取引の不成立. 次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、振込取引後、後記(10)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) サービス利用口座が解約済のとき。
(2) 振込・振替金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振込・振替取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(4) サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(5) 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、取引結果画面および電子メールで通知します。電子メールによる通知は、当行の判断により独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。
(1) 指定した支払口座が残高不足または借入限度額を超過するとき
(2) 指定した支払口座または振替取引の入金口座が解約済みのとき
(3) 差押等の支払停止により、指定した支払口座から引き落としができないとき
(4) 外貨預金取引において当日換算相場が公示された後、急激な為替相場の変動があり、当日取扱い時間内に新たな為替相場が成立しなかった とき
(5) 投資信託購入取引において、購入代金の引き落し後、口座残高が貸越となるとき
(6) 投資信託取引において、投資信託受益権振替決済口座が解約されていたとき
取引の不成立. 次のAからHのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
取引の不成立. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替を行うことができません。
(1) 当行所定の利用可能時間内にお客様が外貨預金振替の意思表示を行わなかった場合
(2) 当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由によりお取引ができない場合
(3) 外貨預金振替金額が支払指定口座の残高を超える場合
(4) 支払指定口座または預入指定口座が解約済の場合
(5) お客様から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(6) 差押等のやむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めた場合
取引の不成立. 以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
取引の不成立. 以下に該当する場合、取引は成立いたしません。
1. 振込金額、振替金額、カードローン取引金額、各種料金等払込取引、外貨普通預金の入金・外貨定期預金預入取引、投資信託の募集注文・購入注文、住宅ローンの一部繰上返済・金利種別変更申込等にかかる金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計金額が支払を指定した口座の支払可能金額を超えるとき。 なお、総合口座当座貸越利用可能額の取扱いについては以下の通りとします。
取引の不成立. 以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
a. 出金指定口座から第 3 条第 3 項に定める資金の引落しができないとき。
取引の不成立. 次の場合、振替または振込依頼に基づく取引は不成立となります。
取引の不成立. 次の場合、各種払込に基づく取引は不成立となります。