立ち入り業務への協力 のサンプル条項

立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
立ち入り業務への協力. 当社が本契約の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、お客さまの承諾なく需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、当該電力会社が立ち入る場合においては、当該電力会社に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 28 条に定める保安業務等に必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用 途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 第 31 条に定める供給の停止、第 42 条に定める契約の変更、第 42 条に定めるお申し出 による需給契約の終了、第 43 条に定める当社からの解除等により必要な処置に関する 業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
立ち入り業務への協力. 当社が本契約の遂行上,需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,および当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需給契約者は当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが,当該電力会社が立ち入る場合においては,当該電力会社に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
立ち入り業務への協力. 需給契約の遂行上,取次店が需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,及び当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て,需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,取次店及び当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます が,当該電力会社が立ち入る場合には,需給契約者は当該電力会社に対し所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計,施工(取付け及び取外しを含みます。),改修または検査 (2) Ⅳ 使用及び供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,需給契約者の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
立ち入り業務への協力. 小売電気事業者が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該一般送配電事業者が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、お客さ まの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な 理由がない限り、お客さまは小売電気事業者および当該一般送配電事業者の需要場所への立 ち入りを承諾していただきますが、立ち入りに際しては、小売電気事業者および当該一般送 配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
立ち入り業務への協力. 当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および送 配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。

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  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 重大事由による解除に関する特則 保険契約者または被保険者が普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。