秘密の保持等. 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。
秘密の保持等. 第36条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
秘密の保持等. 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守しなければならない。
秘密の保持等. 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密の保持等. 第38条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
秘密の保持等. 1 事業者は、この基本協定の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、久喜市個人情報保護条例(平成 22 年久喜市条例第 13 号)を遵守しなければならない。
秘密の保持等. 第28条 本契約において、「
秘密の保持等. 第28条 乙は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
秘密の保持等. 受託者は,本業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
秘密の保持等. 第 24 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。