解約・変更通知 のサンプル条項

解約・変更通知. 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。
解約・変更通知. 当会は、貯金者の申出または当会の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当会は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。
解約・変更通知. 当行は、預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。 ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。
解約・変更通知. (1)預金者が契約者との預金口座振替契約を解約または変更するときは、預金者は契約者を通じて当行にその旨を通知するものとします。
解約・変更通知. 当行の店舗の新設統合・名称変更・住所変更等の異動が生じたときは書面により通知します。また、預金者の申出または当行の都合により、預金者の預金口座振替契約を解約または変更したときも同様とします。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。