貸渡契約 のサンプル条項

貸渡契約. 第 8 条 (予約) 1. 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受開始場所、返還場所、その他借受条件(以下 「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前にカーシェアリング車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に会員がカーシェアリング車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日時とします。 2. 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、次の各号に該当するときは、予約申込を承認しないことができるものとします。この場合において、会員が予約を申し込むことができなかったこと又は予約が承認されなかったことにより会員に生ずる損害について、当社は 賠償責任を負わないものとします。 (1) 天災、事故、盗難、故障、他の会員による返還遅延による車両の貸渡不能 (2) 電話・インターネット等の電気通信回線の障害、本サービス運営システムのシステム障害による予約受付業務の実施不能 (3) 前二号に準じる事由が生じた場合の貸渡しまたは予約受付業務の不能 3. 当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第 34 条の定めに加え、それにより当社又はほかの会員等に生じた損害について賠償するものとします。 4. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。 5. 会員は、第 1 項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続きを行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。 6. 会員が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも第 10 条第 2 項の定めにより利用料金を支払うものとします。 7. 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事 故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インタ ーネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約 が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとし ます。 8. 会員は、予約時に第 7 条に定める登録運転者を追加運転者として指定することにより、予約申込を行った会員の管理下において、追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。 9. 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消があったときは、当社は予約を取り消すことができます。 10. 第 10 条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取り消すことができます。
貸渡契約. 予約) 第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
貸渡契約. 1. 会員と当社の貸渡契約は、会員がカーシェア車両の使用を希望する都度、会員自らが当社の定める方法により貸渡契約の申込みを行い、その手続きが完了した時点で、成立するものとします。 2. 貸渡契約を締結した会員は、追加運転者にカーシェア車両の利用に関する会員規約上の規約等及び関連規則上の義務を遵守させるものとし、追加運転者の作為又は不作為に関する責任の一切を負うものとしま す。 3. 当社は、天災、事故、カーシェア車両の盗難、故障又は不具合、他の会員によるカーシェア車両の返却の遅延・不履行その他当社の責に帰すことのできない事由又は通信回線の障害、システム障害、その他当社サービスの運営上の都合を含む諸般の事由により、カーシェア車両を貸し渡すことができない場合には、貸渡契約の成立後であっても、無条件で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当該解約によって会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとしま す。
貸渡契約. 1. 借受人は、予約した借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示のうえで借受人にレンタル原付を貸渡した時に予約が完結し、貸渡契約が成立します。借受人は、 貸渡契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾を受けて変更することができます。 2. 前項の定めに関わらず、本約款に定める予約をしていない借受人が、当社に借受条件を明示のうえ、レンタル原付の貸渡しを求めた場合であって、当社が承諾したときは、借受人が貸渡料金を支払い、当社が本約款及び特約等により貸渡条件を明示したうえで、借受人にレンタル原付を貸渡した時に、レンタル原付の貸渡契約が成立します。 3. レンタル原付を運転する者(以下、「運転者」という。)が借受人自身ではない場合、借受人は運転者に約款等で運転者の義務と定められた事項を遵守させるとともに、 運転者がこれに違反して当社又は第三者に損害を与えた場合、運転者と連帯してその損害を賠償する責任を負います。また、運転者は約款等で運転者の義務と定められた事項を遵守しなければなりません。 4. 当社は、第11条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、 住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示、及びその写しの提出 を求めます。 借受人及び運転者はこれに従わなければなりません。 5. 借受人及び運転者は、当社が求めた場合、貸渡契約の締結にあたり、運転免許証の他に本人確認をすることができる書類の提示、及びその写しを提出するとともに、携帯電話番号等の緊急連絡先を提示しなければなりません。 6. 貸渡料金の支払いは、借受人名義のクレジットカード(デビットカードは使用不可)により行わなければなりません。 7. 借受人又は運転者が本条に定める借受人及び運転者の義務に従わない場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。
貸渡契約. 予約 1, 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種開始日時、借受時間、返還時期、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。 2, 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。 3, 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約 (以下「貸渡契約」という。)の終結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。 4, 第 1 項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
