確認方法 のサンプル条項

確認方法. 当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
確認方法. (1) 当行は契約者より取引依頼を受付した場合等の当行所定の事由に該当する場合に、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。 (2) 契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定明細票により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てに連絡するものとします。
確認方法. (1) 書類による確認 事業者は、事業終了時に機構からの確認を受ける必要がある提出書類を、本件入札説明書等に従い、それぞれの提出時期までに機構に提出して確認を受ける。 (2) 実地における確認 機構は施設の現況が、上記(1)の資料のとおりであるかどうか実地における確認を行う。事業者は、機構の実地における確認に必要な協力を行う。
確認方法. 書類による確認 市は、上記(ア)により提出する完了届及び上記(イ)により決定する提出書類を受領した場合、公園施設等及び収益施設等が要求水準書及び提案書類に記載された全ての事項を満たしている かを確認するための検査を実施する。
確認方法. 提案内容について、次に示す事前確認、事後確認を行う。 表1 確認方法等 項 目 事前確認(実施計画書) 事後確認(実施報告書) 作成すべき地域貢献実施計画書 委託者の最終的な承諾を得なければ ならない時期※1 事後確認(中間)実施時期 事後確認(最終)実施時期 運営・維持管理期間 運営・維持管理期間を通したもの※ 2、各年度 各年度の運営・維持管理業務の開始 日の 30 日前まで 各年度終了時 運営・維持管理期間終了時 ※1:受託者は、事業実施スケジュール及び委託者の最終的な承諾を得なければならない時期を勘案し、適切な時期に実施計画書の提出を行うこと。 ※2:運営・維持管理期間における実施計画書は毎年度提出するものとし、運営・維持管理業務開始初年度(令和 7 年度)については、運営・維持管理期間を通したものもあわせて提出すること。 ※3:事後確認は必要に応じて、年度終了に関わらず随時、行なうことがある。 受託者が実施計画書/実施報告書を作成し,委託者に提出する。 必要に応じて,委託者と受託者とで実施計画書/実施報告書に係る協議を行う。 2 週間
確認方法. 書類による確認 事業者は、次表✰提出書類を、それぞれ✰提出期限までに市に提出して確認を受ける。 提出書類 提出時期
確認方法. ①】 予約完了後、マイページにログインいただき、予約詳細画面下部の「取扱店舗」欄に担当店舗の住所が記載されています。
確認方法. 委託者は、書類による確認と実地における確認を行い、その結果を受託者に通知する。なお、委託者は、必要に応じて定期的な会議体等(以下「会議体等」という。)を設置 するよう受託者に請求することができる。受託者は、この請求に応じて会議体等を設置し運営しなければならない。
確認方法. 日常の確認等ア 乙による確認 ・ 毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び業務水準達成状況について確認を行う。 ・ 確認結果に基づき,業務日報を毎日記入し,月ごとにとりまとめて甲に提出する。 ・ 法定点検等の実施記録を甲に提出する。 ・ 業務不履行があった場合,「重大な事象」が発生した場合又は施設利用者等から苦情があった場合には甲に直ちに報告する。
確認方法. お申込み(ご契約)の内容 お申込上のご注意 ● お支払いは、毎月27日(休日の場合は翌金融機関営業日)となりますので、口座振替の方は期日の前日までにご入金ください。 ● お申込みについてのお問合わせ・ご相談は「家賃サービス契約について」をご参照のうえご連絡ください。