請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置等の実施について, 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置等の実施について, 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置等の実施について
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[ P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負費率、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[ P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負費率、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない請負代金額の変更は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約, 建設工事請負契約約款, 建設工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更金額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える金額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式においてS増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式においてS減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 賃金等の変動に対する長崎市工事標準請負契約書第 26 条第 6 項の運用基準, 賃金等の変動に対する長崎市工事標準請負契約書第 26 条第 6 項の運用基準, 賃金等の変動に対する長崎市工事標準請負契約書第 25 条第 6 項の運用基準
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 津市工事請負契約約款, 工事請負契約
請負代金額の変更. (11) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする分の 1 に相当する金額を超える額とする。
(22) 増額スライド額については、次式により行う増額スライド額については,次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において,S 増,P1 及び P2 は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出した P1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(落札率),Z:官積算額)
(33) 減額スライド額については、次式により行う減額スライド額については,次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において,S 減,P1 及び P2 は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(落札率),Z:官積算額)
(44) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract, 建設工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(3) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(4) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 福島市水道局工事請負契約約款, 工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:落札率、Z:市設計金額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:落札率、Z:市設計金額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛りの変更については考慮するものではない。
(5) スライド協議の請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
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請負代金額の変更. (11) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。) 当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする分の 1 に相当する金額を超える額とする。
(22) 増額スライド額については、次式により行う増額スライド額の算定 S 増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において,S 増,P1 及び P2 は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(落札率),Z:官積算額)
(33) 減額スライド額については、次式により行う減額スライド額の算定 S 減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において,S 減,P1 及び P2 は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(落札率),Z:官積算額)
(44) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額 労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。
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請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額)、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額)、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除 した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除 した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う(2) 増額スライド額の算定については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:落札率、Z:積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う(3) 減額スライド額の算定については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:落札率、Z:積算額)
(4) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。) は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う増額スライド額については,次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS増=[P -P -(P ×1/100)] 2 1 1 この式において,S P 及びP は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S :増額スライド額 2 増 P :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 1 P :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP に相当する額 2 1 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額),Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う減額スライド額については,次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS =[P -P +(P ×1/100)] 減 2 1 1 この式において,S P 及びP は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 減, 1 2 S :減額スライド額 減 P :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 1 P :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP に相当する額 2 1 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮す るものではない。
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Samples: 工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う増額スライド額については次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S 増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S 減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 阿南市公共工事標準請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(a×Z)、a:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(a×Z)、a:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z) 、 α:請負比率、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z) 、 α:請負比率、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とするスライド額は、当該工事に係る変動額のうち、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Z × α,Z:発注者積算額,α:請負比率(落札率)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Z × α,Z:発注者積算額,α:請負比率(落札率)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するも のではない。
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Samples: 深川市建設工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1× 1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額))
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更につい ては考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 増:増額スライド額 P 1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P 2:変動後(基準日)の賃金または物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 減:減額スライド額 P 1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P 2:変動後(基準日)の賃金または物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z) 、 α:請負比率 Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z) 、 α:請負比率 Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増= [P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額(P=
(3) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減= [P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額(P= Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率 、Z:官積算額)
(4) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Z×α、Z:官積算額、α:請負比率)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Z×α、Z:官積算額、α:請負比率)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う増額スライド額については次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S 増、P1及び P2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S 減、P1及び P2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 阿南市公共工事標準請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控 除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額)、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額)、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)」
(4) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 契約の方法及び入札の条件
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。 ※営繕工事においては、同項中「P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率 (落札率)、Z:官積算額」とあるのは、「P=α×Z、α:請負比率、Z:官積算額」とするものとする。 受注者の負担割合については、契約書第30 条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の1」としている。 ・ P2について P2 は、出来形部分に相応する直接工事費(基準日以前の単価)に残工事部分に相応する直接工事費(基準日時点の単価)を加算した額及びそれにより算定した共通費率に基づく共通費を含んだ額から、出来形部分に相応する直接工事費及び共通費の額を控除した額とする。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の1000 分の15 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×15/1000)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×15/1000)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
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Samples: 建設工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設 費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 建設工事請負契約
請負代金額の変更. (1( 1 ) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額( 以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする分の1 に相当する金額を超える額とする。
(2( 2 ) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 増= [ P 2 - P 1 - ( P 1 ×1/100)] この式において、S 増、P 1 及びP 2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額S 増: 増額スライド額 P 1 : 請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P 2 : 変動後( 基準日) の賃金又は物価を基礎として算出したP 1 に相当する額 ( P = α×Z 、α : 請負比率( 当初請負代金額/ 当初設計額)、Z : 発注者積算額)
(3( 3 ) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 減= [ P 2 - P 1 + ( P 1 ×1/100)] この式において、S 減、P 1 及びP 2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額S 減: 減額スライド額 P 1 : 請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P 2 : 変動後( 基準日) の賃金又は物価を基礎として算出したP 1 に相当する額 ( P = α×Z 、α : 請負比率( 当初請負代金額/ 当初設計額)、Z : 発注者積算額)
(4( 4 ) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=α×Z、α:落札率、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=α×Z、α:落札率、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 公共工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る基準日以降の変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(3) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(4) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: Construction Contract
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1× 1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う減額スライド額の算定については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 運用基準
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする請負代金額の変更については,次により算定した金額により,工事請負契約約款第25条第7項の規定に基づき発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において,S増,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Z×α,Z:発注者積算額,α:請負比率(落札率)
(3) 減額スライド額については、次式により行う(3) 減額スライド額については,次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Z×α,Z:発注者積算額,α:請負比率(落札率)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 旭川市建設工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする分の 1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率、Z:官積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 賃金等の変動に対するインフレスライド条項運用マニュアル
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S 増、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額)、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとするS 減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S 減、P1 及び P2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 S 減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1 に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額)、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
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Samples: 工事請負契約書