取引の不成立 のサンプル条項

取引の不成立. 次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、振込取引後、後記(10)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
取引の不成立. 以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、取引結果画面および電子メールで通知します。電子メールによる通知は、当行の判断により独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。
取引の不成立. 次のAからIのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合、税金・各種料金払込サービスによる払込はできません。
取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
取引の不成立. 次の場合、振替または振込依頼に基づく取引は不成立となります。
取引の不成立. 次の場合、各種払込に基づく取引は不成立となります。
取引の不成立. 次の場合、振替または振込依頼に基づく取引は不成立となります。 (1)支払指定口座から振替または振込資金の引落しができない場合 (2)支払指定口座、または入金指定口座が解約済の場合
取引の不成立. 次の場合、各種払込に基づく取引は不成立となります。 (1)支払指定口座から払込資金の引落しができない場合 (2)支払指定口座が解約済の場合