貸渡契約. 1. 会員は、車両を利用するにあたって、バンクカーシェアリングサイトにおいて、あらかじめ借受開始日時、返還日時その他当社所定の借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約を行うものとします。 2. 会員の希望する借受条件で車両を貸渡すことが不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件で車両を貸渡すこと が不可能な場合は、変更は承認されません。 3. 会員は、当社の承認した借受条件によらずに車両を利用した場合は、第 8 条の定めに準じた義務および責任を負うことに加え、当該利用により当社、他の会員および同乗者その他の第三者に生じた損害を賠償するものとします。 4. 会員は、他の会員の予期せぬ利用状況等により、借受条件に基づく車両の借受ができない場合があることをあらかじめ承諾します。また、この場合、当社に対し損害を賠償請求できないものとします。 5. 車両の保管場所(以下「ステーション」といいます)において、第 1 項に基づき予約した車両に、会員自らが当社所定の方法で車両の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」 といいます)ことによりその予約が完結し、貸渡契約が成立し、当社は、当該貸渡契約に基づき会員に対し、車両を貸し渡すものとします。 6. 第 1 項により予約された車両の借受希望時刻(以下「借受希望時刻」といいます。)の 経過後、当社が貸渡規約等において定める時間を経過しても前項の貸渡手続が行われな かったときは、当該借受希望時刻における車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認します。 7. 当社は、天災地変、事故、盗難、携帯電話等の通信障害、本サービスの運営システムの不具合、他の会員による車両の返却遅延、その他当社の責に帰すべからざる事由により、予約された車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができます。 8. 当社は、通信トラブルを含むシステムの不具合その他運営上の都合等により、予約を取り消し、または貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は対象会員に速やかに連絡するものとします。 9. 前二項に定める場合、会員は当社に対して何らの請求もできないものとします。 10. 貸渡期間内において、天災地変その他の不可抗力による事由(会員および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた不具合等を含む)により、車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとし、会員は、借り受けている車両に関して当社の指示に従うものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の利用料を支払うことを要しないものとします。 11. 会員の責に帰すべき事由による事故または不具合等により車両が使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとし、会員は、借り受けている車両に関して当社の指示に従うものとします。この場合、車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、利用料全額を支払うものとします。 12. 前二項に定める場合、会員は、車両の貸渡期間内において車両を使用できなかったことによる損失等(電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費、休業補償、積荷補償、営業損失補償等を含みますが、これらに限られません。)について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
貸渡契約. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
貸渡契約. 1. 会員と当社等の貸渡契約は、会員がカーシェア車両の使用を希望する都度、会員自らが当社等の定める方法により貸渡契約の申込みを行い、その手続きが完了した時点で、成立するものとします。 2. 貸渡契約を締結した会員は、追加運転者にカーシェア車両の利用に関する会員規約上の規約等および関連規則上の義務を遵守させるものとし、追加運転者の作為または不作為に関する責任を保証するものとします。 3. 当社等は、会員が予約したカーシェア車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、カーシェア車両の盗難、故障または不具合、他の会員によるカーシェア車両の返却の遅延・不履行その他当社等の責に帰すことのできない事由または通信回線の障害、システム障害、その他当社等サービスの運営上の都合を含む諸般の事由により、予約され たカーシェア車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合において、他のカーシェア車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社等が案内した他のカーシェア車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第 4 条第3項の各号のいずれかに該当する場合には、当社はその者の入会を承認しないに該当する場合も、当社等は予約を取り消すことができます。この場合、会員または第三者は、当該解約によって損害が生じた場合であっても、当社等に対して何らの請求をすることはできないものとします。 4. 前項の事由によりカーシェア車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
貸渡契約. 第 7 条 (予約) 1. 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。 2. 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第 33 条の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。 3. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。 4. 会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消し又は変更をすることはできないものとします。
貸渡契約. 当社のレンタカーを貸し渡す場合、レンタカーを運転する者が免許取得後 1 年以上経過した者に限るものとします。