発注者の催告によらない解除権. 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第 20 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
発注者の催告によらない解除権. 第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。。
発注者の催告によらない解除権. 第45条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
発注者の催告によらない解除権. 第48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
発注者の催告によらない解除権. 第十七 発注者は,請負者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。