請負代金額の変更 のサンプル条項

請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については,次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額) (3) 減額スライド額については,次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額) (4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする。
請負代金額の変更. 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
請負代金額の変更. (1) 5 スライド額の算出」及び「6 物価指数」の記載事項に基づきスライド額を算出し、受注者と発注者間で合意後に契約変更を行うものとする。 (2) 原則として、スライド額の決定後、速やかに変更契約を行うものとする。 ただし、スライド合意後も工事内容の変更が予想される場合や基準日から履行期限までの期間が短いなど、精算変更時点にスライド変更を行う合理的な理由があり、かつ受注者の合意が得られた場合は、精算変更時点で行うことができる。 (3) スライド請求が複数回見込まれる場合は、その都度、次の請求日までに変更契約を行うことを原則とする。
請負代金額の変更. ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。 ◇増加費用 ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した 期間を含めて工期延期することも可能である。
請負代金額の変更. 1) 請負者と協議するためのスライド額は、次の式により算定すること。 【増額の場合】 S=[P2-P1-(P1×1/100)] (ただし、P1<P2) 【減額の場合】 S=[P2-P1+(P1×1/100)] (ただし、P1>P2) この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S :スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z、α:落札率、Z:県積算額) なお、P2の算定にあたっては、基準日における適切な工事価格を算出するため、基準日における諸経費率(共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率)を用いるものとする。 2) 賃金等の変動による請負代金額を変更する場合のスライド算定額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。 3) 請負者の負担割合については、愛知県公共工事請負契約約款第 30 条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「100 分の 1」としている。 4) スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
請負代金額の変更. 変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。変更後の請負代金額=P新×k P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k:当初契約の落札率
請負代金額の変更. ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければ ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
請負代金額の変更. 電力・ガス、鉄道等の民間企業の工事の請負契約においては、公共約款第 26 条第5項)の規定を適切に設定するとともに、当該規定の運用に当たっては、別添も参考に適切な対応を図るよう傘下の会員企業に対して周知方お願いいたします。 <参考:運用の変更点概要> 《これまでの運用》 工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更 《新たな運用》
請負代金額の変更. (1) スライド額の算定方法及び物価指数の記載事項に基づきスライド額を算出し、受注者と発注者間で合意後に契約変更を行うものとする。 (2) 原則として、スライド額の決定後、速やかに契約変更を行うものとする。 ただし、基準日から履行期限までの期間が短いなど、精算変更時点にスライド変更を行う合理的な理由があり、かつ受注者の合意が得られた場合は、精算変更時点で行うことができる。 (3) スライド請求が複数回見込まれる場合は、その都度、基準日までに契約変更を行うものとする。 (4) 発注者は、下請企業による施工部分についてもスライドの対象とした場合は、受注者が 下請企業との契約金額の見直しなど、適切な対応を行っていることを確認する。