質権の設定について のサンプル条項

質権の設定について. 質権を設定される場合には、特段のお申し出がない限り、ご契約者と質権者との間で保険証券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に証券を送付いたしますのでご了承ください。
質権の設定について. 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 新規ご加入やお見積のご相談は代理店にて承っております。以下の「お問い合わせ先」や取扱代理店までご連絡ください。 ◆公式ウェブサイト ◆カスタマーセンター 【受付時間】 平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) (注1)おかけ間違いにご注意ください。 (注2)カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて取扱代理店・損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次ぎをさせていただきます。
質権の設定について. 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 ◆パソコン・スマートフォンから ◆カスタマーセンター おかけ間違いにご注意ください。 【受付時間】 平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時
質権の設定について. 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 ◆パソコン・スマートフォンから xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/contact/損保ジャパン日本興亜 問い合わせ 検索 おかけ間違いにご注意ください。 【受付時間】 平日:午前9時〜午後8時 土日祝日:午前9時〜午後5時 (12月31日〜1月3日は休業) (注1)お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 (注2)パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。 【受付時間】平 日:午前9時15分~午後5時 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0570ー022808〈通話料有料〉
質権の設定について. 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 ◆パソコン・スマートフォンから 保険会社との間で問題を解決できない場合
質権の設定について. 使用者賠償責任条項の保険金請求権に質権を設定することはできません。被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。 ◆パソコン・スマートフォンから 損保ジャパン問い合わせ 検索 ◆カスタマーセンター 【受付時間】 おかけ間違いにご注意ください。 平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) (注1)カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて取扱代理店・損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次ぎをさせていただきます。 (注2)パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。 【受付時間】平 日:午前9時15分~午後5時 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0570ー022808〈通話料有料〉
質権の設定について. 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 ■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表 者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もありま す。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。 ■ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご 確認ください。 ●公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-12-5 ビルメンテナンス会館5F TEL:03-3805-7560 FAX:03-3805-7561 ●取扱代理店:株式会社ライフサロン 損保事業部 〒163-0804 東京都新宿区西新宿2丁目4-1新宿NSビル4階 TEL:03-6262-2797 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) FAX:03-6262-2785 ●引受幹事保険会社:損害保険ジャパン株式会社 広域プロ開発支社 〒104-0045 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル 6階 TEL:03-3349-5324 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) FAX:03-3343-6176

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  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。