即時支払 のサンプル条項

即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。 (1) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。 (2) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。 (3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。 (7) 保証会社の保証の取消があったとき。 2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。 (1) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (2) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。 (3) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。 (4) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
即時支払. 1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知、催告等がなくても借主は直ちにこの契約にもとづく貸越元利金全額を支払うものとします。
即時支払. (1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
即時支払. 1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、当然期限の利益を失い、当座貸越借入元利金は弁済期が到来したものとし、ただちに支払います。
即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします。 (1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき。 (2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 相続の開始を当行が知ったとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき。 (6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき。 (7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき。 2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとします。 (1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき。 (2) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします。
即時支払. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。 (1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。 (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について 期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) 借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。 (2) 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。 (3) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 (4) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき。 (5) 銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき。 (6) 刑事上の訴追を受けたとき。 (7) この取引に関し、銀行に届け出た内容に虚偽があると認められたとき。 (8) 第 22 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (9) 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
即時支払. 1. 申込者が次の各号の一つでも該当した場合は、当社からの請求がなくても、申込者は本契約による債務全額について当然期限の利益を喪失し、貸越元利金の全額を直ちに当社へ支払うものとします。 (1) 当社に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。 (2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。 (3) 租税公課を滞納し督促を受け、または保全差押を受けたとき。 (4) 支払を停止したとき。 (5) 申込者が行方不明となり、当社から申込者に宛てた通知が届出の住所に到達しなかったとき。 (6) 債務整理・調整に関する通知があったとき。 (7) 本契約が終了したとき。 2. 申込者が次の各号の一つにでも該当した場合には、当社の請求によって、申込者は本契約による貸越元利金の全額を直ちに当社へ支払うものとします。 (1) 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 申込者が当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 (3) 申込者が当社に対し届け出た事項に虚偽があると認められるとき。 (4) 前各号のほか申込者の信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
即時支払. 1. 借主が次の各号の一つにでも該当した場合は、銀行からの請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、貸越元利金の全額を直ちに支払うものとします。
即時支払. 申込者について次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ち に弁済します。尚この場合、金融機関からの通知なしに直ちに本契約を解約されても 異議はありません。 (1) 第6条に定める返済を遅延し、次の返済日にいたるも返済しなかったとき。 (2) 支払の停止又は破産、民事再生手続き開始の申立てがあったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。 (6) 会社の保証の取消があったとき。 (7) 相続の開始があったとき。
即時支払. (1) 借主がつぎの各号のひとつでも該当した場合に貸越元利金等があるときは当行からの請求がなくてもその金額を直ちに支払ってください。