行使価額の修正 のサンプル条項

行使価額の修正. (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
行使価額の修正. 2022 年1月6日以降、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合 には、その直前の終値)の 93.5%に相当する金額に修正される。但し、かかる 計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。下限行使価額は 98 円とし、第 11 項の規定を準用して調整される。
行使価額の修正. 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」 という。)における当社株式の普通取引のVWAPの 92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金 889 円(以下「下限行使価額」という。但し、第 11 項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
行使価額の修正. (1) 行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正がされ、以後 5 取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額 は、直前に行使価額が修正された日(初回の修正については割当日の翌取引日)(当日を含む。)から起算して5 取引目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定期間」という。)の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の 90%に相当する金額の小数第 2位を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に第1 1項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
行使価額の修正. 行使価額は当初行使価額にて原則固定されておりますが、当社は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。行使価額の修正が決議された場合、行使価額は、当該決議が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 100%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げ)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。また、当社取締役会の決議により行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとします。なお、上記にかかわらず、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過しなければ、当社は新たな行使価額修正をすることができません。行使価額の修正を行うことで、株価上昇時には資金調達金額の増加、株価下落時には資金調達の蓋然性を高めることができ、柔軟な資金調達が可能となります。他方で、1回目の行使価額修正を行ってから行使価額の新たな修正を行うには6ヶ月以上経過しなければならないとすることで、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条第 1 項に規定される MSCB 等に該当せず、そのため、発行手続にかかる時間・費用面のコストを最小限に抑えることできます。 また、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対象株式数の双方が本新株予約権の発行要項に従って調整されます。 なお、2021 年7月 26 日に適時開示しましたタイムコインの売却を契機として、当社株価は7月 21 日終値 220.6 円から、9月 21 日終値 3,425 円と、大きく変動しておりますが(なお、「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は 2021 年9月 17 日を効力発生日として、普通株式1株につき、5株の割合をもって分割(以下「本株式分割」という。)をしておりますので、上記株価はいずれも本株式分割を前提とした記載となります。)、上述のとおり、当社による行使価額修正には割当日又は最終の行使価額修正日より6か月経過が必要ですので、今後においても、行使価額と株価の間に相応の乖離が生じる可能性があります。例えば、割当日より6ヶ月の期間において、タイムコインの売却により業績予想修正の公表を行うこととなった場合には、株価動向次第では、行使価額修正が行われるまでの一定期間、割当予定先が当社株式の市場株価よりも低い価格で本新株予約権の行使を進められる可能性があり、また、市場株価を基準とした場合と比べ、当社が調達できる金額が小さくなってしまうというデメリットがございます。
行使価額の修正. (1) 当社は、本新株予約権の割当日の6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決 議により行使価額の修正を行うことができるものとする。本号に基づき行使価額の修正が決議さ れた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通 知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における 当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当す る金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。なお、本号に基づく行使価額の修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期 間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとする。
行使価額の修正. 本新株予約権の行使価額は、2023年1月11日に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しま しては、割当予定先と議論を行った上で、同種の資金調達案件との条件比較から、割当予定先の投資家としての収益確保のためにディスカウント率を6%として計算することとしました。但し、当該金額が本新株予約権に係る下限行使価額を下回る場合には当該下限行使価額が修正後の行使価額となります。行使価額修正頻度に関しては一時的な株価の高騰又は暴落により行使価額が不当な水準に修正されることのないよう、修正日直前の株価ではなく直前3取引日の株価の平均を基準として行使価額を修正することとしました。平均株価に基づいて行使価額を修正する新株予約権の発行事例は数多く存在し、3取引日という参照期間も一般的です。 下限行使価額は47.5円(発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた額)ですが、本新株予約権の発行要項第11項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
行使価額の修正. (1) 行使価額は、平成29年12月4日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であって、第22項に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
行使価額の修正. (1) 行使価額は、2020 年6月8日に初回の修正がされ、以後1取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下、「修正日」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの取引日内に第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該取引日の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
行使価額の修正. 第7回新株予約権の行使価額は、第7回新株予約権の割当日の翌取引日に初回の修正がされ、以後5取引日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、EVO FUNDと議論を行った上で、同種の資金調達案件との条件比較から、割当予定先の投資家としての収益確保のためにディスカウント率を10%として計算することとしました。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合には当該下限行使価額が修正後の行使価額となります。 第7回新株予約権の下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額とします。また、下限行使価額は、第7回新株予約権の発行要項第 11 項に定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準に ついては、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を EVO FUND と当社間で議論の上決定したものであります。