返戻金の払戻し のサンプル条項

返戻金の払戻し. (1) 当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
返戻金の払戻し. 39 共済契約の変更
返戻金の払戻し. (1) こくみん共済 coop は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
返戻金の払戻し. 1.日産労連は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。 1)第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(告知義務違反による共済契約の解除)、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第2号または第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。

Related to 返戻金の払戻し

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 秘密情報 本契約において「

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。