資金移動サービス のサンプル条項

資金移動サービス. 1. 資金移動サービスの内容
資金移動サービス. (1) 資金移動サービスの内容 次項9項の振替サービス、次項 10項の振込サービスを総称して資金移動サービスとよびます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各規定にてご確認ください。
資金移動サービス. 1. 本サービスによる取引 (1) 契約者および当社は、本サービスによる取引のうち預金口座振替サービスのデ-タ伝送に関し、双方協議の上、別途契約書を定めるものとします。 (2) 当社は、受信デ-タに基づき、善良なる管理者の注意義務をもって当社の定める方法で、本サービスによる取引に関する事務処理を行うものとします。 (3) 契約者は、デ-タ伝送後、当該デ-タの種類・指定日・デ-タ件数・金額等を照合デ-タもしくはファクシミリ等により、当社に対して直ちに通知するものとします。 (4) 契約者は、当社が受信デ-タに基づく事務処理を行う前に限り、当社の承諾を得て、受信デ-タ の全部の取消しを行うことができる場合があります。この場合、契約者は、直ちに取消依頼の書面により、取り消すべき取引の内容等の必要事項を当社に対して通知するものとします。この通知が遅れたことにより、当社における手続が遅延し、そのために契約者につき損害が生じても、当社は、一切その責任を負いません。 (5) 通信回線の障害、機器障害その他の事由により、当社が取引指図に従ったデ-タ伝送を指図され た日時までに処理することができない場合またはそのおそれがあると認められる場合には、契約者および当社は、いずれか一方の当事者からの申出に基づき協議のうえその取扱を定めるものとします。
資金移動サービス. 振込・振替〕) (1) 資金移動サービスは、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(当座貸越口座を含みます。以下「支払指定口座」といいます。)から、指定金額を引き落とし (当座貸越口座からの貸し越しを含みます。)のうえ、あらかじめ契約者が指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店にある預金口座(当座貸越口座を含みます。以下「入金指定口座」といいま す。)へ、入金(当座貸越口座への返済を含みます。)を行うことをいいます。
資金移動サービス. (1) 資金移動サービスは、利用者が使用端末からの依頼に基づき、あらかじめ申込書により届出られた当行本支店の契約者名義の預金口座 (以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込資金」といいます。)を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国内本支店預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込通知を発信する場合に利用できるものとします。 (2) 入金指定口座は、当行所定の様式であらかじめ契約者が届出る方式 (以下「事前登録方式」といいます。)、利用者が依頼の都度、使用端末から指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)およびファイル伝送サービスの総合振込・給与振込で指定した受取人マスタ・従業員マスタを利用する方式により取扱います。 (3) 資金移動サービスの振込限度額は、当行所定の範囲内で管理者の使用端末より、1 日あたりの利用限度額および利用者ID 毎の利用限度額を設定できるものとします。なお、設定がない場合は別にお知らせした金額を限度額とします。 (4) 資金移動サービスにより振込を依頼する場合は、利用者が使用端末より当行所定の画面・方法等に従って利用者ID、利用者パスワード、支払指定口座、振込金額、入金指定口座、その他所定の事項を入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。 (5) 当行で受信した利用者ID、利用者暗証番号と当行に登録されている利用者 ID、利用者暗証番号が一致した場合、当行は送信者を利用者とみなし依頼内容を返信しますので、返信内容を確認のうえ使用する使用端末より利用者確認暗証番号等当行所定の事項を入力してください。 (6) 依頼内容は、前項により当行が受信した利用者ID、利用者暗証番号と当行に登録されている利用者 ID、利用者暗証番号との一致を確認するとともに、当行が利用者確認暗証番号等当行所定の事項を受信した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号等当行所定の事項を送信された後に回線等の障害により取扱いが中断されたと判断される場合は、障害回復後に取引の内容をオンライン取引サービスで確認するか、または当行へご確認ください。 (7) 振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が支払指定口座から振込金額と当該振込により発生する振込手数料金額(以下「振込手数料」といいます。なお、振込手数料には消費税等相当額を含みまます。)との合計額を引落ししたときに成立するものとします。振込契約が成立した場合は、依頼内容に基づき当行所定の方法により振込の手続きを行います。 (8) 振込手数料は、振込の都度支払口座より引落す方法と一括で引落す方法があります。 (9) 支払口座からの資金の引落しは、普通預金規定(みちのく普通預金規定、みちのく貯蓄預金規定、みちのく総合口座取引規定)、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 (10) 以下の各号に該当する場合、資金移動サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いができない場合、当行から契約者への連絡はいたしません。
資金移動サービス. とは、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号。以下「資金 決済法」といいます)に基づき、当社総合口座にお預かりしているお客様のお預かり金をお客様が指定した受取人名義の預金口座(以下「振込先口座」という)に送金するこ とをいいます。
資金移動サービス. 1. 資金移動サービスは、依頼人からの当金庫が指定する端末機による依頼にもとづき、依頼人の指定した日(以下「振込指定日」といいます)に、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額を引落としのうえ、依頼人があらかじめ指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する場合に利用することができるものとします。ただし、電話、ファクシミリでのお取引の場合は当金庫以外の金融機関への入金指定はできません。なお、依頼人があらかじめ届出した支払指定口座より、ご指定金額を引落としのうえ、その都度指定した入金指定口座へ先日付(翌営業日以降)の入金をおこなうことができます。 2. 電話、ファクシミリ、パソコンによる依頼は、依頼人が占有管理するプッシュホン、プッシュホンによるファクシミリ、パソコンを使用して送信してください。ホームユース端末による依頼は、依頼人があらかじめ届け出た電話番号のホームユース端末を使用して送信してください。 3. 入金指定口座への入金は、支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」として、支払指定口座と入金指定口座とが異なる名義の場合もしくは支払指定口座と入金指定口座とが異なる当金庫内の本支店にある場合もしくは入金指定口座が当金庫以外の金融機関の本支店にある場合には「振込」として取扱います。 4. 資金移動サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定めた番号の電話あてに送信をおこない、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。 5. 当金庫で受信した支払指定口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号および当金庫とあらかじめとり決めた暗証番号と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなします。 6. ご依頼の内容については、当金庫が一件毎に振込、振替内容についての意思確認コードを受信した時点で確定するものとします。 7. ご依頼の内容が確定した場合、当金庫はご指定の内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第7条(2)項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続をいたします。 8. 支払指定口座からの資金の引落しは、「普通預金規定(総 合口座取引規定を含みます)」または「当座勘定規定」に かかわらず通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切 手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 9. この取扱いによる1回当りの振込・振替金額および1日当りの振込・振替金額は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、資金移動サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。 10. 以下の各号に該当する場合、振込および振替のお取扱いはできません。 (1) 振込または振替時に、振込金額と第7条(2)項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるとき。 (2) 支払指定口座が解約済のとき。 (3) 依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をおこなったとき。 (4) 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 11. 振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続により処理します。 12. この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記帳または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違ある場合はただちにその旨をお取引店へご連絡ください。 13. 取引内容・残高に相違ある場合において、依頼人と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
資金移動サービス. 当組合本支店および他金融機関への振込。同一人名義の口座間の振替。
資金移動サービス. 契約者が「振込」、「振替」取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
資金移動サービス. (1) 資金移動サービスは、契約者が使用する使用端末からの依頼に基づき、あらかじめ申込書により届出られた預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込資金」といいます。を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国