用を両当事者で分担する方法 資本的支出相当分の費用負担に関しては、管理者等が増加費用を負担することを原則としつつ、選定事業者の努力により増加費用を抑えることができる場合が考えられることや、手続き負担の観点(比較的少額の変更について対価の変更のための手続を行うことは煩雑である)から、選定事業者も一部負担することも考えられる。 例:○○万円までは選定事業者負担58、○○万円以上○○万円までは管理者等○%、選定事業者○%を負担、○千万円以上は全額管理者等の負担とするなどの方法が考えられる59。これにより、選定事業者が負担する最大額を示すことができ、その結果金融機関も法令変更についてどの程度のリスクを見ればよいのかが明確になるというメリットもある。