納入検査. 第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の10日前までに、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上、甲が定める方法にしたがって検査を受けなければならない。
納入検査. 第21条 乙が前条の規定により納入の届出を行ったときは、甲が定める検査職員による検査を受けなければならない(以下、「納入検査」という。)。
納入検査. 第6条 受注者は、物品を納入しようとするときは、発注者立会の上検査を受けなければならない。 (所有権の移転及び危険負担)
納入検査. 発注者は、立会いのうえ納入検査を行ない、各種証明書受領をもって検収とする。
納入検査. 第7条 乙が前条の規定により納入の届出を行ったときは、甲が定める検査職員による検査を受けなければならない(以下、「納入検査」という。)。
納入検査. 1.請負型の場合、お客様は、SISCO と協議の上で、納入物の検査基準(テスト項目、方法、及び期間等)を定めた 「検査仕様書」を作成して SISCO に提出し、XXXXX は、お客様から受領後 10 営業日以内(以下「検査仕様書確認期間」という)に内容を確認する。なお、検査仕様書確認期間に、本契約の目的に照らして合理的な理由を明示して異議を述べない場合、検査仕様書確認期間の終了をもって、検査仕様書は確定する。
納入検査. 第4条 乙は、物品を納入しようとする時は、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量、事項を、文書をもって希望する検査日時前に甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。ただし、乙が差支えあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差出さなければならない。
納入検査. 第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、あらかじめ希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上検査を受けなければならない。
納入検査. 第3条 賃借人は、賃貸人が物件を納入したときは、速やかに物件の検査を行わなければならない。
納入検査. 1.当社は個別契約に定める本業務の成果物(以下、「成果物」といいます。)を、個別契約で定められ納期、納入方法及び納入場所等の条件に従いユーザーに納入します。