譲渡債権の請求 のサンプル条項

譲渡債権の請求. 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
譲渡債権の請求. 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、乙以外の者は丙に対して直接支払を求めることができない。 (解除)
譲渡債権の請求. 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人は松浦市長(以下「丙」という。)に対して直接支払を求めることができない。
譲渡債権の請求. 譲渡債権の請求及び受領は譲受人がこれを行い、保証事業会社は新潟市に対して直接支払を求めることができない。

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  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。