貸越の中止・解約等 のサンプル条項

貸越の中止・解約等. 1. 第 7 条による返済を遅延したとき、または、第 13 条及び第 14 条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも 貸越を中止することができます。 2. 銀行に対する他の債務が遅延するなど、債務の不履行があったときは、銀行はいつでも貸越を中止することができます。 3. 第 13 条及び第 14 条の各項の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約できるものとします。この取引が解約される場合には、貸越元利金全額を即時に支払います。 4. 返済用普通預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。
貸越の中止・解約等. 1. 第9条各項、第10条第3項または次の各号いずれかの事由があるときは、いつでも銀行は当座貸越を中止しまたは本契約を解約することができるものとします。
貸越の中止・解約等. 1. 借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行はいつでも貸越を中止することができます。 (1) 第8条による返済を遅延したとき (2) 第 13 条及び第 14 条の各項の事由があるとき (3) 銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど債務の不履行があったとき (4) 借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、貸越の中止が相当と認められたとき 2. 前項の第(4)号に該当し、貸越を中止した場合において、借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、相当と認められた場合、銀行及び保証会社は貸越を再開することができるものとします。 3. 第1項の第(4)号に該当し貸越を中止した場合、または、前項に該当し貸越を再開した場合は、銀行から借主へ書面により通知するものとします。 4. 第 13 条及び第 14 条の各項の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約できるものとします。この取引が解約される場合には、貸越元利金全額を即時に支払います。

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  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。